外交・防衛委員会
○吉田之久君 ありがとうございました。終わります。
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発言数 2,273件
初発言日: 1967-05-26 / 最新発言日: 2000-11-28 / 1 ページ目 / 全体 114ページ
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○吉田之久君 ありがとうございました。終わります。
○吉田之久君 私は、この間の本会議でこの法案について質問をさせていただきました。したがって、きょうはさらに細部にわたりまして何点か御質問をしたいと思うわけでございます。 まず最初の問題は、旗国の同意、今、山崎委員からもいろいろと御質問がございましたけれども、この旗国の同意について特にお伺いをしたいと思うのでございます。 この一年間、連立与党三党はこの船舶検査法をめぐっていろんな論議を行われてこられたことを私どもも仄聞いたしており
○吉田之久君 だから、相手国にとっては嫌なことですからなかなか容易ではないと思うんですが、それを補うのには、絶えず細やかな外交的ないろいろ配慮、交渉が必要だと思いますが、よしんば旗国の同意はあっても、そのときに及んではさらに船長の承諾を得なければ実施できないというふうに決めてありますね。それでよろしいんですか。二つの条件がそろわないとだめなんですか。
○吉田之久君 外務省の方で何かいろいろ御相談があったようですが。
○吉田之久君 大体、船長というのは船を動かしている責任はありますけれども、しかし自分の財貨でない搭載物を他国に検査させる権限を法的に有しているとは私は思わないんです。あるいは、今度のこの船舶検査で乗船して検査して、停止させたり目的地を変えたりしたときに生ずるであろう載貨に与える損害ですね、例えば積んでいる果物や魚介類が全部腐っちゃったとかということはあり得ると思うんです。そういう場合の補償は我が国がするはずはありませんね。どうなんですか
○吉田之久君 問題は、安保理決議があって、なおかつプラスして旗国の同意を得るという二つの条件がかなえばそれは一番いいと思うんですが、この法案の言わんとするところは、その安保理決議を得るか、それでない場合には旗国の同意を得るという二つの選択の中の一つの条件を備えればという意味だと思うんですね。 しかも、その旗国の同意というのは、諸外国ではいまだかつてない例を日本が今度は提示するわけでございますから、極めて日本的だというふうに思うわけな
○吉田之久君 お説に従えば、旗国の同意は、我が国が単独で同意を求めるのではなくて、多国間あるいは二国間等で、二つの国以上で相手国の同意を得るというふうにおっしゃったように思うんですが、そういう例は今までありませんね。あるんですか、旗国の同意を得る手段。今度初めて我が国で提起した問題ではないんですか。
○吉田之久君 ですから、旗国の同意を得るということは今始まったばかりのことでありまして例がないわけでありまして、だから今おっしゃったような他国との協議の仕方等につきましても早急にいろいろ具体的なことをお考えにならないと、ただひとり相撲みたいに日本でこんなことを考えたんだだけでは意味を持たないと思うのでございますね。 それと同時に、たとえ旗国の同意はあったにしても、普通、常識的には経済制裁の対象になっている国あるいは対象国を支援する立
○吉田之久君 かなり厄介な問題も生じる可能性があると思いますので、その辺に当たってまでもそろそろいろいろと検討、研究はなさった方がいいと思うんです。 ちょっと最後に、形式論になりますけれども、安保理決議があればそれは問題はないんですが、安保理決議がない場合には、私の考えでは諸外国は行動を開始しない、ただ日本はこの法律に基づきまして旗国の同意を得れば検査をすることができる。そうした場合には、日本だけで世界じゅうでただひとり孤立しながら
○吉田之久君 だから、すべての状況を見て、かなり我が国としては受け身というか、そんなにひとり進んで積極的にやることはないと思うんですね。だとするならば、この旗国の同意を我が国が得るということは、何か国際的には浮き上がってしまうことになりはしないだろうか。あるいは常識的に、アメリカがやるから日本もやってくれ、それで安保理決議がない、それじゃ何とか旗国の同意は得た、さあやりましょうかというようなことに事実上なるのかなと考えたりするんですが、
○吉田之久君 ですから、ここに来て旗国の同意ということを改めて日本は考えて、法律につくり、そしてそれでいろいろと対処していこうということ自身はわかるんですけれども、日本だけが旗国の同意を得たからといって、それだけで単独に行動できることは事実上ありませんし、日本では、やっぱりこの旗国の同意それ自身は諸外国とも話し合い、諸外国もそういう歩みをしてくれないと最終的に意味を持たないんじゃないかというふうな気がするわけでございますが、この辺はさら
○吉田之久君 その意味はわかるんですが、ならば諸外国も大体そうなさるべきでしょうね。その辺やっぱりよくすり合わせしないと、日本だけが全然違った形でやっていることもちょっとおかしいし、区域の設定はそれはそれなりに意味を持っていると思うんですが、陸上と違って海上ですから、実施区域の指定は緯度や経度によって分けるしかないと思うんですが、そのいわば縄張りを決めるのはだれなのか。アメリカなどが主導権を持って、ここはアメリカがやる、ここはカナダがや
○吉田之久君 私どもの経験からいえば、例えば湾岸戦争のときの機雷除去の作業のときも区域分けをなさっていますね。恐らくアメリカが主導して取り仕切ったんだろうと思いますが、やっぱりそういうことに似たような手法になるんじゃないかと思うんですが、その辺もそろそろよく検討を始めていただきたいと思うわけでございます。 いま一つ気になりますのは、どうもやっぱり諸外国と比べて日本の設定した海域での取り締まりということは極めて穏やかな、決して無理をし
○吉田之久君 それでは、友好国が守っておる海域で相手国の船が逃げる、それを友好国が追跡しながら日本の守っている海域に入った場合に、おまえら出ていけと言うんですか。その辺はどうなりますか。 ちょっとまとめて時間がないから御質問いたしますが、さらに、船舶検査活動というのは国際法上、国連の集団的安全保障の一環だと、これは第百四十五回の国会において加藤外務省総合外交政策局長がそう答えていらっしゃいます。だとするならば、国連の集団的安全保障の
○吉田之久君 我が国のやり方というのはありますから、できるだけ我が国は我が国でやる、混交したくないということはわかりますけれども、やっぱり協同効果ということもありますし、臨機応変に対応しなければならないこともありますので、余りかたくなに混交は一切しないと言っては、かえって自縄自縛になりはしないかという点を感じます。 それはそれといたしまして、第三条の関係についてちょっとお伺いいたしますが、周辺事態での船舶検査活動がきっかけで日本有事
○吉田之久君 大臣おっしゃるとおり、この法案についてはこの範囲と。しかし将来、それをさらに乗り越えて検討すべき必要な時期が来れば、それは将来の問題でありますが、そういうことで結構でございます。 次に、自衛隊の武器使用についてでありますが、先ほど山崎委員の方からもお話がありました。私も本会議で申しましたが、ルール・オブ・エンゲージメント、交戦規則というんでしょうか、そういう基準をつくるべきだと。これに対しまして防衛庁長官は、いずれにせ
○吉田之久君 それでは、別の問題といたしまして、今まで対イラク、対新ユーゴ、対ハイチという三つのケースがあったわけでございますが、米、英、カナダ、イタリア、オーストラリア、あるいはEU、アルゼンチンなど、それぞれ加わって展開されたわけでございますが、例えばイラクの場合三万五千隻以上に照会をしておるということ、新ユーゴの場合には七万隻に対して照会をしておる、ハイチの場合には三千隻以上に照会をしたという例が出ておりますね。 そこで、防衛
○吉田之久君 どんな立派な法律ができたって、いざというときに全然準備が整っていなかったら、これはぶざまなことですから、この法律をつくった以上は、さらにどういう場合にはどうするかといろいろシミュレーションも考えて、そろそろやっぱり防衛庁長官も検討をなさるべきだと思います。 最後に、海上保安庁お越しいただいていますので、ちょっとお伺いいたしますが、この間も我が国のアロンドラ・レインボーという大型貨物船に乗っておった乗組員が海賊にやられて
○吉田之久君 私は、民主党・新緑風会を代表して、ただいま議題となりました周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律案について、河野外務大臣並びに虎島防衛庁長官に質問いたします。 まず初めに、本法律案に関連し、周辺各国の情勢及び反応についてお伺いいたします。 去る十五日、APECに出席された森総理はロシアのプーチン大統領と平和条約交渉の進め方について話し合われましたが、そこで総理が提示された北方四島をめぐるいわゆる川奈提案に
○吉田之久君 会長から大変大事な任務を承りまして恐縮いたしておりますが、本当にきょう、ゴードンさん、プールさん、遠いアメリカから御多忙の中こうして日本へお越しいただきまして、先ほどから憲法制定の経過についていろいろと御苦労いただいたお話をるる承りまして、非常に深い感銘を覚えた次第でございます。 特に、お二人が、それぞれ深く日本を御理解いただき、日本を愛しながら、日本と世界のためにいい憲法をつくろう、こう思ってあらゆる努力をいただきま