商工委員会
○吉田(和)委員 エステティックだけではなくて、長期にわたる継続的サービス取引の被害についてのトラブルが非常に多発をしている実態があるわけでございますけれども、経済企画庁で消費者の保護のための窓口を開いていらっしゃる。その経済企画庁の方で全体としての実態をどういうふうにとらえておられますでしょうか。どんなケースが多くて、問題点ほどこにあるか、原因はどういうふうにとらえているかということをお伺いいたします。
日本の国会議事録 全文検索
発言数 304件
初発言日: 1990-04-25 / 最新発言日: 1993-06-08 / 1 ページ目 / 全体 16ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○吉田(和)委員 エステティックだけではなくて、長期にわたる継続的サービス取引の被害についてのトラブルが非常に多発をしている実態があるわけでございますけれども、経済企画庁で消費者の保護のための窓口を開いていらっしゃる。その経済企画庁の方で全体としての実態をどういうふうにとらえておられますでしょうか。どんなケースが多くて、問題点ほどこにあるか、原因はどういうふうにとらえているかということをお伺いいたします。
○吉田(和)委員 あさっての十日にも景気の底入れ宣言を行われようとしているというふうに聞いています。じゃ、現場はどうだろうか、事業主の皆さん、そして消費者のところにそういった実感がまだまだないのが現状だろうというふうに思います。時間差がある、三カ月から六カ月ぐらいの、そういうふうないろいろなデータ、指数に基づいた数字であらわれるところから現場での実感との差があるのだろうというふうに思いますけれども、現場では今が一番厳しい状況なのではない
○吉田(和)委員 長期的には好ましい傾向であるけれども短期的には厳しい状況も生まれているというふうなお話でございました。マスコミ等で、この円高がどこまで進むのかというふうを言い方もございます。円高不況というふうな言われ方もしているわけでございますけれども、私は、めったやたらに国民にそういう面で不安を与えてはいけないというふうに思うのです。 例えば、我が国の輸出経済力からして当然のというか、妥当な円水準というものがあろうというふうに思
○吉田(和)委員 国民とともに、本当に一丸となって新しい時代の新しい役割を担っていく日本の立場として共通のものを持っていかなければならないのではないかというふうに思うのです。 次に、円高差益の還元について伺おうと思うのです。 小売のお店に行きますと、円高差益還元ということでもういろいろなセールが組まれておりまして、牛肉だとかオレンジだとか、現場では大変安く消費者は手に入れることができているわけでございます。百貨店などは、前年度比
○吉田(和)委員 市場価格、市場メカニズムというふうにおっしゃったわけでございますけれども、それはどの製品についてだって同じことだろうというふうに思うのです。こちらが安くなれて石油関係だけは安くならないんだということがストレートに、国民にそれでわかるかどうかというふうに思うのです。 それと、先ほど指摘をさせていただいたのは、石油価格というのは下げるとしたってリッター当たり何冊ですか、本当にわずかであっても、円高差益還元という実感を、
○吉田(和)委員 最大の原因は、途中で消費者が解約を望んだときに業者が解約に応じない点、クレジットの制度を絡めたところで大変トラブルが多発をしているというふうなことでございます。中途解約権とかクーリングオフの適用とか、さまざまな法的な整備をする必要があるということは、和田委員の方からも強く御指摘があったわけでございます。 経済企画庁として、消費者の啓蒙というお話がございましたけれども、具体的に、やはり積極的にやっていかなければならな
○吉田(和)委員 消費者トラブルが起きないような予防のために、一刻も早い立法措置、そして各種の関連の法の改正のために、これからも追って御質問なり活動なりさせていただきたいというふうに思いまして、時間が参りましたので、質問を終わらせていただきます。
○吉田(和)委員 ありがとうございました。終わります。
○吉田(和)委員 大臣の方から明確にお答えをいただきました。独禁法とともにこれからますます重要性を帯びてくる、両輪として不正競争防止法を充実をさせるというふうなお答えをいただいたわけでございます。 そのほかの工業所有権四法というのがございます。それから著作権法、それらの法との関係はどういうふうになっておりますでしょうか。
○吉田(和)委員 日本の経済の大変な成長とともに、知的財産を守るさまざまな権利の付与、そしてその権利を守るということで重要性が増してきているわけでございます。これから二十一世紀に向けて、先端技術の発達で大変技術的に、内容的に大変細かく多様化し難しくなっていく中で、知的所有権の確保というものが注目をされ、ますますこれから問題になってくるだろうということが予想される中で、今回の不正競争防止法の改正が行われるわけでございます。昭和九年に制定さ
○吉田(和)委員 まさに今国際化の中で、今回の改正が国内法の整備で国際化に向かってこれから大きく適用をされていかなければならない、そういった大幅な改正が望まれている状況だというふうにお答えの中で今伺ったわけでございます。 お話に出ましたWIPO、世界知的所有権機関においての検討が始まっているというふうに伺いました。特に、その加盟国の中でも主導的な立場をとっていかなければならない経済大国日本の立場として、今回のこの改正がまだまだ踏み込
○吉田(和)委員 今回、一般条項を導入をしなかったという点があるわけでございます。現行不正競争防止法は、不正競争を限定列挙しているという形になっているわけでございます。不正競争の内容が大変多種多様になっている、これからますます複雑になってくるものに対して、十分な対応をすることができるのだろうかというふうに思うわけでございます。限定列挙方式を維持をしたというふうな段階、どういうふうな考えであったのか、なぜ導入をしなかったのか、その点につい
○吉田(和)委員 まだその状況に達していないというふうな御見解なのだろうというふうに思います。 パリ条約では、「工業上又は商業上の公正な慣習に反するすべての競争行為は、不正競争行為を構成する。」というふうにうたっているわけでございますけれども、一般条項を有しないというふうな我が国の不正競争防止法は、パリ条約に当てはまっているのだろうか、違反をしていることになるのではないかという見解についてはどうでしょうか。
○吉田(和)委員 次に、知的所有権を守る規制の態様や目的が違うものに、工業所有権法、著作権法、独占禁止法等があるわけでございます。 不正競争のこの法案の検討に入らせていただいて、それらのほかの法との兼ね合い、実態、どういうふうに運用されているのだろうかということにつきまして、私自身が大変わかりにくい状況であったわけでございます。特に、独占禁止法と不正競争防止法との関係はどのようであるか。独禁法も公正な競争を維持する上での大変大きな法
○吉田(和)委員 今度の改正で、営業者同士の問題だけではなくて、消費者保護の観点からも意義があるべきではないかなというふうに考えているわけでございます。おとり広告とか比較広告の中の悪質なものもこの法で規制をされるべきではないかというふうに思いますけれども、その点についてはどうでしょうか。
○吉田(和)委員 中小企業内の労務管理強化という観点で弊害が生じていないか、労働者の転職の自由をも妨げるようなことになっているんではないかというふうに懸念されるわけでございますけれども、その点についてはどうでしょうか。
○吉田(和)委員 次に、二重価格の表示についてお伺いをいたします。 消費者も大変いろいろな情報を得ておりますので、大体価格の見方というものをわりかた正確なものを身につけているのではないかと思うのですけれども、この二重価格表示がこのごろ当たり前のような使われ方をしているところに悪質性を感じるというか、不正なのではないかというふうに思うことが本当に多いわけでございますけれども、やはり虚偽の表示であり商道徳上許されない。何らかの規制をきち
○吉田(和)委員 次に、平成二年の改正で盛り込まれました営業秘密の保護について、その後の経過を伺いたいわけでございます。二年に近い経過があるわけでございますけれども、営業秘密の保護についての改正で問題点は起きていないか、しかるべき実績が上がっているかどうか、そのことについてまずお伺いをいたします。
○吉田(和)委員 大企業と格差のある中小企業、組織的にも人材面でも非常に力量の違いがある中小企業においで秘密管理という体制を十分にとるということは本当に難しいのではないかというふうに思われるわけでございますけれども、その点についてはどういうふうに経過が出ておりますでしょうか。
○吉田(和)委員 時間が迫ってきておりますので、特にお伺いをしておきたかったことを最後に伺わせていただきます。 損害賠償についてなんですけれども、推定規定の適用ということを導入された。どういうふうな基準で、何を取り入れてその基準としたかということをお伺いをしたいわけでございます。