厚生労働委員会
○政府参考人(吉田尚正君) お答えをいたします。 人身取引は、被害者の方々の心身に著しい苦痛をもたらします重大な人権侵害であるというふうに認識をいたしております。このため、私ども警察といたしましても、引き続きでございますけれども、犯罪対策閣僚会議で決定をされました人身取引対策行動計画二〇一四、これに基づきまして、関係機関、団体との連携を強化しつつ、犯罪組織により敢行される人身取引事犯の徹底した把握、そして徹底した取締りを一層推進して
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発言数 33件
初発言日: 2016-10-19 / 最新発言日: 2017-06-13 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○政府参考人(吉田尚正君) お答えをいたします。 人身取引は、被害者の方々の心身に著しい苦痛をもたらします重大な人権侵害であるというふうに認識をいたしております。このため、私ども警察といたしましても、引き続きでございますけれども、犯罪対策閣僚会議で決定をされました人身取引対策行動計画二〇一四、これに基づきまして、関係機関、団体との連携を強化しつつ、犯罪組織により敢行される人身取引事犯の徹底した把握、そして徹底した取締りを一層推進して
○政府参考人(吉田尚正君) お答えいたします。 個別の事案についてのお尋ねについてはお答えしづらいところでございますけれども、先ほど委員からも御指摘ございましたように、都道府県警察の警察本部の指導によりまして警察署が逮捕状を執行しなかったというような件数あるいは事例については、警察庁におきましては具体的に把握をできているものではございません。しかしながら、警察署が行っている捜査に関しまして警察本部の各部がそれぞれの所掌に応じて適正捜
○政府参考人(吉田尚正君) お答えいたします。 繰り返しになりまして恐縮でございますけれども、個別の事案についてのお答えは差し控えさせていただきたいと思います。 あくまでも一般論としてお答えをさせていただきますけれども、今お話のありましたように、性犯罪につきましてはやはり非常に深刻な犯罪でございますので、警察署が行っている捜査に関しまして警察本部が適正捜査の観点から指導を行うということ、通常でございます。 特に、この性犯罪と
○政府参考人(吉田尚正君) お答えをいたします。 個別の案件につきましては、個人的な経験につきましてのお答えは差し控えさせていただきたいと思います。
○政府参考人(吉田尚正君) 現在、刑事局長の立場としてのお答えということについては大変困難であるということを御理解いただきたいと思います。
○吉田(尚)政府参考人 お答えをいたします。 警察本部の指導によりまして警察署が逮捕状を執行しないという件数については把握をいたしておりません。警察本部から警察署に対しまして、適正捜査という観点から指導を平素から行っておりますけれども、その中で、警察本部の指導によって警察署が逮捕状を執行しなかった件数というものを整理して蓄積されているということではございませんので、これを把握するということは困難でございます。 これは、著名人の方
○吉田(尚)政府参考人 お答えをいたします。 繰り返しになって恐縮でございますけれども、私ども、警察本部から警察署に指導して逮捕状を執行しなかったという件数や事例については、各都道府県警察において整理、蓄積をされているわけではございませんで、これを調査するということは困難であるということを御理解いただきたいというふうに思います。 その上で申し上げますと、逮捕状の発付を得た場合でありましても、例えば、逃走のおそれがなくなったという
○吉田(尚)政府参考人 今お尋ねの件は個別の事件でございますので、お答えは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、一般論といたしまして、あくまで、警察署が行っている捜査について、警察本部が適正捜査という観点から日常的に指導等を行っているということ、これを御理解いただきたいと思います。 特に、今委員から御指摘もいただきましたように、性犯罪というものは非常に重要な犯罪でございまして、専門性が高い捜査でございますから、その適正を確保
○吉田(尚)政府参考人 お答えをいたします。 今お尋ねの件について手元に資料がございませんけれども、準強姦の事件、犯罪捜査に関しましては、例えば、強制事件、任意事件、それぞれございますけれども、そういった中で、任意事件として捜査をするといった事例もかなりございまして、そういった観点から適切に捜査をしているということで御理解いただきたいと思います。
○吉田(尚)政府参考人 お答えをいたします。 不起訴になったかどうかという観点については、これは警察の方では把握をいたしておりません。 私、先ほど御答弁申し上げましたのは、強制捜査か任意捜査かということで、逮捕したかしないかということについては、一定程度、逮捕せずに処理をした、捜査をした件数はあるというふうにお答えを申し上げました。 その結果、起訴になるかならないかというのは、私どもとして捜査を遂げて検察庁に事件を送致いたし
○吉田(尚)政府参考人 お答えをいたします。 個別の事実関係に即して捜査というものは行われますので、この事件ということと別に、一般論としてお答えを申し上げたいと思いますけれども、性犯罪の事件捜査に関しましては、ほかの犯罪と同様でございますけれども、被害者や被疑者等の関係者からの聴取、あるいは現場等におきます証拠資料の採取、関係者の供述に基づく裏づけ捜査などの必要な捜査を行うこととなります。 一方で、性犯罪捜査は、大きな精神的なダ
○吉田(尚)政府参考人 お答えをいたします。 恐縮でございますけれども、個別の事件捜査にかかわる御質問でございますので、お答えは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、いずれにしましても、この個別の事件につきましても、警視庁におきまして、法と証拠に基づいて必要な捜査を遂げて、地方検察庁に事件を送付したというふうに承知をいたしております。
○吉田(尚)政府参考人 お答えをいたします。 現在、性犯罪の厳罰化に関する法案を法務委員会において御審議を賜っているというふうに承知をいたしておりますけれども、今お尋ねの件に関して、あくまで一般論でございますけれども、私どもは、この性犯罪に関しましては非常に重要な犯罪であるということで認識をいたしておりまして、法と証拠に基づきましてしっかりと捜査を進めてまいっておりますし、今後もそのように進めてまいりたいと考えております。
○政府参考人(吉田尚正君) お答えをいたします。 取調べの録音、録画を実施するに当たりましては、その記録の正確性や改ざんの防止を十分に担保するための機能を備えて、かつ記録の内容をめぐる裁判での争いが生じにくい、そういった機材を用いる必要がございます。そういった観点から、警察におきましては必要な機材の整備を進めてきておりまして、平成二十八年度末までに全国で約二千台の機材が整備されたところでございます。 他方で、取調べの録音、録画の
○政府参考人(吉田尚正君) お答えをいたします。 昨年六月に公布をされました改正刑事訴訟法によりまして取調べの録音・録画制度が導入をされまして、平成三十一年六月までに、裁判員制度対象事件、具体的には死刑又は無期の懲役、禁錮に当たる罪の事件などにつきまして、逮捕又は勾留されている被疑者を取り調べる場合には原則としてその全過程の録音、録画が義務付けられることになります。 警察におきましては、今後の取調べの録音・録画制度の施行に向けま
○吉田政府参考人 お答えをいたします。 来日外国人犯罪の総検挙件数、人員についてでございますけれども、平成二十八年中は一万四千百三十三件、そして人員が一万百九人ということでございます。これは、検挙のピークでございました約十年前と比べますと大幅に減少いたしておりますが、最近の五年間では横ばいで推移をいたしております。ただ、近年の外国人入国者数などの増加傾向を踏まえますと、来日外国人犯罪につきましては、治安対策上考慮すべき課題として引き
○吉田政府参考人 お答えいたします。 来日外国人によります宗教施設や文化財に対する損壊事件といたしましては、平成二十七年十一月、東京都内の靖国神社敷地内のトイレに時限式の装置を設置して損壊させるなどした事件、平成二十八年十二月、福島県内の神社等におきまして石像等を損壊させるなどした事件、こういったものがあると承知をいたしております。 また、来日外国人によります文化財の窃盗事件といたしましては、平成二十四年十月、長崎県対馬市内の神
○吉田政府参考人 お答えを申し上げます。 先ほど大臣からも御答弁申し上げたとおりでございますけれども、私ども、犯罪ありと思料するときには捜査をするわけでございますけれども、その捜査の手法というのは、現時点におきましては、先ほど来御答弁申し上げておりますとおり、協力者等からの情報収集でございますとか、あるいは計画等がなされたことを聞いた者からの情報提供、そういったもの……(井出委員「ちょっとテロ等から離れて一般論で」と呼ぶ)はい、一般
○吉田政府参考人 繰り返しになりまして恐縮でございますけれども、私どもは、あくまで、犯罪ありと思料するときに捜査を開始するということでございまして、その対象の方がどういう方であれ、そういった、犯罪ありと思料するという状況に至った場合には捜査を開始するということでございます。御理解いただきたいと思います。
○吉田政府参考人 お答えいたします。 我が国から他国の捜査機関に捜査協力を要請する場合に、当該他国の捜査機関からの協力を得られるかどうかということにつきましては、その当該他国の国内法に基づくところであります。 そのような場合に、一般論として申し上げますと、双罰性、すなわち当該捜査協力要請に係ります行為が当事国双方の国の国内法令において罪に当たるとされていること、この双罰性が欠けている場合に、捜査協力を得ることは困難であるというふ