法務委員会
○名執政府参考人 まず、刑事施設の処遇プログラムについてお答えいたします。 刑事施設におきましては、強制わいせつ、強制性交などを行った者の中で、性犯罪の要因となる考え方に偏りのある者あるいは自己の感情や行動を管理する力に不足する者などに対しまして、再犯につながる問題性の大きさを判定し、その度合いに応じて性犯罪再犯防止プログラムを行っているところでございます。 具体的な内容としましては、受刑者にグループの中で性犯罪につながる要因を
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発言数 97件
初発言日: 2002-06-13 / 最新発言日: 2019-11-15 / 1 ページ目 / 全体 5ページ
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○名執政府参考人 まず、刑事施設の処遇プログラムについてお答えいたします。 刑事施設におきましては、強制わいせつ、強制性交などを行った者の中で、性犯罪の要因となる考え方に偏りのある者あるいは自己の感情や行動を管理する力に不足する者などに対しまして、再犯につながる問題性の大きさを判定し、その度合いに応じて性犯罪再犯防止プログラムを行っているところでございます。 具体的な内容としましては、受刑者にグループの中で性犯罪につながる要因を
○政府参考人(名執雅子君) 少年院における取組についてお答えいたします。 少年院入院後一定期間を経過して、職員との信頼関係がある程度築かれた時点で被虐待経験を申し出る在院者もいるところでございます。委員御指摘の平成二十七年に実施された外部研究者による調査の結果については今委員からその状況を御指摘いただいたとおりでございますけれども、女子少年が被虐待体験に関してより深刻であるということがその中で指摘されております。 そこで、矯正局
○名執政府参考人 外国人の受刑者についてお答えいたします。 平成三十年末時点に、外国人受刑者数は、全受刑者四万四千百八十六人中、二千二百八十一人となっております。 処遇につきましては、外国人受刑者に対しましても、日本人受刑者と同様に、作業、改善指導などの矯正処遇が義務づけられており、作業を行った場合には、釈放の際に作業報奨金が支給されることになります。また、改善指導につきましては、日本語での会話や読み書きができる場合、必要に応じ
○政府参考人(名執雅子君) 刑事施設で行います改善指導につきましては、現在、法務省矯正局が標準プログラムとして策定した、今委員御指摘の六つの類型を特別改善指導として実施しております。 委員御指摘のクレプトマニアを含む窃盗につきましては、この全国的に統一された標準的なプログラムを策定して行う特別改善指導としては実施しておりませんけれども、各刑事施設において、その収容対象者の特性等に応じて、例えば、高齢で罪名が常習累犯窃盗の者、窃盗受刑
○名執政府参考人 矯正施設は、刑事施設五十三庁、少年施設十八庁の計七十一庁におきまして、自治体等と災害時の防災協定を締結しております。 今般の台風に際しましては、自治体からの要請に基づき、台風十五号の際に八街少年院で、また、台風十九号の際には、東京拘置所、府中刑務所、東日本成人矯正医療センター、駿府学園において、それぞれ会議室や体育館等を利用し、避難者延べ百九十五名の受入れなどの支援を行っております。 また、本月十七日からは、長
○名執政府参考人 死刑確定者の心情の安定を図るための教誨師の活動などについてお答えいたします。 死刑確定者の処遇につきましては、刑事収容施設法三十二条におきまして、「その者が心情の安定を得られるようにすることに留意するものとする。」という処遇の原則が定められております。 これは、死刑確定者が来るべき死を待つという特殊な状況にあり、日常、極めて大きい精神的動揺と苦悩のうちにあるであろうことから、その処遇に当たりましては、人道的な観
○政府参考人(名執雅子君) 刑事施設において主に改善指導を担当している職員といたしましては、教育専門官二百八十一名を令和元年度は配置しております。また、臨床心理士等の資格を有する処遇カウンセラーも非常勤の指導者として関与しております。また、調査専門官として公認心理師等の資格を持っている者も二百十六名、刑事施設に置いております。
○名執政府参考人 ちょっと性犯罪だけに限ったものではないんですが、凶悪重大犯罪等に係る出所時情報提供制度として、殺人、強盗等の重大犯罪、またこれらの犯罪に結びつきやすいと考えられる侵入窃盗、薬物犯罪等に係る受刑者についてということで、毎月、釈放予定日、入所日、出所事由等の情報を提供しているところですが、性犯罪を含むということで申し上げると、三十年五月三十一日までに情報提供した対象者数は延べ約三十二万一千人でございました。
○名執政府参考人 これは毎年とっているものではありませんけれども、平成二十七年版の犯罪白書にある特別調査によりますと、全国で性犯罪を含む事件で懲役刑の有罪判決を受け、平成二十年七月一日から二十一年の六月三十日までの一年間に裁判が確定した千七百九十一人を対象とした調査がございます。 そのうち、被害者に十三歳未満を含む者は二百八人、一一・七%という数字がございます。
○名執政府参考人 刑事施設におきます性犯罪再犯防止指導は、平成十八年に、奈良県の痛ましい女児暴行殺害事件をきっかけにでき上がったものでございます。 これは、欧米諸国において実施され、効果が認められている認知行動療法等の手法を取り入れて作成されたプログラムに基づきまして、受講対象者は、スクリーニング、また、調査の結果に基づいて、受刑者の再犯のリスク、また、再犯につながる問題性に応じて、高密度、中密度、低密度、そのいずれかに分類して受講
○名執政府参考人 これは、委員御指摘のとおり、再犯防止プログラムと同様、平成十七年六月から実施している、子供を対象とする暴力的性犯罪に対して出所情報の警察への提供を、原則として被害者が十三歳未満の暴力的性犯罪を犯した受刑者に限って、行っております。 この理由は、子供は犯罪の回復能力が低いこと、また、子供は特に心身に受けるダメージが大きいこと、また、保護者など地域に与える不安が大きいことから、その未然防止が特に求められるところ、その対
○名執政府参考人 御指摘のとおり、やはり受刑していたという情報は、個人の社会復帰にとりましては非常にプライバシー、また秘匿性を保ちたいと思う情報だと思いますので、そこは、社会の再犯防止に対する影響と、それから個人の社会復帰のためのプライバシーの秘匿というものの両方の兼ね合いにおいて考えるべきものだと考えております。
○名執政府参考人 なかなか網羅的に把握をしているものではありませんけれども、既に裁判所の命令等により病院等で薬物療法をしている諸外国はあると聞いております。 そこでは、使用する薬剤にばらつきがあるほか、薬剤の効能、副作用による専門家の意見がさまざまであって、また、何より、刑事施設における薬物療法というのは、刑事施設出所後も継続的に薬物療法を受ける環境が整備されて初めて有意義となると考えられていること、また、諸外国におきましても、この
○名執政府参考人 先ほど黒岩委員の御質問にお答えしたとおりの内容ではございますけれども、今の御趣旨を踏まえまして、十三歳未満の子供に対して性犯罪を犯した者に特化したプログラムということについて申し上げますと、こういう特化したプログラムとしては刑務所の中で実施はしておりません。個々の受刑者の再犯リスク、問題性の程度に応じて、高密度、中密度、低密度の三種類の密度別のプログラムを実施しておりまして、これは、カナダ、イギリス、アメリカ等の諸外国
○政府参考人(名執雅子君) 受刑者も様々な経済的基盤を持っている人がおりますけれども、大変低い収入あるいは低い所持金しかない者もいるということは考慮してこの価格については決めなければいけないと認識しております。
○政府参考人(名執雅子君) 刑事施設は全国にあり、過疎地にある場合も少なくないために、多品種小ロットの物品を統一的、安定的に供給することに困難が認められることから、刑事施設の物品販売事業につきましては、従来、財団法人矯正協会が担っておりましたところ、平成二十二年五月の内閣府行政刷新会議における事業仕分におきまして、現職の刑務官が中心となって会費を出し合っている公益法人に当該事業を担わせる仕組みを改めるべきとの指摘を受けまして、指定事業者
○政府参考人(名執雅子君) 平成二十三年度に物品販売事業者を公募により選定しまして、民間事業者に変更した後、価格が上昇した自弁物品があることは事実でございます。 ただ、取扱物品の品名は同じでありましても、メーカーや仕様が変更になったものがある上、この事業者の変更後に自弁物品の価格が一律に上がったわけではありませんで、中には逆に価格が下がったものもありますので、物品ごとに個別の理由があると思われ、一概に理由を説明することは難しいのでご
○政府参考人(名執雅子君) 自弁物品の価格については矯正局としても可能な限り低廉なものとなるよう努めていくという、そういう必要があると認識をしておりまして、これは矯正局と事業者との間で協議をして決めているものでございます。
○政府参考人(名執雅子君) 御指摘の作業報奨金につきましては、刑務作業に従事した受刑者に対して原則として釈放のときに給付する金銭でございます。その意義は、主として受刑者の勤労意欲を高めて改善更生の意欲を喚起し、所持金を持たせて釈放したいということにありまして、円滑な社会復帰の一助としたいということで、必ずしも日用品等を購入するためだけの金銭ではないということでございます。また、刑事施設におきましては、収容中に必要な日用品については刑事施
○政府参考人(名執雅子君) 物品販売事業者が販売します自弁物品の価格につきましては、事業者と法務省の矯正局との協議により価格を決定しております。刑事施設の長は、その自分の庁で取り扱う品目を検討して採用するということはしておりますけれども、この統一物品の価格決定には刑事施設の長は関与しておりません。