法務委員会
○参考人(四宮啓君) 初めに、法務委員会で意見を述べる機会を与えていただきましたことを澤委員長始め皆様に感謝申し上げたいと思います。 私は、弁護士として、またこの裁判員制度の設計等にもかかわらせていただいたということから、今日、施行を前にして皆様に御意見を申し上げたいと思います。 今、大澤参考人からもお話がありましたが、施行が迫りますと、なぜ国民が参加をしなければならないのかという質問が、また声が大きくなってきたように思います。
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発言数 28件
初発言日: 2002-11-05 / 最新発言日: 2009-04-09 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○参考人(四宮啓君) 初めに、法務委員会で意見を述べる機会を与えていただきましたことを澤委員長始め皆様に感謝申し上げたいと思います。 私は、弁護士として、またこの裁判員制度の設計等にもかかわらせていただいたということから、今日、施行を前にして皆様に御意見を申し上げたいと思います。 今、大澤参考人からもお話がありましたが、施行が迫りますと、なぜ国民が参加をしなければならないのかという質問が、また声が大きくなってきたように思います。
○参考人(四宮啓君) 御質問ありがとうございました。 私自身も、今までの広報、これはそれなりに一生懸命やってきてくれていたと思いますが、私の一番気になっていたのは、今、千葉先生御指摘の、いや、そんな難しいことじゃないんですよ、三日で終わるんですよというような部分です。必ずしもそういうものだと広報してきたわけではないとは思いますけれども、そこが大分強調されてきたというか独り歩きしてきた部分があったと思います。 今御指摘のとおり、こ
○参考人(四宮啓君) ありがとうございます。 実はこの陪審制、今一つ大澤参考人から制度の問題が指摘されましたけれども、私がもう一つ大きな原因と考えていますのは、社会の在り方、国の在り方です。 陪審法が施行された昭和三年、一九二八年ですけれども、それ以降、もうこれは皆様御案内のとおり、日本は軍国主義、戦争への道を走っていった。陪審法の誕生がその後の日本のあの軍国主義の時代と全く重なってしまったということが大変不幸なことだったと私は
○参考人(四宮啓君) ありがとうございます。 御指摘のとおり、先ほど私も述べさせていただきましたが、裁判員の経験、これを社会で共有していくことが最もこの制度を良くしていくためにも必要だし、また一番の広報になると思います。いろいろ苦労して務めたけれどもすごくやりがいがあったよと言ってくれれば、まあ有名な女優さんを使うのも効果はあるかもしれませんけれども、そういった経験者の声が最もいい広報になるんだと思っています。 そのために考えな
○参考人(四宮啓君) ありがとうございます。 今度の制度は専門家と非専門家、専門家でない人がそれぞれの知恵を出し合っていいものにしようという制度ですので、今、丸山先生御指摘のとおり、裁判官がずっと沈黙していたのではこの制度の意味がないと思います。ですから、裁判官に期待されている役割は、まさに今も御指摘のとおり、法律専門家として法律の知識と裁判の経験があるということからの意見をやっぱり言うべきだと思います。しかし、そのこととは別に、裁
○参考人(四宮啓君) どうもありがとうございます。 守秘義務の必要性ですけれども、これは外国の例を見ると様々でございます。先ほど申し上げましたように、アメリカでは守秘義務は原則ありませんし、他方ヨーロッパでは裁判官と同じような守秘義務がございます。ですので、これはまさに立法政策でありますけれども、後から裁判員が来る、その人たちがためらいなく来てもらうためには、守秘義務の制度の意義はあるとは思います。 その範囲は、今回はもう既に法
○参考人(四宮啓君) 精神的なケアの問題ですけれども、今私が聞いているところでは、裁判所が電話によるカウンセリングですとか、それから場合によっては面接のカウンセリングもして費用の負担もするというようなことを聞いております。これは必要なことだと思います。 アメリカなどの例を見ますと、陪審員たちに対して、評決の後にグループでカウンセリングを受ける、それには一緒にやってきた裁判官も一緒になって、つまり陪審員が十二人ですと十三人になりますけ
○参考人(四宮啓君) ありがとうございます。 私は学者ではありませんので、限られた知識ですので、もし大澤参考人の方で補っていただければと思いますが。 アメリカでも証拠開示制度、もちろんあります。原則、もちろん検察官が取調べを請求するもの以外についても開示請求をすることができますし、特に注目されるのは、被疑者、被告人にプラスになる証拠、これは開示する義務が検察官にあるというふうに最高裁の決定を受けた。恐らくは、今ほとんどの州では州
○参考人(四宮啓君) どうもありがとうございます。 私、取調べの問題点、それから証拠開示の問題点、先生と多分問題認識は共通だと思います。そして、なぜ私が、にもかかわらず予定どおり施行すべきだと申し上げるかというと、この取調べや証拠開示の問題あるいは刑事司法の問題すべてがどういう公判が行われるかによって決まるものだと考えているからです。 先ほどもスライドでお示ししましたように、立法化がなされていないのにここでお示ししたような変化が
○参考人(四宮啓君) どうもありがとうございます。 有罪、無罪が争われている場合に、その事実の審理をすると、そして有罪の場合の量刑の審理を分けるべきではないかと。取り上げていただいて、どうもありがとうございます。手続の二分、二つに分けるという考え方です。 これは外国などでは行われているところですけれども、なぜこのような手続にする必要があるかと私が申し上げてきたかといえば、争いのある事件で評議をして有罪、無罪の結論を出す前に、裁判
○参考人(四宮啓君) 今日は、意見を述べる機会を与えていただきまして、ありがとうございます。 実は、二〇〇二年にもこの委員会に司法改革全般についてお招きをいただいて意見を申し述べる機会をいただきました。大変光栄に存じております。 私は、今日、裁判員制度を中心に司法改革における裁判員制度の意義、それから、これに私は基本的に賛成をいたしますけれども、その賛成をする理由、そしてこの制度をよりよく機能させるために幾つかの点について、この
○参考人(四宮啓君) 私も結論から申し上げれば今御指摘の意見に賛成でございます。 諸外国を見ましても、余り民事を、国民が多数入っている国というのはそう多くはないわけですけれども、事件を見ますと、一般の国民がその社会的な常識で判断するのがふさわしい事件というのはいろいろあると思います。今回のは刑事事件の、しかも重大事件ですが、その実施を見て、国民側により理解をされ、支持されてということになれば、私も民事方面にも拡大していくのが相当であ
○参考人(四宮啓君) ええ、間もなく。
○参考人(四宮啓君) それから、最後に守秘義務でありますけれども、裁判員が自らの経験を語ることは、国民にその情報を伝える、よりよい制度にするというためにも大変重要でありまして、立法趣旨、評議における自由な発言の確保とか、他人のプライバシーなどを損なわない限り、私は調和の取れた開示の方向に向かうべきではないかと思います。 この国会、私、歴史的な意義を有する、そしてまた国際的な意義も有する国会であろうと思います。民主主義のジグソーパズル
○参考人(四宮啓君) 私も全く賛成です。 二つ申し上げたいと思いますが、一つは法律専門家の役割と責任ということであります。これは、今度の裁判員制度というのは、決して国民の皆さんに今までの裁判のやり方を教えるというものではあってはならないと思うんですね。ですから、今のような模擬裁判などを実現することによって、本当にその国民の皆さんに分かってもらえる制度とは一体どんなものなのかということを私たち専門家は三者協力してスキルアップをしていく
○参考人(四宮啓君) どうもありがとうございます。 憲法論は今、長谷部先生からお話ありました。 一つ申し上げたいのは、裁判員の能力の点であります。申し上げるまでもなく、裁判というのは、一つは法律的な事柄、専門的な事柄の部分と、あるいはそうではない常識的な事柄の部分があります。特に証拠の評価というのは、これは十分に一般の人が行えるものであるし、またむしろ一般の人が行う方がふさわしいと思います。 なぜかと申しますと、裁判官は確か
○参考人(四宮啓君) 今の仕組みは、裁判員が職務上知り得た秘密という概念がまずありまして、それからその中に評議の秘密というのがございます。評議の秘密が更に三つに分かれていると理解しておりますけれども、各人の意見、それからその多少の数ですね、それからそのほかということになると思います。 私は、この守秘義務の立法趣旨には賛成をしておるんですけれども、一つはその評議において自由な発言を確保する、それからもう一つは他人のプライバシーを尊重す
○参考人(四宮啓君) 私自身、またこの裁判員制度・刑事検討会で名前を出さなかったことでよかったということは多分ないと私は思います。 それから、ほかの検討会、五つの検討会、今度六個目の知財も名前を公開することになりましたが、そのことによる弊害というのは私自身は聞いておりません。
○参考人(四宮啓君) 四宮でございます。今日は意見を申し述べる機会を与えていただいて感謝申し上げます。 いつもは先生方に大変お世話になっておりまして、傍聴の許可をいただいて傍聴をさせていただいたりしておるんですが、一度、先生方用のお水を飲んでしかられたことがありまして、今日は私の専用のがちょうだいできて大変喜んでおります。 私、今日は、弁護士会の代表としてではなく、一弁護士として、司法改革について、推進体制がちょうど一年を迎えた
○参考人(四宮啓君) 佐々木先生は検察官でいらっしゃいますので実務にお詳しいと思いますが、私自身も、裁判員制度を導入した場合に手続が迅速に行われなければいけないと、全く賛成でございます。恐らく、多くの事件では、裁判員、一日来ていただいて終わる事件が多いと考えております、つまり争いのない事件が圧倒的に多数でございますので。一日で終わらない場合も連日やらなければいけなくなると思います。 その意味で迅速にはなるわけですが、そのような連日的