地方行政委員会
○国部説明員 はい。
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発言数 8件
初発言日: 1973-06-07 / 最新発言日: 1973-07-17 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○国部説明員 はい。
○国部説明員 お答えします。 船の場合は船舶安全法に基づきます危険物船舶運送及び貯蔵規則という運輸省令がございまして、その中に、いま先生がおっしゃいました引火性液体も含めまして十二分類、約千二百品目につきまして、この省令で、船にどういう標識をしなければいかぬかとか、あるいはどういう荷役をしなければいかぬかとかいうことと、あるいはまた船の構造等につきましてきびしく規制をいたしておるわけでございます。
○国部説明員 お答えします。 船につきましては、御承知だと思いますけれども、安全法によりまして実は検査をやっておるわけでございまして、四年に一回定期検査をやりまして、その中間に、二年に一回中間検査をやっておるわけでございます。したがいまして、そういうタンカー等につきましても、二年に一回、造船所のドックに入れまして、検査をいたしております。 したがいまして、そういうときに、この船が危険物を運んでおる船かどうかということも十分検査い
○国部説明員 先生の御質問は、オイルフェンスを船舶に義務づけておるかどうかという御質問だと思いますけれども、これにつきましては、実は、私、所管をいたしておりませんので、私がお答えするのがいいかどうかわからないのでございますけれども現在の海洋汚染防止法では、オイルフェンスの義務づけはされていないと思います。私の聞いておりますところでは、現在、オイルフェンスを義務づけるべく、省令改正の作業中であるというふうに聞いております。
○国部説明員 実は、申し上げにくいのですけれども、私、所管でございませんので、どういうふうにお答えしたらいいかあれですけれども、現在、検討中でなくて、省令の改正作業中だというふうに聞いております。
○国部説明員 私、聞いておりません。
○国部説明員 ただいまの使用済み核燃料の輸送実績を申し上げますと、四十四年以降から四十八年の六月ただいままで、日本船での輸送は六件でございます。それから外国船での輸送は十三件で、合計十九隻でございますが、その内訳を申し上げますと、横浜から出ていきましたのが六隻、それから日立から出ていきましたのが七隻、それから敦賀から出ていきましたのが一隻、それから入ってきましたのは、横浜へ全部入ってきているわけですが、これは五隻でございます。
○国部説明員 使用済み核燃料を船舶により輸送する場合には、船舶安全法に基づきます危険物船舶運送及び貯蔵規則によりまして、一船一船運輸大臣の指示を受けるとともに、実際に積む場合には、船積み地を管轄する海運局長あるいは海事検定協会の検査を受けておるわけでございますけれども、新しい燃料を入れてくる場合には、やはり危険物船舶運送及び貯蔵規則によるわけでございますけれども、所有者に対して包装なり、容器なりあるいは標札なりというものについて規制をい