「土田和博」の過去の国会発言

発言数 14件

初発言日: 2019-06-13  /  最新発言日: 2019-06-13  /  1 ページ目 / 全体 1ページ

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2019-06-13 参議院

経済産業委員会

○参考人(土田和博君) おはようございます。早稲田大学で経済法、独占禁止法を担当しております土田と申します。 本日は、独占禁止法改正案につきまして意見を述べる機会をいただきまして、誠にありがとうございます。お礼申し上げます。時間が限られておりますので、早速ですけれども、管見を述べさせていただきたいと思います。 今回の独占禁止法改正案は、課徴金制度導入から四十年以上、不当な取引制限に対する課徴金の算定率を引き上げ課徴金減免制度を導

2019-06-13 参議院

経済産業委員会

○参考人(土田和博君) なかなか難しいところがあろうかと思います。 調査開始前は最大四〇%、調査開始後は二〇%までで協力度合いによって減算をするということでございます。EUにも同様の制度がございますけれども、これ、EUのものを見ましても余り詳しいことは書いていないと承知しております。どのような証拠をどのタイミングで出したか、競争当局が立入調査を可能にするような証拠価値の高いものなのかどうかとか、どのタイミングで出したか、追加的な価値

2019-06-13 参議院

経済産業委員会

○参考人(土田和博君) ありがとうございます。 国際市場分割協定で日本市場、日本の領域に一定の影響があるものでありましたら日本の独占禁止法は適用できるというのが、大まかに言いましてその域外適用の考え方でございます。ちょっと不正確でございますけれども、そういうことでございます。 国際市場分割協定というのは、例えばヨーロッパに本社がある事業、例えばイギリスならイギリスに本社のある事業者は、イギリスの発注者、イギリスでの仕事だけを取る

2019-06-13 参議院

経済産業委員会

○参考人(土田和博君) ありがとうございます。 今回の独占禁止法の改正案、あるいは従来からもそうだったかと思いますけれども、かなり法律で細かく規定がされているように思います。例えば、課徴金の算定の基礎になるような売上額の範囲、相当今回も改正案、細かく書いてあるように思います。それから、リニエンシー、課徴金減免制度のところも、協力度合いに応じたリニエンシー、減額のところもかなり細かく書いてあるように思います。 その法律の枠の中で更

2019-06-13 参議院

経済産業委員会

○参考人(土田和博君) ありがとうございます。 算定期間を十年にまで延長したというのは、ある意味では画期的なことかと思います。それから、売上額についても、先ほど言いましたような談合金も算定の対象にするとか協力金も対象にするとかいったようなところは、不正不当な利得については算定の基礎に入れるということで拡大しているんだろうと思います。 他方、算定率のところですけれども、これは現行法の一〇%を維持するということでございます。二〇一七

2019-06-13 参議院

経済産業委員会

○参考人(土田和博君) ありがとうございます。 これ、国によりまして、先ほども申しましたように、秘匿特権という形である国、つまりこれは私の理解では英米、判例法国が中心で、依頼者の権利として、あるいは権利や利益を保護する制度として規定されているというのが、コモンローの国といいましょうか、英米を中心にしました判例法国であるかと思います。 他方、大陸法国といいましょうか、ドイツやかつてのフランス等々は、弁護士の守秘義務ですとか、依頼者

2019-06-13 参議院

経済産業委員会

○参考人(土田和博君) いわゆる防御権の中で今回の改正に伴って対応が予定されているものとしては、今議論になっておりますいわゆる秘匿特権と、それからメモ取りの問題かと承知しております。 どちらも、基本的なスタンスといいますか考え方というのは、事業者の手続保障と公正取引委員会の実態解明、これはどちらも重要であって、そのバランスが確保されるかということが基本的に重要なんではないかと思います。なかなかこれ、具体的な場合にどうするのがバランス

2019-06-13 参議院

経済産業委員会

○参考人(土田和博君) そもそも、供述聴取が今後の公正取引委員会の調査においてどれぐらいのウエートを占めていくかというのは、むしろ減っていくかも分からないというふうに思います。 ちょっと遠いところからお話しさせていただいて恐縮ですけれども、必ずしも、事業者の従業員等を公正取引委員会に呼んで、そこで供述を取るというような調査の仕方が、今後は少しウエートが下がっていくかもしれないというふうに思います。先ほどから出ているような協力型の調査

2019-06-13 参議院

経済産業委員会

○参考人(土田和博君) ありがとうございます。 かなりの水準のところまでグローバルスタンダードに近づいているんではないかと思いますけれども、なお、何といいましょうか、EUやらアメリカなどに比べますと、少し今後に課題として積み残したところもあるんではないかと正直思います。 そこはどこかといいますと、先ほどから御質問に出ておりますけれども、不当な、あるいは不正不当な経済的利得がない、あるいは必ずしもはっきりしないという場合に、あるの

2019-06-13 参議院

経済産業委員会

○参考人(土田和博君) ありがとうございます。 私は、カルテル、どうやって抑止するかということでお話を始めさせていただきますと、課徴金だけで抑止するというのはなかなか難しいんではないかと正直思っております。 つまり、刑事罰ですとか、これは二年に一回の告発ぐらいだというふうに申しましたけれども、刑事罰、あるいは価格カルテル、入札談合等によって被害を受けた被害者が損害賠償を請求する。独禁法は二十五条で、排除措置命令等が確定したときに

2019-06-13 参議院

経済産業委員会

○参考人(土田和博君) ありがとうございます。 この秘匿特権の制度化ということも恐らく本邦初ということになるんだと思います。ですので、これやってみないとどうなるか分からないというのが正直なところなんですけれども、そうはいっても、公正取引委員会の規則に書く、あるいはガイドラインも作るということなんだと思います。ですので、ガイドラインに対象物件の例を少し具体的に書く、どういう場合であれば秘匿特権の対象になるのか、あるいはならないのかとい

2019-06-13 参議院

経済産業委員会

○参考人(土田和博君) ありがとうございます。 このデジタルプラットフォームの問題は、世界中いろいろ注目されているところでございます。 肝は何かという御質問でございましたけれども、私はスピードだと思います。その実態調査はしっかりする必要がある、実態調査はしっかりする必要があるけれども、このデジタル産業というのは非常に技術革新が速くて、企業のその事業の環境も物すごく速く変わるということで、重い課徴金を課すということも重要でないとは

2019-06-13 参議院

経済産業委員会

○参考人(土田和博君) ありがとうございます。 欧州委員会がグーグルに対しましては、今先生おっしゃったとおり三件決定を出して、制裁金も科しております。これは、欧州運営条約の百二条の禁止に違反したということで、市場支配的地位濫用ということでございます。市場に一定の、まあ八〇%、九〇%ですね、一定の市場において支配的地位を占めるグーグルが、他のより競争的な市場においてその力を濫用する、地位を濫用するということで、抱き合わせ等の行為、濫用

2019-06-13 参議院

経済産業委員会

○参考人(土田和博君) ありがとうございます。 この不当な取引制限の行政調査に対してだけ秘匿特権が導入される予定だということだと承知しております。それを独禁法の中でも私的独占とか不公正な取引方法というところまで広げていくのか、あるいはもう独禁法だけではない他の法令にも広げていくのか、いろいろどこまで広げるかという議論はないわけではないと思いますけれども、今先生おっしゃったとおり、私は、この不当な取引制限に導入されて、そしてどういう運

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