文部科学委員会
○土肥参考人 ただいま御紹介を頂戴いたしました土肥でございます。 委員長から十分間、冒頭、意見を述べる機会をいただきましたこと、厚くお礼を申し上げたいと存じます。 今回、皆様に御審議をいただいております著作権法等の一部を改正する法律案、これは大きく四つの柱から成っておるかと思います。柔軟な権利制限規定の導入、それから教育の情報化の推進、さらに障害者の方々の情報アクセスの改善、そして著作物のアーカイブの利活用の促進、こういう四つの
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発言数 36件
初発言日: 2014-04-02 / 最新発言日: 2018-04-11 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○土肥参考人 ただいま御紹介を頂戴いたしました土肥でございます。 委員長から十分間、冒頭、意見を述べる機会をいただきましたこと、厚くお礼を申し上げたいと存じます。 今回、皆様に御審議をいただいております著作権法等の一部を改正する法律案、これは大きく四つの柱から成っておるかと思います。柔軟な権利制限規定の導入、それから教育の情報化の推進、さらに障害者の方々の情報アクセスの改善、そして著作物のアーカイブの利活用の促進、こういう四つの
○土肥参考人 ありがとうございます。 そこまでおっしゃっていただくと思っていなかったんですけれども、御質問の、二十三、二十四年、いわゆる一般的な権利制限規定の導入の際との比較でございますけれども、あのときは、A類型、B類型、C類型というものが考えられまして、いわゆる写り込みのような軽微な著作物の利用の部分、それから、適法な利用の過程における著作物の使用、それから三つ目が、今回実質的には入ったわけですけれども、いわゆる著作物の表現を享
○土肥参考人 非常に大事なところであろうと思います。 私個人の経験でも、小学校のときの一年生、二年生のときの先生がおっしゃったことってまだ今でも覚えている。 確かに、著作権に限らず、あらゆる教育は、生涯的に、生涯学習としてやっていくこと、これも必要なんだと思いますけれども、まずは、小学校の初めの学年というんですか、初期の学年において、これから、有体物に限らず無体物、中でもこういうコンテンツとか著作物、そういったものがますます今後
○土肥参考人 そこのところは非常に重要なところでございまして、先ほど少し申し上げましたが、いわゆる教育利用の準備協議会という場において補償金のシステムに関しては検討するわけですけれども、我々が期待しておりますのは、それは単に補償金の問題だけ扱うというわけではなくて、もっと幅広い、つまり教育に関するライセンス、そういったものの窓口、あるいは、教育という場面において先生方がお持ちになっているいろいろなノウハウは、これは資源でございますので、
○土肥参考人 御質問ありがとうございます。 本音でも、今回の法改正というのは、近年にないほどよくできていると私は思っているんですね。それは、内容もそうなんですけれども、プロセスもそうなんですね。 私、今も先生もおっしゃっていただいているように、割合長くこの著作権分科会にかかわらせていただいているんですが、今回非常に特色的なプロセスということでいうと、いわゆる市場環境調査といいますか、そういう実態調査をやっているんですよ。つまり、
○土肥参考人 御質問ありがとうございます。 実は、非常にそこのところ、まだ流動的な部分もあるんですが、法律で決まっておりますところは、一元的な窓口をつくると。つまり、指定権利管理団体というもの、その一元的なものをつくりまして、その中に構成員として各著作物を管理する団体がメンバーとして入る。仕組みそのものは非常に、いわゆる透明性のある民主的なそういう構成にするわけでありますけれども、具体の姿形というのはやはりこれからなんですね。
○土肥参考人 御質問、ありがとうございました。 まず、今回の改正で、三つの層、第一層、第二層、第三層というふうに分けておるわけでございますけれども、いわゆるバックヤードでの著作物の利用というのは、著作物の本来的利用ではなくて、いわゆる著作物の表現の享受をしない、そういう使用類型、ここの部分が一つあるわけですね。 それから二つ目に、同様に、著作物の本来的な利用ではないんだけれども、やはり、表現の一部を認識するような使われ方、例えば
○土肥参考人 文化庁月報の記載がそこまで読んでいただいているとは思っていなかったんですけれども、ありがとうございます。 確かに、おっしゃるように書きまして、当時は文化庁の中で大変な問題になったというふうに聞いております。物議を醸したらしいんですが、私としては、できるだけ抑えてあのときは書いたはずなんですけれども、申しわけございません。 それで、確かに、あのとき、いわゆるC類型が実現化したらどうだったのかなというふうに思うところは
○土肥参考人 二十三年当時の一般的な権利制限規定の導入の際、確かにいろいろ苦労させていただいたというか勉強させていただいたわけでございますけれども、あのときの法改正の内容は今回完全に盛り込まれておりますので、あのときの議論は実質的には非常に有益であったというふうに思っております。あれがあるからこそ、今回の法改正につながったのではないか。 ただ、先ほどちょっと申し上げましたけれども、そのときの環境と今の環境、つまり、内外の、殻を破ると
○土肥参考人 非常に鋭いといいますか、厳しい御質問でございますけれども、確かに、先を見る目というのは必要だと思います。 少なくとも、今言われているCPSというんでしょうか、つまり、リアルワールドのものに、情報に限らずあらゆるものをコンピューターとつないで、それをAIで分析、検討をして、そしてその成果をリアルワールドに戻し、そしてまたそこで得られるものをまたサイバー空間の中で分析、検討し、それをまた戻すという、そういうループといいます
○土肥参考人 権利者としてどういうふうに対応するかということなんですけれども、確かに、今回の法改正で、権利者は、軽微な著作物の利用という部分については権利制限の対象に入っておりますので、その意味では一歩譲った結果になっているわけです。ですが、そういう部分を超える部分については、当然これはライセンスの対象になっていくわけでありますので、言ってみれば、そういう、所在を教えてくれたりいろいろな結果を通知してくれることを通じて、本体の著作物の本
○土肥参考人 非常に重要なところの御質問をありがとうございます。 そこは基本的にはこれからということになるんですけれども、やはり私の気持ちとしては、現場の先生方にロードがかからないように、できるだけロードがかからないで、基本的には教育の質を高めるような、そういう努力のために時間を集中していただきたいなというふうに思っています。 したがって、例えば、自分がどれぐらいの著作物をどれぐらい利用したかというようなことを全部るる出していっ
○土肥参考人 おっしゃるようなそういうシステムも十分考えられるんだろうと思うんですけれども、例えば、大学の先生がどういうものを使うのかという場面と、小学校の低学年の先生がどういう著作物を使うのかというのは、恐らく相当違いがあるんじゃないかなと思うんですね。 そういう場面場面、利用の態様、著作物の種類あるいは著作物の量、そういうようなものをトータルで考えていくということで、そして、一番避けるべきは、一回一回についての補償金の支払いとい
○土肥参考人 電子書籍の問題では大変お世話になりました。 先生が今おっしゃるところは、どういうところに問題があったかと申しますと、要するに、電子書籍の出版権の構成として、複製権と公衆送信権とを一体的に構成するのか、分けるのかということであったわけですけれども、御存じかとは思いますが、一応条文上は一つの規定の中でつくり上げておりまして、ただ、クリエーターの先生、例えば作家の先生は、一体型にしてしまうともう自分たちの権利がなくなるので、
○土肥参考人 ただいま御紹介を頂戴いたしました土肥でございます。 私は、七月までは日本大学の大学院知財研究科というところに籍を置いておりましたけれども、つい最近定年を迎えまして、こちらには一橋大学名誉教授ということでお届けをさせていただいておる者でございます。 私は、知的財産法を長年研究しておりましたけれども、環太平洋パートナーシップ協定、いわゆるTPP協定関連の著作権法改正の検討を行いました文化審議会著作権分科会法制・基本問題
○土肥参考人 仲裁裁定をもって例えば一般的な著作権侵害紛争を解決する、こういうことですか。それは十分あり得ると思います。 知的財産仲裁センターというようなものもございますので、そういう場所を通じて、一般的に、知的財産権、特に著作権紛争について迅速に、いわゆるコストを余りかけないで解決を図るということは現にございますし、今後さらにそういったことが考えられていく必要があろうかと思っています。
○土肥参考人 御質問ありがとうございました。 御指摘の点は、いろいろなメディアを通じてつとに御心配いただいておるところでございますけれども、今回の著作権法の改正におきましては、この点を極めて慎重に検討してまいりました。 特に、コミケ、コミックマーケットというんでしょうか、こういう分野における若い方々の創作、こういう点には十分配慮すべく、法案の中におきましては、有償著作物で原作のまま、そういう規定を設けておりますけれども、コミック
○土肥参考人 御質問ありがとうございました。 確かに、著作権保護期間が二十年延びるということにつきましては、影響があるものというふうに思っております。 問題は、その保護期間を延長するという背後には、今回のTPPというもっと大きな問題がございまして、これによる相対的な利益というものを総合的に考慮いたしますと、市場におけるルールというものはできるだけ統一化していく必要がございますので、保護期間の延長問題というのはやむを得ないことでは
○土肥参考人 非親告罪化の問題でございますけれども、これは、現在、著作権の侵害は、親告罪のもとで処理されておるわけでございます。親告罪ということによりまして、いわゆる告訴がなければ公訴されない、そういうことがございますので、問題は、権利者が告訴するのかどうか、ここにかかるわけでございます。 今般、非親告罪化ということで一部そういう制度を入れましたけれども、これについて、先ほどのことでいいますと、権利者の利益を不当に害さない限りという
○土肥参考人 ただいまの御質問、まさにそのとおりでございます。 ただ、現在、こういう孤児著作物あるいは権利者不明の著作物について、利用者が利用したい、こういう場合に用意されておりますのは、文化庁長官の裁定制度でございます。 裁定にかかわる使用料部会というのがございまして、私もかつて少しの間そこに委員として入っておったことがございますけれども、かつては、本当に一年間に数件程度でございまして、しかも、国立国会図書館と受験雑誌の利用者