環境委員会
○参考人(坂元雅行君) ありがとうございます。 では、先ほどの資料の七ページ、これを御覧いただきながらお聞きいただければと思います。 まず、第一の点についてですが、現行法上は、全形が保持された牙、一本物の牙ですね、これが規制対象とされております。したがいまして、例えば、この全形牙が二つに分割されると立ち所に規制の対象外になってしまいます。また、牙を分割加工して作った製品は、当然ながら全て規制の対象外です。これらの様々な形態の象牙
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発言数 31件
初発言日: 2002-04-16 / 最新発言日: 2017-05-18 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○参考人(坂元雅行君) ありがとうございます。 では、先ほどの資料の七ページ、これを御覧いただきながらお聞きいただければと思います。 まず、第一の点についてですが、現行法上は、全形が保持された牙、一本物の牙ですね、これが規制対象とされております。したがいまして、例えば、この全形牙が二つに分割されると立ち所に規制の対象外になってしまいます。また、牙を分割加工して作った製品は、当然ながら全て規制の対象外です。これらの様々な形態の象牙
○参考人(坂元雅行君) すばらしい御提案をどうもありがとうございます。 まず、科学委員会の設置につきましては、これは本当に不可欠なことだと私どもNGOが長年訴えてきた点でありました。やはり、生物の多様性を保全する、絶滅のおそれのある種を保存するということになりますと、やはり基礎になるのは、その種は一体どういう状況にあるのか、なぜそうなったのか、それを回復させるにはどういった手だてが必要なのか、それをそれぞれの種の側に立って理解するこ
○参考人(坂元雅行君) ありがとうございます。 改正法案による業者に対する監督強化の最も大きなポイントは三つになります。 第一に、届出制に代わる事業登録制の適用によって、事業登録時と登録の更新時に登録拒否事由の確認が行われることです。これは、適正な管理を実行できる業者の選別を狙ったものだと思います。 第二は、現行法上、任意の制度とされている管理票作成を義務化したことです。私のカラー資料の十ページを御覧ください。この絵が描いて
○参考人(坂元雅行君) 御紹介いただきましたトラ・ゾウ保護基金の坂元です。 私は、種の保存法の改正に当たっての課題のうち、国際的なコンセンサスに対応するという重責を担った部分、すなわち象牙の国内取引管理について意見を申し上げます。 現在、毎年二万頭から三万頭のアフリカゾウが象牙目的の密猟で殺され、結果、個体数が減少し始めました。昨年九月の国際自然保護連合、IUCNの発表によりますと、アフリカ大陸全体で二〇〇六年以来一万一千頭の個
○参考人(坂元雅行君) 御質問ありがとうございます。 まず、後の方の御質問からお答えしたいと思いますけれども、英仏のような厳しい国内取引規制をしいた場合に日本の市場経済にどのような影響を与えるかにつきましては、私は非常に軽微なものであろうと考えております。 日本の象牙、未加工象牙の約八割は判こに加工されていると言われております。つまり、主要製品は判こなんですね。判こにつきましては、もう御承知のとおり、現在でもその素材は非常に多様
○参考人(坂元雅行君) 私が提案した点が今回の改正法案で反映されていないということは、これは実はかなりクリアなことでして、種の保存法が定める国内取引管理の仕組み、これは大きく三つの柱から成っておりまして、一つ目は、一つ一つの対象の取引を規制する、国内取引規制ですね、登録制度を使って登録していない者の取引を禁止すると、これが一つ目です。二つ目は、象牙を取り扱う業者の監督制度ですね。そして、三つ目の柱は、一定の製品に対してこれは合法に入手さ
○参考人(坂元雅行君) 非常に広い御質問いただきまして、ありがとうございます。 恐らく、考えれば考えるほどいろいろと出てくるのかもしれませんけれども、やはり一つは、市民参加をどうするかという広いテーマがございます。これは、今回の改正法案の中で国内種の指定に当たって意見の提案制度がようやく法制化の日を見ることになってきましたけれども、ここで、やはり市民参加というものが、貴重な情報を収集するということだけではなくて、やはり国民全体で生物
○参考人(坂元雅行君) 御質問ありがとうございます。 恐らく今先生御指摘のデータというのは調査室の資料集の九十六ページ十五番にある資料だと思います。ここには、個人所有及び業者所有で未登録の全形が保持された牙がまだ約千二百三十トン日本の中にあるということが書かれているんですけれども、実はこのデータそのものの信憑性に大きな問題がございます。これは正確に分かるはずが実はありません。 なぜかと申しますと、象牙取引の禁止前に日本に象牙が輸
○参考人(坂元雅行君) 本当に今先生がおっしゃるような気持ちが中にあります。しかし、現実に、今アフリカゾウが毎年二万頭から三万頭象牙目的で密猟されているという現実があって、そしてその大きな原因が象牙の需要ということなんですね。 それで、主な消費国が今軒並み取引を禁止し始めているわけです。先ほど申し上げたように、アメリカも中国もイギリスもフランスも香港もシンガポールもということになってきますと、そういう三万頭の象、密猟された象の象牙は
○参考人(坂元雅行君) ありがとうございます。 まず、前提として、先ほども申し上げましたが、環境大臣が四月十一日の衆議院本会議で、これまで我が国では、象牙の大規模な違法輸入は報告されておらず、条約の下での報告においても、我が国の市場は密猟や違法取引に関与していないと評価されていると答弁されて、そして、日本の象牙市場は閉鎖決議の対象外との認識を示されました。 問題は、日本は密猟や違法取引に関与していないからという、その理由です。
○参考人(坂元雅行君) ありがとうございます。 まず、なぜ象を殺さなければならないのかという点ですけれども、まず、象牙を取る、これは商業目的、お金にする目的で象牙を取るわけですね。その場合、やはり安全に効率よく象牙を採取する必要があります。その場合、例えば麻酔銃で象を眠らせることを考えますと、適正な量の、また正しい方法に従って麻酔をしませんと、象がそこで目を覚ましてしまいますと大変なことになります。地上最大の動物ですので、象が怒って
○参考人(坂元雅行君) 認定NPO法人トラ・ゾウ保護基金の坂元でございます。本日はよろしくお願いいたします。 私の方からは、鳥獣保護法改正法案の限界と鳥獣行政担当職員への専門家の配置というテーマで意見を述べさせていただきます。お手元にも資料がございますので、こちらも御覧になりながらお願いいたします。(資料映写) まず、右側の二枚目のスライドになりますが、今回の法改正の目的は、数の増加と分布の拡大が著しい鹿に対し、その数を減らし、
○参考人(坂元雅行君) ありがとうございます。では、お答えいたします。 専門家の都道府県鳥獣行政担当職への配置ということについてお話し申し上げましたが、その具体的なイメージとしましては、都道府県の行政職、これは地方公務員法上の一般職地方公務員になりますが、そこに野生動物管理の専門家ポストを設けまして、そこに課長級に次ぐ地位以上の位置付けで置いていただくことが望ましいのではないかと思っております。 この課長級に次ぐということの意味
○参考人(坂元雅行君) お答えいたします。 こうした人間と野生鳥獣の間をめぐるこういうトラブルに対処していくときに、やはり三つの柱が重要だと言われております。一つは、個体群管理、個体数管理とも申し上げますけれども、数を調整することですね。それから、生息環境管理、野生鳥獣の生きる生息地をその野生鳥獣にとって住みやすくしたり、場合によっては住みにくくしてそこから出てもらうということですけれども。三つ目は、被害防止、被害防除ですね。これは
○参考人(坂元雅行君) では、お答えいたします。 先ほど私の意見陳述の中でも申し上げましたけれども、今回の法改正で導入される対策の基本というのは、これまでの一般狩猟者に加えて事業者を導入すること、そして殺傷個体の放置の禁止ですとか夜間発砲の禁止を緩和すると、こういう方法になっておるんですね。 しかしながら、認定事業者の導入に関しては既に狩猟者団体が非常に慎重な態度を取られておりますし、実際、これまで地域に根を張って報償金を得て捕
○参考人(坂元雅行君) もちろん、指定管理鳥獣の捕獲事業がまだ始まっておりませんので、どういう状況になるのか全て予測の限りではありますけれども、ただ、これまでは放置の禁止という法規制の建前がありましたので、そういう実態が余り明らかになってこない、ある意味当然ですけれども。それを、十年で半減という目標の下に毎年相当な数を捕って、捕るために相当な数がこれまでとがらっと状況が変わって放置されるようになったとき、これ、やはりどういうリスクがある
○参考人(坂元雅行君) 今の禁止の現状でありますけれども、私が聞いております限りでは、北海道などで、特に道東地域などで鹿がかなり集中的に捕獲されて、そこでの個体数の安定化にかなり効果が出てきていると聞いておりますけれども、やはりヒグマが鹿の死体に誘引されて、地元がそこに非常に警戒をされているという話を聞いております。 それから、鉛弾の影響に関しましても、これも北海道でかなり以前から鉛弾の規制について議論がされまして、ある程度の法整備
○参考人(坂元雅行君) お答えいたします。 私も意見陳述の冒頭で申し上げましたとおり、現在の状況で鹿の個体数や分布を縮小していくことが必要だという点については異論がございません。 ただ、そもそも論のところで、その生物多様性保全の理念との関係でどう考えるかというお尋ねであります。 そもそも、生物多様性保全の本質というのは、自然な生物の進化のプロセスを妨げないというところにあると考えております。この地球の四十億年に及ぶ進化の歴史
○参考人(坂元雅行君) 都道府県の鳥獣行政担当職員に求められる点ですね。これは今、ほかの参考人の皆さんからの御意見も聞いておりまして、やはりクリアだと改めて思いましたけれども。 一つは、野生動物管理についての知識、技能ですね。これは坂田参考人からもお話ありましたけれども、研究者が上げてくるデータをきちんと読み解いて、それを計画実施に反映していかなきゃいけない。それからもう一つは、行政職員としての権限、役割ですね。やはり、司令塔として
○参考人(坂元雅行君) この点については、平成十六年の環境省の検討会でも具体的に提言をされております。基本的に三つの技能、知識と言われております。一つ目は、野生動物の生息状況等の把握や防除、捕獲、生息地管理などの管理の手法についての知識、二番目に、これらの個別の対策を適切に選択し組み合わせていく能力、そして三つ目に、被害を受けにくい地域づくりに必要な知識や管理を実施していくための関係者間での合意形成の手法に関する広い知識と経験ということ