「坂口卓」の過去の国会発言

発言数 1,160件

初発言日: 2014-10-30  /  最新発言日: 2021-08-26  /  1 ページ目 / 全体 58ページ

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2021-08-26 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(坂口卓君) お答え申し上げます。 今委員の方からも御指摘ございましたように、そういった対応につきましては、今年につきましても両立支援助成金のコロナ特例コースを設けまして、子供の世話を行う必要があるという方について、テレワーク等の両立支援の仕組みを社内周知するとともに、休まれる場合には特別有給休暇を取得できる制度ということを設けるという事業主を支援しているということで、環境整備を図っておるところでございます。 今、二

2021-08-26 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(坂口卓君) お答え申し上げます。 まず、小学校休校等の対応の助成金につきましてでございますが、こちらの方は、昨年の政府要請による全国一斉の臨時休業を踏まえて創設したもので、これも事業主に対して支給していたものでございますが、今年度については両立支援助成金に特例コースを設けて対応しておりまして、こちらの方の助成金の周知ということをしっかり行ってまいりたいと思っております。 それから、子の看護休暇につきましては、前回も

2021-07-08 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(坂口卓君) お答えいたします。 お尋ねの小学校休業等対応助成金等の実績でございますが、まず、小学校休業等対応助成金につきましては約十六万一千件の支給決定を行いまして、支給金額は約五百七十四億円ということとなっております。 また、小学校休業等対応支援金につきましてですが、こちらの方は約二万八千件の支給決定を行いまして、支給金額は約五十六億円ということとなっております。 執行率でございますけれども、こちらの方は助成

2021-07-08 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(坂口卓君) お答え申し上げます。 先ほど支給実績につきましてお答えしました、昨年まで実施しておりました小学校休業等対応助成金につきましては、これは御記憶かと思いますけど、昨年の二月末に政府の要請によりまして小学校等の全国一斉の臨時休業を踏まえて創設したものでございます。一方で、現在は、小学校や保育所等におきましても、昨年のこういった春頃のように全国的に長期の休業が行われるというようなことは想定されていないという状況でご

2021-06-10 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(坂口卓君) お答え申し上げます。 今議員の方からございましたとおり、このカスタマーハラスメントへの対応ということで、この問題については業種、業態によってその被害の実態であったり必要な対応も異なるということも考えられますので、業種等の状況に応じた取組ということも必要ということで、今御紹介いただいた関係省庁連携した会議の場ということを今年の一月に設けたわけでございます。消費者庁さん、経産、農水、国土交通省というような形も、

2021-06-10 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(坂口卓君) 先ほども申し上げましたとおり、マニュアルの策定に当たりましては、具体的な企業の好事例、対応方法など、具体的にどのようなことに取り組むべきかと、ことかというようなものも記載を、示していくということが必要でございますので、予算事業の中で、顧客に接することが多い業種の個別の企業へのヒアリングなども行いながら、マニュアルとなるように工夫をしてまいりたいと思っております。 課題ということになりますが、まず今議員の方か

2021-06-10 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(坂口卓君) お答え申し上げます。 お尋ねの認可特定保険事業者につきましては、各府省等において個別に所管がなされておりますので、その全てにつきまして私ども厚生労働省で把握することは困難でございます。 当省が所管する認可特定保険事業者についてお答えさせていただきますと、当省で所管しております認可特定保険事業者は十二の事業者でございます。このうち、いわゆる労働災害関係に関わる共済事業というものを行っている事業者は五事業者

2021-06-10 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(坂口卓君) お答え申し上げます。 お尋ねのギグワーカーということについて明確な定義はございませんけれども、今年の三月に、内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省の連名でフリーランスのガイドラインを策定いたしましたが、そこの中では、ギグエコノミーというものについて、インターネットを通じて短期、単発の仕事を請け負い、個人で働く就業形態ということで説明をしております。 このような働き方の方々につきましては、基本的

2021-06-08 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(坂口卓君) 個別の事案についてはお答え差し控えさせていただきますけれども、就活生に対するものも含めまして職場におけるセクシュアルハラスメントはあってはならないということで考えております。 お尋ねの実態の状況につきましても把握に努めておりまして、私どもで令和二年度に実施しました委託調査では、就職活動中又はインターンシップ参加中にセクシュアルハラスメント行為を受けた経験等について調査を実施しまして、先月その調査の結果を公表

2021-06-08 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(坂口卓君) 割合として、先ほど千人の方に、計、調査したということでございますが、各卒業年度の平均として約二五・五%ということでございます。

2021-06-08 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(坂口卓君) 件数としての集計ということはできておりません。 このアンケートの中でも、監督署あるいは労働局内の労働相談コーナーに相談したという方が全体の中でも三・五%の方がおられたということでございますが、ちょっとこの具体的な件数という形では集計ができていないということでございます。

2021-06-08 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(坂口卓君) 先ほども御答弁しましたけれども、そういった形での集計というのは行えていないということでございます。

2021-06-08 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(坂口卓君) お答え申し上げます。 就職活動中の学生等に関するハラスメントにつきましては、事業主の雇用管理上の措置義務の対象の範囲とはされていないので、法に基づく指導、勧告でありましたり、企業名の公表の対象とはされていないところでございます。 ただ、元年の均等法の改正によりまして、国、事業主、労働者の責務としても、他の労働者に対する言動にも注意を払うように努めるべきことということの規定がなされ、こういった趣旨に鑑みま

2021-05-28 衆議院

厚生労働委員会

○坂口政府参考人 お答え申し上げます。 今回御提案しております育児・介護休業法の改正ということでございます。 これは、育児であったり介護ということで、そういった負担がかかるということで休むということで、職業が、あるいは雇用ということがそれで中断してしまわないようにということで、育児であったり介護に当たっての休業制度であったり、両立を支援するための制度というものを設けることによって、継続的な雇用、就業ということをもって労働者の福祉

2021-05-28 衆議院

厚生労働委員会

○坂口政府参考人 今、大臣の方からも、前回の改正の検討規定を踏まえて今後検討ということで御答弁があったとおりでございますので、担当としてもしっかり検討したいと思います。

2021-05-28 衆議院

厚生労働委員会

○坂口政府参考人 ちょっと条文等、技術的な部分もございますので、お答えを申し上げます。 今、大臣からも御答弁させていただいたとおり、あらかじめ労使で就業の日時等については同意の手続ということをやるんですけれども、やはりいろんな健康上の変化とか事情もありますので、同意した日時の就業が困難となるということも想定されます。 そういった、日時を決定を同意でした後であっても、実際に休業を開始される前までの間につきましては、就業してもよい日

2021-05-26 衆議院

厚生労働委員会

○坂口政府参考人 お答え申し上げます。 少子高齢化が進展します中で、出産、育児等による労働者の離職を防いで、希望に応じて男女共に仕事と育児とを両立できる社会を実現することが重要な課題となっております。 ただ、育児休業の取得率を見ますと、男性の取得率は令和元年度において七・四八%ということで、まだいまだに低い水準にとどまっております。また、別の調査では、育児のための休暇、休業の取得を希望されていた男性労働者のうち、育児休業制度の利

2021-05-26 衆議院

厚生労働委員会

○坂口政府参考人 お尋ねの、休業中の就業ということを今回この出生時育児休業制度の中で認めようという御提案でございますけれども、こういった出生時育児休業制度における休業中の就業につきましては、自分にしかできない仕事があるというようなこともあって、育児休業の取得に際して、職場を丸々離れるということについてハードルが高いと感じておられる労働者のニーズに応えながら、制約要因を本人の希望に応じて取り除けるように、労働者の意に反したものとならないと

2021-05-26 衆議院

厚生労働委員会

○坂口政府参考人 お答え申し上げます。 今回の改正案では、有期雇用労働者の取得要件について、これまで法律上一律に除外されてきた継続雇用期間が一年未満の有期雇用労働者についても対象とするという改正を行うんですけれども、御指摘のように、改正後も、養育する子が一歳六か月に達する日までに労働契約が満了することが明らかでないという要件については残すということで、この明らかでないということでございますが、これは、労働者が育児休業の申出時点で締結

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