「坂場正保」の過去の国会発言

発言数 23件

初発言日: 1997-02-21  /  最新発言日: 1997-04-17  /  1 ページ目 / 全体 2ページ

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1997-04-17 衆議院

災害対策特別委員会

○坂場説明員 海洋における油の防除に関しましては、海洋汚染防止法という法律がございますが、その法律に基づきまして、原因者がその防除を行う義務を有することは言うまでもありません。ただ、これとは別に、海上保安庁も単独に油防除を行う責務がございます。 今回の事故に当たりましても、原因者に対しまして最善の措置を講ずるように要請をいたしましたけれども、海上保安庁としても、一月二日の事故発生以来、船首部の沿岸への漂着の防止であるとか、また浮流油

1997-04-17 衆議院

災害対策特別委員会

○坂場説明員 今回の事故のように一たん大規模な油流出事故が発生した場合には、沿岸住民などに対しまして甚大な被害が発生するおそれが高いわけでございます。これに対して、国としても迅速かつ的確な対応が必要であると考えているところでございます。このため、現在、関係省庁で構成されますプロジェクトチームを設置しまして、その中で、関係機関による即応態勢の充実強化とか、また迅速かつ総合的な油防除実施体制の充実強化といったような課題について鋭意検討を進め

1997-04-17 衆議院

災害対策特別委員会

○坂場説明員 ナホトカ号油流出事故につきましては、その重大性にかんがみまして、関係省庁で構成されますプロジェクトチームが設置されておりまして、現在、関係機関における即応態勢の充実強化であるとか、迅速かつ総合的な油防除体制の充実強化などの課題につきまして、鋭意検討が進められているところでございます。 このような状況の中で今回の韓国タンカーの油流出事故が発生し、これに海上保安庁としても対応したところでございますけれども、海上保安庁として

1997-03-17 参議院

商工委員会

○説明員(坂場正保君) 今御指摘の海上災害防止センターにおきましては、関西電力等からの委託を受けまして現在調査研究中でございまして、最終的な成案を今まとめている段階でございますが、海上保安庁といたしましても、オリマルジョンの防除対策につきましては、原油等の場合と同様の防除対策が有効であるというふうに考えております。 具体的に少し説明させていただきますと、オイルフェンス等を利用する方法、それから油処理剤等を利用して乳化分散処理をする方

1997-03-04 衆議院

予算委員会第一分科会

○坂場説明員 先ほど申し上げましたハワイにおける油防除演習を反映したものとしては、平成八年七月に行いました白島石油備蓄基地における、そういったような、シナリオを前もって設けることなく実施した演習でございます。 今後、これをこの一回にとどまらずに、回数をふやしていこうということを検討しているところでございます。

1997-03-04 衆議院

予算委員会第一分科会

○坂場説明員 海上保安庁におきましては、OPRC条約及び国家的緊急時計画を受けまして、油汚染事故等への対応強化の一環としまして、ただいま先生御指摘の、情報通信機能の充実強化を図ったところでございますが、このほか、平成八年二月には油処理剤の空中散布装置の増強を行うとともに、八年度には高粘度油対応型の油処理剤を開発したところでございます。 ただ、今回の事故の重大性にかんがみまして、現在の防除資機材を含む油防除体制にどのような問題点があっ

1997-03-04 衆議院

予算委員会第一分科会

○坂場説明員 あくまでも、今回の事故のような大規模かつ広域的な事故というのは想定していなかったということでございまして、こういった事故に対応するような資機材の整備というものがおくれていたということは反省すべき点であると考えております。

1997-03-04 衆議院

予算委員会第一分科会

○坂場説明員 海上保安庁におきましては、先生御指摘のように、平成六年六月に、米国のハワイにおきまして行われました米国の沿岸警備隊主催の油防除演習に海上保安庁の担当官を派遣したところでございます。 この演習におきましては、関係者が油流出の緊急時に臨機応変に対応できるようにするために、シナリオを前もって設定しておくことなく、その場で与えられた事故想定に対しまして、それぞれ与えられた責務を果たすという内容でございました。我が国では、こうい

1997-02-21 衆議院

災害対策特別委員会

○坂場説明員 先生御指摘の過去に発生した事故から得られた教訓としまして四つ挙げますと、第一に補償制度の整備、第二に海上交通ルールの確立、第三に国際的取り決めの推進、第四に防除体制の改善という四点が挙げられると思います。 これらの教訓に対する現在までの対応ぶりについて御説明しますと、まず補償制度の整備でございますが、昭和五十年に油濁損害賠償保障法を制定いたしました。 次に、海上交通ルールの確立につきましては、昭和四十七年に海上交通

1997-02-21 衆議院

災害対策特別委員会

○坂場説明員 海上保安庁におきましても、海上災害防止センターにおきましても、防除資機材の整備につきましては、その効果を考えて、これまで、タンカー等の船舶交通がふくそうし、また一たん事故が起きた場合にはその影響が甚大な海域に重点を置いて、防除資機材の整備を行ってきたところでございます。 その結果として、太平洋側と日本海側におきまして防除体制に差が生じているということとともに、静穏な内水での活動を前提とした防除体制となっているということ

1997-02-21 衆議院

災害対策特別委員会

○坂場説明員 海上保安庁の認識といたしましては、例年冬の荒天がこの時期続くというふうに認識しておりますが、例えば一月の二日から七日まで、これは十五メートルから三十メートルという非常に強い風が吹いておりました。また、波も四メートルから六メートルということでございまして、暴風警報、強風警報発令下という状況だったと思います。例年の中でも特に厳しい自然条件ではなかったかというふうに思っております。

1997-02-21 衆議院

災害対策特別委員会

○坂場説明員 先生御指摘のジュリアナ号事故、これは昭和四十六年の事故でございます。また、マリタイム・ガーデニア号事故、これは平成二年の事故でございます。いずれも冬の日本海特有の荒天下における事故でございました。海上保安庁また海上災害防止センターもしくは民間の防除資機材につきましては、タンカー等の船舶交通がふくそうするような海域、また平穏な内水という水域を重点として整備が進められてきたということがございまして、この日本海側の荒天下における

1997-02-21 衆議院

災害対策特別委員会

○坂場説明員 海上保安庁におきましては、ジュリアナ号事故またはマリタイム・ガーデニア号事故、これら二つの事故でいろいろな教訓があったと認識しておりますが、これらの教訓を踏まえまして行ったことといいますのは、例えばジュリアナ号事故であれば油処理剤の技術開発、それから防除資機材の備えつけ義務、これは海洋汚染防止法において義務づけを行ったということで進展を見た部分もございます。また、マリタイム・ガーデニア号事故におきましては、例えばそれ以降、

1997-02-21 衆議院

災害対策特別委員会

○坂場説明員 先ほど申し上げましたような理由から、結果として太平洋側と日本海側に防除体制に差が生じているということは事実でございます。また、今の防除体制が、静穏な内水における防除活動というものを前提としているということも事実でございます。つまり、外洋における、厳しい自然条件下における油の防除体制としては十分なものではないということを認識せざるを得ないと思います。 今回のこの事故の重大性にかんがみまして、先生の御指摘のような防除体制、

1997-02-21 衆議院

災害対策特別委員会

○坂場説明員 海上保安庁としましては、漂着油につきましては、基本的には自治体の方にお願いしておりまして、それに対しまして自衛隊、国が支援をするという形にしております。 そういうことで、漂着油につきましての処理方法については勉強が進んでいない状況でございますけれども、御指摘の、油を分解する微生物を活性化させる栄養剤を使用するという方法についてでございますが、私の知っている範囲では、その栄養剤というものが窒素、燐酸を含むということで海水

1997-02-21 衆議院

災害対策特別委員会

○坂場説明員 量は正確に把握できませんが、長さでいきますと数キロメートル、幅でいいますと数十メートル程度、浮いている油の広がりぐあいとしてはそういう湧出状況でございます。

1997-02-21 衆議院

災害対策特別委員会

○坂場説明員 まず経緯について御説明する前に、先生の御指摘の一号と二号の業務についてでございますが、二号につきましては、一月五日に海上災害防止センターが、海上に浮いている浮流油の除去等を中心に、船主からの委託を受けて私契約上の防除活動をするということで二号業務を発動したわけでございます。一号業務といいますのは海上保安庁が指示をしたわけですが、これは海上に浮いている油の除去ではございませんで、七日に三国沿岸に着底した船首部、これからの油の

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