厚生労働委員会
○参考人(坂本修君) 本日は、参考人として意見を述べる機会を与えていただき、ありがとうございました。 私は、一九五九年に弁護士になり、ちょうど四十四年になります。この間、労基法の改正問題でも各地でたくさんの労働者や市民の人と話してきました。その人たちの思いを重ねてこれから意見を述べます。 第一に、解雇のルールについて衆議院で大事な修正がされたと思っています。しかし、望むべくんば、古川参考人の言われたようなもっとすっきりした形にし
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発言数 50件
初発言日: 1985-05-29 / 最新発言日: 2003-06-11 / 1 ページ目 / 全体 3ページ
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○参考人(坂本修君) 本日は、参考人として意見を述べる機会を与えていただき、ありがとうございました。 私は、一九五九年に弁護士になり、ちょうど四十四年になります。この間、労基法の改正問題でも各地でたくさんの労働者や市民の人と話してきました。その人たちの思いを重ねてこれから意見を述べます。 第一に、解雇のルールについて衆議院で大事な修正がされたと思っています。しかし、望むべくんば、古川参考人の言われたようなもっとすっきりした形にし
○参考人(坂本修君) 多少、私の発言について誤解があるように思います。 私は、二つありまして、解雇のルールの問題については、古川参考人及び宮里参考人が言ったように、濫用ではなくて、何々の場合には何々してはならないというふうに明記した方がよりいい、そして適切な改正だということはそう思っております。しかし、衆議院で大いに各党が努力をし、最初の解雇自由の原則を削除し、ここまでの修正をし、かつ附帯決議を付け、政府もまた、従来の整理解雇の四要
○参考人(坂本修君) 日本の憲法は、人間らしく働くための最低の労働基準を国の法律で定めるとしています。それが労基法です。そこまで憲法に書いている国は私の記憶する限りではありません。その基準法を変えては、悪く変えてはいけないんだというふうに思います。グローバルスタンダードと言われますが、EUなどの指令、ILOの基準から見たら、短期雇用についても様々な労働者保護の規定が厳然としてございます。それは日本より進んでいます。なぜそれに合わせないの
○参考人(坂本修君) 四十四年弁護士やってきて、解雇事件というのは十年、十五年かかる事件がたくさんありました。今度のルールができて、そして国会の意思を十分最高裁や各裁判官がこれを尊重して、そして私たち弁護士が働く人たちと一緒にこのルールを掲げて全力を挙げて努力すれば事態は今より改善できると思うし、改善するために全力を挙げることを約束いたします。
○参考人(坂本修君) 箇条書で申し上げます。 第一点、短期雇用について雇止め、更新について紛争が起きることを政府も予測し、これについてその防止のために基準を設けるとなっております。この基準が切捨てを合理化するための基準にならないように、使い捨てを防止するための基準になるような努力はどのような立場に立っても必要だと思います。具体的には、当該労働者が働いている仕事が継続しており、労働者が更新を望むあるいは正規常用を希望したときにこれを尊
○参考人(坂本修君) 九五年のあの案を随分私たちもあちこちで検討してきましたが、あれよりエスカレーションしたというふうに思います。あの場合は、専門的な知識を持つ労働者についての短期雇用というのを第二グループに予定しておられました。国会で専門的な業種について三年間というのが立法されたときも、そのときの政府の趣旨説明のかなり重要な部分は、技術革新が進む中で、例えば外国から専門家を連れてくるときに一年ではとても連れてこれない、三年ぐらいないと
○参考人(坂本修君) 女性も二千万、二千二百万ですか、になっておりますし、その四七%ぐらいが不安定雇用労働者です。これがもっと広がると思います。現に商社では全部派遣に切り替えたり契約社員に切り替え始めました。 一生懸命女性議員の御支援も得まして、若年定年制を突破し、芝信用金庫では昇格差別も是正をいたしました。それはできないことになりました。貴重な判例をかち取ってきました。私もその弁護団の一人でした。 しかし、先ほど言いました三年
○参考人(坂本修君) あの案は、最終的にあった案は、労働者側の解雇無効の勝訴判決が確定した後に経営側が金銭で労働契約を打ち切ることを裁判所に求め、判決によって労働者の意思に反して解雇が認められるというシステムですね。 もうあきらめたんだと思ったんですが、まだどうも継続して検討されるという話ですが、私はそれはもう日本の裁判制度そのものを瓦解させると思います。裁判所に行って五年、十年掛かって解雇無効だというのが判決で確定した、ところが同
○参考人(坂本修君) 同意権を認めるということが一つはそれを解決する非常に大事なことだとは思っています。 しかし、大脇先生の今の御質問に対して、少なくともこんなことは考えられないだろうか。主従の問題で、あらかじめ社内配転などをしておいて女性を排除したり、会社の気に入らない少数組合を排除するということを防ぐためには、あるいは高年齢者を排除するなどということを防ぐためには、主従というこの会社の認定基準をどうするかということを法律に客観性
○参考人(坂本修君) 参考人として大事な時間を与えられたことを本当に感謝する次第です。 私は一九五九年に弁護士になり、以来一貫して四十一年間労働者の解雇事件などの裁判に携わってきました。今も携わっております。そうした経験に基づいて、当委員会で審議されております二つの法案について意見を述べます。 完全失業者が三百五十万人に迫り、失業率が五%になろうとし、男性のリストラ性自殺が急速にふえています。私は、四十一年間経験したことのないリ
○参考人(坂本修君) ちょっと違うかもしれませんが、EUが営業譲渡につきましても会社合併などと同じように雇用契約はつながるんだ、承継するんだと決めたのが一九七七年です。それから今日まで長い時間がたっております。議員の質問されたような現象があるのかどうか、必ずしもヨーロッパ全部を知っているわけではありませんけれども、そのまま今日機能しているということは、やっぱりそれが労働者保護と経営の都合のバランスをとる上での今日の近代的なルールだという
○参考人(坂本修君) 労働者の権利を考える場合、二つあると思うんですよね。行きたくないのに連れていかれるというのと、それから当然そこに移っていくはずなのに仕事は移されて仕事がないということで解雇されていいのかと、二つの問題があると思います。 私は、労働者の働いていた営業が全部であれ一部であれ譲渡されるときは、原則として移るということが労働者の保護にもなるし、企業というものの社会的な責任や社会実態、それから戦後に確立した判例からいって
○参考人(坂本修君) 私もその質疑を拝見いたしましたけれども、労働省の答弁は、政府の答弁は三つの点でおかしい、訂正すべきだし、何か錯覚をしておられるのではないかというふうに思います。 第一点として、自己退職になると言いますが、労働者がみずから退職しない、移籍については同意しないけれども自分は行きたくない、働きたいと言っているときに、そのことが自己退職になるというのは法律解釈としてあり得ないというふうに思います。自己退職というのは自分
○参考人(坂本修君) 問題が二つあるというふうに思っています。 一つは、今度の立法によりますと、労働契約を承継される労働者が出ます。この場合に、労働契約を承継するというのは今までの労働契約がそのまま移ることだというのが政府の答弁だというふうに思います。したがって、労働時間とか賃金などを下げることはできないというふうに、法解釈上そういうことだというふうに理解をします。 法律は一応そうなっているんですが、問題は二つあると言ったのは、
○参考人(坂本修君) 会社分割法の関係で労働者との事前協議を義務づけているということは、個別労働者に対する事前協議だというふうに思います。私は、それとともに当然のことながら労働組合との事前協議をきっちり法文化すべきだと思っています。 これについて、労働契約承継法で労働者の理解と協力を得るよう努力するという規定が修正されました。これについて大臣は、そのことについては労働組合との協議が含まれるという趣旨の答弁をしておられます。 私は
○参考人(坂本修君) 弁護士の坂本です。 私は、日本労働弁護団、自由法曹団に所属をし、弁護士を四十年間、主に働く人たちの権利を守る裁判その他に携わってきました。この二年間は、労働法制問題、女子保護規定の撤廃問題で全国各地を百数十カ所歩いて、恐らく万を超える労働者の人たちと話をしてきました。その知識と経験に基づいて、法案について意見を申し上げます。 法案の問題点は大きぐ言って三つあるんだと思います。一つは、二日八時間労働の原則をが
○参考人(坂本修君) 最初に原理的な問題をちょっと言わせていただけますでしょうか。労働条件を国の法律で決める、最低条件はきっちりさせる、そして人間らしく働けるようにする、これは憲法の原点です。大企業だろうが小企業だろうがみんな共通なんだ、人間は働いているんですから。そこのところをがたがたにして、しかも中心である八時間労働制ではなくなることは裁量労働制ではもう明瞭ですから、重大な問題なんだと私は思います。 世界の変化といろいろ言われま
○参考人(坂本修君) やり方が二つあるというふうに思っています。きょう、各議員のところに私の資料を、ワープロで打ったものをお渡ししたつもりですが、行っていますでしょうか、修正についての提案というやつです。 一つは、この方法です。しなければならないものとするのでは努力規定にすぎません。これを幾ら政府が遵守するといっても、遵守するということは、遵守しなかった場合に無効になるとか処罰されるということがあって法律上遵守というのが生きるんです
○参考人(坂本修君) 裁量労働の実態がどういうものかということについても調査は行き届いていないと思います。ですから徹底して審議をしていただきたいと。朝日新聞の言っておられる、参議院は徹底した審議をというのは全く賛成であります。 一点だけ補足させてください。労働基準監督行政で賄うんだということが政府答弁に随分あるんですね。今度の規定でいうといろんなのが絡んでくる。だけれども、昭和三十年の基準監督監査実施率は二五・七%です。ところが、平
○参考人(坂本修君) 弁護士の坂本でございます。一九五九年に弁護士になり、以来今日まで三十七年間一貫してひたすら現場の弁護士であった者として、民訴法の改正について意見を申し上げます。 意見はたくさんありますが、大きく言って、公務秘密とされる文書についての提出命令の問題、非公開の弁論準備手続の問題、上告制限の問題、これが国民の裁判を受ける権利を保障する民事司法として、この法案が改正の法案であるのかどうなのかを決する大問題だと思います。