「坂本団」の過去の国会発言

発言数 28件

初発言日: 2015-05-13  /  最新発言日: 2016-04-19  /  1 ページ目 / 全体 2ページ

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2016-04-19 衆議院

総務委員会

○坂本参考人 日弁連情報問題対策委員会の委員長をしております坂本と申します。 本日は、このような機会を与えていただきまして、ありがとうございます。 本日、この法案に関しまして、二点、意見を述べさせていただきたいと思います。メモを配付させていただいておりますので、適宜御参照ください。 第一点は、個人情報保護委員会の権限についての問題です。 この法案で、行政機関等が取り扱う非識別加工情報の取り扱いについてのみ個人情報保護委員

2016-04-19 衆議院

総務委員会

○坂本参考人 その点についても、日弁連の公式見解ではなくて私見とさせていただきますけれども、基本は、同じことをするんだったら匿名加工情報でそろえるべきだと思います。 もとの個人情報の定義が行政部門と民間で違うからということだと説明はされているんですけれども、でも、行政部門の非識別加工情報という新たな概念を法案提出直前につくり出すことによって、鈴木先生が述べられたような再特定化の禁止規定がかかるのかどうかの疑義とか、そういうのが生まれ

2016-04-19 衆議院

総務委員会

○坂本参考人 個人情報保護委員会は、例えば、マイナンバーの取り扱いについては立入検査も含めてできる権限が与えられていますよね。マイナンバーの取り扱いについて立入検査ができるのに、それ以外の個人情報一般になるとできないというのでは足りない、こういうふうに考えています。 マイナンバーについて行政機関に対する監督ができるのと同じ権限を、個人情報の取り扱い全般について行政機関に対して行使できるようにすべきだ、こういう考えです。

2016-04-19 衆議院

総務委員会

○坂本参考人 冒頭の意見陳述の中でも述べましたけれども、行政機関が個人情報を保有しているのは、基本的には所掌事務を法令に基づき遂行するために持っているのが第一義的なので、基本的には、民間がビッグデータとして活用して経済的利益を追求する、その同じような形で利益追求を図っていくということになると、これは目的外利用だし、プライバシー侵害のおそれが生じるというふうに考えます。 だから、そういう意味で、民間部門のビッグデータを活用する枠組みが

2016-04-19 衆議院

総務委員会

○坂本参考人 行政機関が持っている情報は、法令に基づいて所掌事務を遂行するために、義務として国民に提供を求める、こういうものがほとんどですよね。税務署には幾ら稼いだかを申告して、経費はこれだけかかったので差し引いてくれ、こういうのを申告するのは義務です。ところが、民間部門については、個人情報を提供するかどうか、基本的には本人の選択に委ねられていて、こういうことに使われるんだったらこの情報は出しませんよ、こういうふうに選択する余地がある。

2016-04-19 衆議院

総務委員会

○坂本参考人 おっしゃるとおりでございます。 行政機関が持っているどの情報、特に国の行政機関は個人情報を余り持っていないですよね。公的部門の中で個人の情報を一番持っているのは市町村です、密着した地域住民に対する行政を展開するために。だから、市町村の次が都道府県で、国の行政機関は一番個人情報を持っていないです。 一番持っていないところのどの情報が欲しいのですか。枠組みを国の情報でつくっておいて、これを市町村まで広げていくということ

2016-04-19 衆議院

総務委員会

○坂本参考人 これまで日本には個人情報保護委員会がなくて、民間部門も主務大臣制、公的部門は自分のところで何とかしろ、自己点検ですね、そういう形ではできない、十分性認定は受けられないと言われていました。 民間部門について、個人情報保護委員会が監督する体制をつくったことによって少しはEUに近づいた、こういうことだと思います。もちろん、民間部門が主務大臣制のままでは十分性認定を受けられないのははっきりしていて、個人情報保護委員会が民間部門

2016-04-19 衆議院

総務委員会

○坂本参考人 そこを詳しく御紹介するとなると、恐らく藤原先生か鈴木先生の方がお詳しいと思いますけれども。 少なくとも、欧米諸国、特にEUですけれども、アメリカはまた違いますけれども、EUでは、プライバシーコミッショナーという、これがまさに個人情報保護委員会に相当する機関だと思いますけれども、そこが、民間部門あるいは公的部門についても一元的に取り扱う、あるいは省庁の枠を超えて監視、監督する権限を持っています。いろいろな省庁を超える問題

2016-04-19 衆議院

総務委員会

○坂本参考人 非識別加工というのは、そもそも、データベースの中から名前とか住所とか、その人と結びつけるような情報を全部削除するとか、いろいろな技術を使って一体これが誰のデータかわからないようにする、こういうことなのですけれども、それを一旦外に出してしまうと、外に出ていった先で、また、出回っているいろいろなデータベースと照合することによって、これは誰のかわかっちゃう、こういうことが起こり得るというふうに思うのです。技術的にはそういうことは

2016-04-19 衆議院

総務委員会

○坂本参考人 まず、プライバシーを保護するために携帯電話番号についても何らかの取り扱いの法規制を及ぼすべきだというふうには思います。 及ぼし方として、個人情報の枠組みの中に携帯電話番号を入れてしまって、個人情報保護法制を全部及ぼすという考え方もあり得ますし、個人情報保護法の個人情報概念を拡大することなく、携帯電話番号とかあるいは携帯の端末IDとか、そういう情報については特別の仕組みをつくって規律するというやり方もあろうかと思います。

2016-04-19 衆議院

総務委員会

○坂本参考人 日本の個人情報保護法制は、先ほど藤原先生の方からも御発言がありましたけれども、世界的にはおくれたところから出発して、主にEUなんかの背中を追いかけてやってきたのです。 世界的にビッグデータの時代がやってきまして、ヨーロッパも含めて、一体このビッグデータの時代に個人情報保護法制はどうあるべきかというのはすごく難しくて、こんなふうに取りまとめようとかいいながら、なかなかそれでまとまらずに迷っているという状況にあると思います

2016-04-19 衆議院

総務委員会

○坂本参考人 各省庁の職員の方は、立派な方もいらっしゃいますし、優秀な方もいらっしゃいますし、一生懸命仕事をなさっていると思います。 今回の法案がちょっと拙速じゃないかと思っているのは、基本的には、このビッグデータを利活用して経済を再生して、日本経済、何とかやっていこうという国家目標というか、今、政府の掲げるそういう目標があって、これに使えるような法案を、行政分野でも使えるような法案を出してこいというふうに、ニーズもないところに上か

2016-04-19 衆議院

総務委員会

○坂本参考人 本人同意は非常に基本的な要件だと考えます。 ただ、全てのものに本人同意がなければ利用できないかというと、これまたちょっと違うかなという気もする。 例えば、情報公開制度で情報公開法に基づいて開示される情報について、全てそれの中に出てくる個人に同意を求めるか。手続がないことはないですけれども、全て同意がなければ開示できないかというと、場合によっては、開かれた政府をつくるために、公務員が職務上どんなことをしているかについ

2016-04-19 衆議院

総務委員会

○坂本参考人 行政機関はすごく大事な個人情報を法令に基づき強制的に集めてくる機関ですよね、基本的には。そういうところが間違った個人情報の取り扱いの仕方をしていると、やはり個人情報、プライバシーに対する侵害度が高いというふうに思うわけです。 今は、基本は、日本の行政機関は悪いことをしないだろうというような性善説に立って、自分のところで正しく使います、間違った使い方はしませんよ、法律に基づいてやっているから信用してください、でも、具体的

2015-05-13 衆議院

内閣委員会

○坂本参考人 日本弁護士連合会情報問題対策委員会の委員長をしています坂本と申します。よろしくお願いします。 レジュメと参考資料を準備しましたので、適宜御参照ください。 今回の改正案は、個人情報保護法を改正する部分と、いわゆる番号利用法を改正する案がセットで提案されておりますが、個人情報保護法の改正部分と番号利用法の改正部分に対する評価は、私たちは全然違うものをしていますので、一応分けて述べたいと思います。 まず、個人情報保護

2015-05-13 衆議院

内閣委員会

○坂本参考人 今、寺田参考人からも述べられたように、大企業が対策するのは、予算をつぎ込んで人材を確保してやればできるんですけれども、全ての中小企業がそれだけの予算をつぎ込めるか、人材を確保できるかというと、これは無理ですよね。 そうすると、もうそこまでいくと、そこも予算を使って、外注できるところは外注するのもありでしょうが、やはり、そこまでいって人材を確保しても、一般の従業員のところに送られてきたメールを不用意に開いてしまう。これは

2015-05-13 衆議院

内閣委員会

○坂本参考人 最初にも述べましたけれども、きちっと国民に周知されないままに番号が配られてしまうと、単に知らなきゃ損するとかいう問題ではなく、漏えいや不正使用というリスクが必ず頻発します。 このまま施行する、番号を配り始めるというのは余りにも危険だと考えておりますので、全力で周知して、それでも間に合わないときは、時期を延期することも含めて対応を検討されるべきだと考えます。 以上です。

2015-05-13 衆議院

内閣委員会

○坂本参考人 これはまたなかなか難しいんですけれども、まず実態調査をきちっとしないとあかんというのはそう思いますし、本当は、名簿屋を規制するということであれば、ほかにも、例えば泥棒が盗んだ物を古物商に持ち込んで換金する、これは昔からたくさんあったので、古物商に関しては古物商を取り締まるための法律がありますよね、警察に届け出をさせるのを含めて。あるいは、消費者金融については、違法な高利貸しを取り締まるために、きちっと都道府県に登録を義務づ

2015-05-13 衆議院

内閣委員会

○坂本参考人 先生御指摘のとおり、個人データを第三者に提供した場合には記録義務、もらうときは確認義務が課されていますので、一件だけでも個人データに該当してしまうのですよね。ただし、悪質な業者を取り締まろうとすると、個人データにしておかないと、では、一件幾らでばら売りしたら規制はかからないということを考えてばら売りする業者が出てきたりすると、これはこれでまた問題ですので、そこは悩ましいところなのです。 だから、そういう意味で、個人情報

2015-05-13 衆議院

内閣委員会

○坂本参考人 今、宇賀先生もおっしゃられたとおりなんですけれども、何でもかんでも消してしまえばいいかというと、そうでもないんですね。その必要もないし、それでは役に立たなくなる。 しかも、匿名加工情報というのは個人情報の中から識別できるようなものを取り除くという作業なので、きょう私が配付しているレジュメの私の名前をマジックで消したら、匿名加工情報をつくったのではないか、これは技術基準に適合しているのではないか、適合していないのではない

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