法務委員会
○坂本委員 この問題の場合はどうです。
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発言数 3,603件
初発言日: 1951-12-27 / 最新発言日: 1966-11-28 / 1 ページ目 / 全体 181ページ
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○坂本委員 この問題の場合はどうです。
○坂本委員 関連して。一番問題は、共和製糖株式会社というのは昭和二十八年十月、わずか二百万円の資本金で設立されたわけですね。当時は零細企業であった。それが昭和四十年一月、八月、十一月、この増資によって八億五千万円になったのですよ。この八億五千万円のうちの二億五千万円が現実の払い込みがあるというふうに見ますれば、あと六億円ですね。六億円については払い込みがなかったわけです。払い込みがなければ、この増資は無効です。現実の資本がないわけでしょ
○坂本委員 そこで、そういう株式の譲渡、相当多額の譲渡になるわけですが、それはどういうような方法で譲渡しておるわけですか。
○坂本委員 そこで、大蔵省見えておるですね。——その株式の譲渡については税金がかかるわけですが、その点は大蔵省どうなっておりますか。
○坂本委員 私が疑問に思うのは、からくりで、インチキで株式の譲渡をやる、またその株式の譲渡をやって、それを基本にして今度は融資を受ける、こういうことになりますから、森協の関係もそういうことで多額の税金になるのではないかと思うわけですが、この共和グループの問題についてもそういうふうにして株式の譲渡を、実際はなくてもあったことにして、資本をふくらかすためにそういうような方法がとられておるのじゃないか。したがって、そういうような場合は厳格に解
○坂本委員 吹原事件、森脇事件の関係は、すぐそのとき出ているのでしょう。これだけ共和製糖の問題が国会で問題になって、その移動も農林省からこうして発表するような関係になっておる。だから、もうそんな調査はすぐにでもできそうなものだ。それを調査中だと言ってやるのは、大蔵省としてよろしくないと思う。われわれ庶民の税金を調査するときには非常に厳格にやるでしょう。それ以上にこういうものは厳格にしなければならぬと思う。だからこれは即刻発表する、できな
○坂本委員 ちょっと関連して。いろいろそういうことを聞くのですが、大体共和グループの担保といえば、大阪の高槻の土地、それから芦屋の土地、それから滋賀県のそれと、それだけしかないわけですね。債権の確保と言われるならば、どれだけ担保価値を回収してやれるのか、そういう点については、どう見ておるのですか。
○坂本委員 約十億ぐらいでは——全部で七十億といわれ、あるいは九十億といわれるのですが、農林中金その他開発と農林漁業、三公庫が貸し出しておる総額は幾らですか。そしてそれに対して不動産が十億しかない。菅貞人その他の株式というのは、これはもうこういう問題になったら、株式なんかは値打ちがなくなってしまうですね。少なくともそういう回収の点に手をつけておるというならば、その段階はやはり踏んで進まなければならぬと思うのですが、その点、貸し出しの金額
○坂本委員 そこで、先ほど畑委員も言われたわけですが、菅貞人氏がただ社長をやめただけだ。それから今度は、農林中金は楠見氏がやめた。委員会にも出ない。前回の法務委員会の際は、すべて従来楠見理事長が答弁をしておるし、その人より知らないから、ほかの人はわからぬから、ほかのものは出られないというので、とうとう出なかったわけです。そうして今度はもうやめたから出ない、こうなるのです。これはまことに不都合なことであって、やはりそれはやめても、その収拾
○坂本委員 そこで私は、どうもいままでのいろいろの答弁を聞くと、これをそのまま再建したい、こういうような方針のようにも伺えるわけですが、しかし、こうなった以上は、製糖業というのは国家の政策であればこれはやらなければならぬと思うのですが、そうするのには、いままでこういう不始末をしたいわゆる共和グループ等にやらせてもなかなか再建はできないのじゃないか。だから社長にもなる人がないと思うのですが、それはもう少し方法をとって、あるいは破産にすると
○坂本委員 いろいろ問題がありますけれども、時間がありませんから、国有林の払い下げの問題について……。これは登記簿を調べますと、保安林を解除して、農林省の所有にして、農林省から払い下げをやっておるわけです。そのうちの特に問題になりますのは、高槻市の国有林約三十六ヘクタール十万余坪、この払い下げのケースですが、いろいろすでにほかの委員会でも究明されておりますから、私の質問の結論だけを申しますが、その前提として、この高槻市の国有林は、昭和三
○坂本委員 先ほどは株式の移転の問題に対する課税の問題もやりましたが、あわせてこの問題も早急に解決しなければならない問題です。だからどういうふうになったか、その報告を、これは書面でお願いしたいと思います。 そこでもう一つ、私はこれに関連しまして、これは農林省の関係もあるが、農林省に関係のない点もあるわけですから、大蔵省にこれは資料要求になるわけですが、国有地払い下げ転用名簿一覧表というのが、これは国有財産審議会の報告にあると思うので
○坂本委員 どうも説明が足りませんでした。大蔵省にお願いしたいのは、国有地払い下げ転用名簿一覧表ですから、いま局長が言われた一般国有地になる。それから農林省の関係は農林省に一覧表をお願いしたい。
○坂本委員 いま局長のお話しの資料をお願いしたいと思います。 それから農林省のほうは、先ほど言いましたように、そんな一億円以上などということはないですから、この三十億も担保がついている、それがわずか交換関係で三千五百万ですから、農林省のほうは価格に制限なく資料をお願いしたいと思います。もちろん、いろいろな関係でわずかな額の交換はいいと思います。しかしながら、こういうような問題になって、高槻市の山林なんかは一年内に七十倍にもなるような
○坂本委員 けっこうです。
○坂本委員 私は、制度として考えてもなおやはり刑事裁判は刑事訴訟法に基づいてやるわけです。だから刑事訴訟法にこういう規定があるから、ただ制度に基づいて考えるじゃ、これは済まないと思う。衆議院の内閣委員会が要求しているのが公益に反しておるか、あるいは公益に沿っていないから出さないというのかどうか、その理由がはっきりならなければ、ただ司法権の制度上の問題だからというのでは私はこれは納得できないと思う。やはり国会でも国政調査権があるから——検
○坂本委員 北鮮の往来の問題なんですが、これは長年の問題、人道的の問題で、昨年の暮れには、何名かちょっと忘れましたが許してもらいまして、そうしてその人は年をとった人あるいは親戚が病気でおる、そういうような者が特に許されまして帰ってきたわけなんです。その際はテレビあるいは新聞等にも出まして、韓国人の方々の非常なうれしい立場と、それからよくやってもらった、やってもらった以上は、その指示あるいは法規に基づいてちゃんと帰ってきたわけです。そこで
○坂本委員 この問題は先ほども申し上げましたように、やはりそういう希望を出している人、書類を提出している人は非常に熱望しておりまして、そうして、直接入管局のほうにも陳情に行って、非常にめんどうな点もあったと思うのです。われわれのほうも大ぜい来られるから、それかといって一々局長のところに行ってどうだこうだもできないから、日をおいて前局長に陳情に行ったこともありますし、法務委員会でもこのごろ、秋になってまだ質疑を申し上げたことはないわけです
○坂本委員 ひとつぜひこれはお願いしたいと思います。 そこで、次は最高裁判所のほうですが、実は上林山防衛庁長官に対する内閣委員会の質疑の中で、東京高裁に係属しておりまするいわゆ久保社長に対する嘆願書の資料の提出の問題です。これは委員会において上林山長官が、そういうものは知らないとそらぞらしく言っておるわけです。そして防衛庁の飛行機に乗せていったわけですが、その乗せていったものが秘書がやったようなことで、自分は全然知らない、こういうそ
○坂本委員 そこで問題は、「但し、公益上の必要その他の事由があって、相当と認められる場合は、この限りでない。」こうありますね。この大阪のはがきによると、要求しているのは「政治家の姿勢が問題とされ、政界浄化が論されている今日、これ以上の公益はない。」こういうことで、これは一般国民のこの問題に対する要望じゃないかと私も思うわけです。もちろん私は三権分立の現憲法の規定は承認するものであります。しかしながら立法権、司法権、行政権の三権の中におい