「城島正光」の過去の国会発言

発言数 829件

初発言日: 1997-02-24  /  最新発言日: 2005-07-29  /  1 ページ目 / 全体 42ページ

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2005-07-29 衆議院

厚生労働委員会

○城島委員 おはようございます。民主党の城島でございます。 ただいま議題となりました労働安全衛生法等の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、民主党・無所属クラブを代表し、提案理由を説明いたします。 昨今、潜伏期間が数十年と長いアスベストによる健康被害が明らかになるにつれて、発症原因のほとんどがアスベストとされるがんの中皮腫などで死亡した人の労災認定が、死後五年という時効の壁に阻まれるケースが相次いでおります。 私ど

2005-07-27 衆議院

厚生労働委員会

○城島委員 その中で、ぜひ、やはり少なくとも労働時間短縮という目標、そして、今まで掲げていた総実労働時間がフルタイム労働、一般労働者については二千時間を超しているわけですから、まだ当初掲げた目標が達成していないので、少なくとも一般労働者についての総実労働時間千八百というのは掲げ続けてほしいなと強く求めたいと思います。 それはなぜかというと、私も労働時間短縮問題をずっと現場でやってきたんですけれども、当初は、例の前川レポート以降そうな

2005-07-27 衆議院

厚生労働委員会

○城島委員 万全を期すということですから、本当に万全を期していただきたいと思いますね。 その次に、その努力義務規定に基づく省令についてちょっと確認をさせていただきます。 六十六条の九、この読み方でありますけれども、これまでの局長通知を踏まえて、労働者の時間外労働が月八十時間を超えた場合、本人の申し出があれば、事業者は医師の面接指導等必要な対応を講じるよう努めなければならない、こういう理解でいいんですね。

2005-07-27 衆議院

厚生労働委員会

○城島委員 民主党の城島でございます。 きょうは四つの法案の改正ということなので、まず時短関係から入らせていただきたいと思います。 先ほどから御法川先生あるいは福島先生も同じような観点で質問されておりましたけれども、早速、時短問題について、少し本質論を含めて、政府の見解及び大臣の見解をお伺いしたいんです。 今回の時短促進法改正では、何といってもポイントの一つは、総実労働時間千八百時間をどういうふうに位置づけていくのかというこ

2005-07-27 衆議院

厚生労働委員会

○城島委員 やはり国全体としての目標がきちっと定まった中で、まさに局長おっしゃるように、きめ細かな、それぞれ労使だとかあるいは地域だとかというところにおいてはそのとおりだと思いますけれども、やはり国全体としての目標というのが明確に定まっていることは絶対必要だと思いますよ。 なぜかというと、その目標そのものがどういう理念とどういう意味を持っているかということが大事であって、千八百時間には千八百時間なりの大きな哲学とその背景と理念があっ

2005-07-27 衆議院

厚生労働委員会

○城島委員 ということは、当然ですけれども、では、それ以外の労働者については時間外労働、きちっと事業主が把握をしなきゃいかぬということでいいですよね。 そうすると、労働安全衛生法上、労働時間に着目したこうした健康確保対策というのは当然重要な視点ですが、まずそれ以前に、労働行政として、まさに賃金不払い残業、最近も多いわけでありますけれども、そうしたものへの厳正な対応あるいは時間外限度基準の遵守といった徹底が必要だというふうに思いますが

2005-07-27 衆議院

厚生労働委員会

○城島委員 やりたいテーマがいっぱいありますので簡潔にお答えいただきたかったんですが、こだわりますけれども、やはりちょっと違うと思うんですね。画一的な目標でそういうことをやっていくと効果が上がらないんじゃないかとおっしゃいましたけれども、そうじゃなくて、上げようとする意思があるかどうかですよ、政府に。やはりそこは、そういう方向へ持っていこうという意思がなければ、それは上がるわけないじゃないですか。 やはり、こういう国の形にしたいとい

2005-07-27 衆議院

厚生労働委員会

○城島委員 そういう中で、平成十五年度に過労死と認定された百五十七名の方がいらっしゃるわけでありますが、そのうち、時間外労働が月百時間以上であった人は実に九割だということですね。したがって、長時間労働と健康というものがいかに密接に関係しているかということをこれでも示しているわけでありますが、実際には、その背後で、恐らく何万とも何十万とも思われる人たちが、長時間労働ゆえ、過労死までに至っていないけれども心身ともに危機的な状況に追い込まれて

2005-07-27 衆議院

厚生労働委員会

○城島委員 そういう中で、本改正案において、労働者の時間外労働が月百時間を超えた場合に、事業者は医師の面接指導等必要な対応を講じなければならないというふうに理解してよろしいんですね。

2005-07-27 衆議院

厚生労働委員会

○城島委員 ということは、申し出がなくても事業主は配慮するというか面接指導の義務はあるということで解釈していいんですか。

2005-07-27 衆議院

厚生労働委員会

○城島委員 やはり、先ほどの時間短縮の問題じゃありませんけれども、時間外労働百時間というのは率直に言って異常ですよね、この時間外労働そのものが。 現実的に、では、六月、先月に百時間やるとすればどういう勤務実態になるかということを考えれば、先ほども御法川先生もおっしゃっていましたけれども、常識的にはあってはならないぐらいの勤務実態になるというようなことが百時間ですから、これは本当に例外的だ、例外中の例外ということであるべきですよ、べき

2005-07-27 衆議院

厚生労働委員会

○城島委員 やはり百時間を超えるのは、そんなにいっぱいいては困りますから、本来は、画一的にでも、きちっとそれは申し出があるなしにかかわらずやるべきだと私は思いますよ。そこに本人の申し出ということが前提というか、そこで選別するとやはりおかしいと思いますよ。 少なくとも、先ほど聞いたように、事業主が時間管理をしているわけですから、圧倒的に多くの人は。百時間を超えたかどうかは事業主及び管理者はわかっているはずですね。とすると、百時間を超え

2005-07-27 衆議院

厚生労働委員会

○城島委員 まさにそのとおりですけれどもね。事業主としての社会的責任をしっかり果たすということをいうと、事業主の義務として、百時間を超えるというところについては、いわゆる申し出とかいうことなしにも、義務としてやはりそこは整備しなきゃいかぬのじゃないかと思いますよ。事業主の社会的責任として。ぜひそこは強く私としては主張させていただきたいですね。 どう考えても百時間というのはやはり異常ですし、そういうことが本来、もう一つ言えば、またちょ

2005-07-27 衆議院

厚生労働委員会

○城島委員 具体的に考えていきたいということでありますので、ぜひ、それこそきめ細かに具体的にやってほしいと思います。 やはりちょっと気になりますので、百時間を超えるところの申し出を行わなかった人についてもぜひ義務化してほしいというふうに言いましたけれども、それをしてほしいんですが、少なくとも面接指導の対象となるよう、せめて、努力義務規定にするということであれば、省令にはきちんと書き込むことはするんですね。そこだけちょっと確認をしてお

2005-07-27 衆議院

厚生労働委員会

○城島委員 それでは、その面接指導の対象者について質問をしたいと思うんです。 最近では、管理監督者であることを理由に、労働時間の管理責任をある面でいうと労働者に転嫁しようという傾向が強まっているというふうに思っていますけれども、管理職の割合は雇用者全体で約三%強というデータがあります。それに対して、脳・心臓疾患で労災補償された方は全体の二〇%弱、精神障害は全体の一四%も占めていて、労働時間管理が行われていない中で、仕事に対してブレー

2005-07-27 衆議院

厚生労働委員会

○城島委員 では、もう一つ確認させていただきますが、管理監督者の場合は、時間外労働は把握されていないですね、さっき言ったように。したがって、時間外労働の有無にかかわらず、疲労の蓄積を感じた労働者本人が申し出た場合について面接指導の対象となるということでしょうね。なるのか。 管理監督者が面接指導を申し出た場合、六十六条の八の二項と三項、四項、五項についても適用されるというふうに理解をしていいんでしょうか。

2005-07-27 衆議院

厚生労働委員会

○城島委員 百時間を超える、ちょっともう一回言ってください。どういうことですか。時間管理していませんよね、百時間を自分で管理するという意味ですか。

2005-07-27 衆議院

厚生労働委員会

○城島委員 後半部分はわかったんですが、管理監督者については、自分で管理してというのは労働時間をという意味ですか。労働時間を。だったら、管理監督者も時間管理すればいいじゃないですか、そういう仕組みに。どうなんですか。

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