憲法審査会
○堀木参考人 はい、分かりました。 それでは、資料の二番を御覧ください。 この資料二の一ページ、これが放送対応の基本姿勢でございます。左側の第二段落目、報道活動に関する基本姿勢で、その下からが広告に関する部分です。 右側の二行目から御覧いただけますでしょうか。読み上げます。 国民運動CMはその内容から、より慎重な対応が求められるものであり、取扱いに当たっては、放送基準八十九条、「広告は、真実を伝え、視聴者に利益をもたらす
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発言数 5件
初発言日: 2022-04-21 / 最新発言日: 2022-04-21 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○堀木参考人 はい、分かりました。 それでは、資料の二番を御覧ください。 この資料二の一ページ、これが放送対応の基本姿勢でございます。左側の第二段落目、報道活動に関する基本姿勢で、その下からが広告に関する部分です。 右側の二行目から御覧いただけますでしょうか。読み上げます。 国民運動CMはその内容から、より慎重な対応が求められるものであり、取扱いに当たっては、放送基準八十九条、「広告は、真実を伝え、視聴者に利益をもたらす
○堀木参考人 繰り返しになって恐縮ですけれども、先生おっしゃるとおり、まず、信頼されるメディアであり続けたいということは、私ども放送事業者がいつも考えていることでございます。先ほど出ました今回のロシアのウクライナ侵略に関しても、やはり、私たちが真実を追求して誠実な報道でありたいということは、何よりも大事なことだと考えております。その上で、日頃からそうなので、この国民投票運動に関する放送対応も同じことだというふうに先ほど申し上げました。
○堀木参考人 先生、ありがとうございます。 放送法の四条で定めていること、この中には政治的公平もございますけれども、大きなことは多角的論点の提示ということだと思います。 これは国民投票運動のときはなおさらそうなんですけれども、ふだんから放送事業者は、多角的論点の提示ということが、先ほど来出ています民主主義の基盤を維持するということで一番大事なことだというふうに考えておりますので、この国民投票運動の放送対応に関しても同じことが言え
○堀木参考人 先生が今おっしゃったこの調査データについて、にわかにコメントするのが難しいんですけれども、党の討論番組や政策報道ということですね。 もちろん、放送事業者ですから、その時々の国民・視聴者の関心に沿って、最大限それを反映して報道しようということは、今までもやっておりますし、これからも変わらないところなんですが、そうした、討論番組が少ないとか政策報道が少ないということ、こういう御指摘については、真摯に受け止めて考えていかなき
○堀木参考人 ガイドラインの中で、三ページですね、「CM内容」というところがございます。この十二番で、「視聴者の心情に過度に訴えかけることにより、冷静な判断を損なわせたり、事実と異なる印象を与えると放送事業者が判断するCMは取り扱わない。」とあります。 明示的に書いていないんですけれども、例えばタレントさんを使ったりとかいうことも、実はタレントを使ってはいけないというわけではないんですが、視聴者の心情に過度に訴えかけることになるのか