法務委員会
○政府参考人(堀誠司君) お答えいたします。 殺人などの故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の御遺族又は重傷病若しくは障害という重大な被害を受けた犯罪被害者の方に対しましては、社会の連帯共助の精神に基づき、犯罪被害などを早期に軽減するとともに、再び平穏な生活を営むことができるよう支援するため、国が犯罪被害者等給付金を支給する制度を運用しておるところでございます。 本制度の給付金は三種類ございます。死亡した方の遺族に支給
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発言数 27件
初発言日: 2019-11-21 / 最新発言日: 2021-05-11 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○政府参考人(堀誠司君) お答えいたします。 殺人などの故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の御遺族又は重傷病若しくは障害という重大な被害を受けた犯罪被害者の方に対しましては、社会の連帯共助の精神に基づき、犯罪被害などを早期に軽減するとともに、再び平穏な生活を営むことができるよう支援するため、国が犯罪被害者等給付金を支給する制度を運用しておるところでございます。 本制度の給付金は三種類ございます。死亡した方の遺族に支給
○政府参考人(堀誠司君) お答え申し上げます。 犯罪被害給付制度でございますが、殺人などの故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の御遺族又は重傷病若しくは障害という重大な被害を受けた犯罪被害者の方に対して、社会連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給し、犯罪被害等を早期に軽減するとともに再び平穏な生活を営むことができるよう支援するために、昭和五十五年に創設されたものでございます。 同制度でございますが、この制
○政府参考人(堀誠司君) お答えいたします。 これまでも、第三次犯罪被害者等基本計画に基づきまして、地方公共団体におきます被害者の生活全般にわたる支援施策を推進するため、条例制定を促進してきたところでございます。 さらに、本日閣議決定されました第四次犯罪被害者等基本計画におきましては、犯罪被害者等支援を目的として明確に位置付けた実効性の高い条例の制定のための情報提供あるいは協力などの施策が新たに盛り込まれたところでございます。
○堀政府参考人 お答えいたします。 特段、読んだりしたことはございません。
○堀政府参考人 お答えいたします。 犯罪被害給付制度は、殺人などの故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の御遺族又は重傷病若しくは障害という重大な被害を受けた犯罪被害者の方に対しまして、社会の連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給し、犯罪被害等を早期に軽減するとともに再び平穏な生活を営むことができるよう支援するため、昭和五十五年に創設されたものでございます。
○堀政府参考人 お答えいたします。 二〇一九年度中におきます犯罪被害者等給付金の支給裁定に係る被害者数は三百十六人でございます。 また、同年度中におきます遺族給付金の平均裁定額は六百十三万九千円、最高支給額は二千四百九十一万五千円でございます。 また、障害給付金の平均裁定額は三百九十万六千円、最高支給額は三千二百八十三万二千円でございます。
○堀政府参考人 大変失礼しました。 もう一度、正確に申し上げます。 遺族給付金の平均裁定額は六百十三万九千円でございます。最高支給額は二千四百九十一万五千円でございます。 また、障害給付金でございます。平均裁定額が三百九十万六千円、最高支給額は三千二百八十三万二千円でございます。 大変失礼いたしました。
○堀政府参考人 失礼いたします。 今の御質問の前に、先ほどの答弁におきまして、また私とちってしまったようでございますが、障害給付金の平均裁定額につきまして三百九十万六千円ともしかしたら申し上げていたと思いますが、三百十九万六千円でございます。大変失礼いたしました。訂正させていただきます。 それから、今の御質問でございます、収入のない二十二歳の大学生が被害者となった場合の遺族給付金の最高額ということでございます。 遺族給付金に
○堀政府参考人 お答えいたします。 昨年中の未遂を含みます殺人事件の検挙件数は、全体で七百八十二件でございます。そのうちの親族間犯罪の件数は三百八十件、割合は約四八%でございます。
○堀政府参考人 お答え申し上げます。 一言で申し上げますと、婚姻を継続し難い重大な事柄、事由が生じていたと認められる事情がある場合が該当します。 これを、もうちょっと例を幾つか申し上げます。例えば、夫婦間において婚姻関係がもう事実上解消していたと認められる場合、あるいは、犯罪被害者である妻が加害者である夫からの暴力によって生命又は身体に重大な危険を及ぼされ、それから逃れるため別居していた場合、あるいは、犯罪被害者である妻が加害者
○堀政府参考人 お答えいたします。 実際の支給の裁定につきましては、どうしても個々のケースの証拠関係をきちっと精査いたしまして判断するということになろうかと思いますので、一般論で申し上げますと、先ほど申し上げたような事例に該当する場合は支給されることになる場合が多いのではないかというふうに考えております。
○堀政府参考人 今のケースにつきましては、ちょっと個別に私も承知していないところで、何ともお答えが難しいところでございますが、一般的に申し上げますと、支給裁定を行うためには、この制度の趣旨からして、かわいそうな被害者の方に何とか社会連帯共助の精神で金銭的に支給するという制度趣旨ということに照らしますと、きちっとした事実関係を認定して、きちっとした裁定をするというのがあるべき姿であろうかというふうに考えているところでございます。 以上
○堀政府参考人 それぞれのケースによるかと思いますが、その事実関係を認定する上での一つのファクターとして民事関係の裁判というものを参照するということは、それはあり得ることだと思います。
○堀政府参考人 まず、一般的に申し上げますと、都道府県公安委員会の支給裁定に異議を申し立てる、あるいは再審査を求められるという御意向がある方につきましては、国家公安委員会が審査庁という形になりますので、審査請求が行われることが多分にしてございます。 今のケース、審査請求が出されている事案だとすれば、それは当然、国家公安委員会の事務方である警察庁において所要の事務を取り扱い、最終的に、その結果というものは国家公安委員会において判断がな
○堀政府参考人 個々のケースにつきまして、当事者の方のほかにどのような形で情報というものを提供できるかというのは、若干慎重な判断が要るかというふうに考えておりますので、そこら辺も勘案した上で判断させていただきたいというふうに考えております。
○堀政府参考人 お答えいたします。 警察では、本制度が創設以来、本制度の対象となり得る犯罪を認知した場合には、犯罪被害者あるいは御遺族の方に対しまして、この制度の案内を盛り込んだ被害者の手引などを交付して説明するなどにより、本制度や手続について十分な教示を行うこととしております。 さらに、加えましては、事案を認知したときの対応としては、この犯罪被害者給付制度の周知のみならず、様々な、警察でできる相談対応でありますとか、警察ででき
○堀政府参考人 お答えいたします。 依存防止対策につきましては、先ほど委員御指摘のとおり、このIR整備法におきましてさまざまな対策が講じられております。 例えば、IR区域数の……(階委員「いいです、それはいいです」と呼ぶ)よろしゅうございますか。失礼いたしました。 この集計方法の定め方ということでございますが、これは繰り返しになって恐縮でございますが、諸外国の例なども参考としつつ、この方法につきましてカジノ管理委員会において
○堀政府参考人 お答えいたします。 IR整備法におきましては、先ほど御指摘ございましたとおり、カジノ行為粗収益が国庫納付金の額などの正確な算定の前提となるということでございます。したがいまして、先ほど委員御指摘のとおり、適正、確実に集計することができるものとして、カジノ管理委員会規則で定める方法によりこれを集計することとされております。 加えまして、その際、集計に関する業務の手順、体制の手続を定め、これについてもカジノ管理委員会
○政府参考人(堀誠司君) IR整備法におきましては、このカジノ事業者による顧客への金銭の貸付けに当たりましては、まず貸金業法に定める指定信用情報機関の信用情報を使用するということが義務付けられております。その上で、事業者においては、顧客の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査し、その結果に基づいて顧客一人一人につき貸付限度額を定めるということが義務付けられております。 このような返済
○政府参考人(堀誠司君) 日本人に対する貸付けでございますが、これにつきましては、先日も御答弁申し上げましたとおりでございます。一定以上の金銭をカジノ事業者に預託できる資力を有する者に限定していると、この預託金がなければ貸付けは行われないということになってございます。 また、そもそも、それのみならず、繰り返しになりますが、信用情報を使ってその貸付けというものが、何と申しますか、貸付限度額などを先ほど申し上げましたような義務付けに基づ