「堤良行」の過去の国会発言

発言数 13件

初発言日: 2024-12-18  /  最新発言日: 2026-04-14  /  1 ページ目 / 全体 1ページ

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2026-04-14 参議院

内閣委員会

○政府参考人(堤良行君) お答えいたします。 御指摘の事件につきまして、検察当局は、令和六年九月十三日、被疑者を不起訴処分としたものと承知しております。 これ以上の詳細につきましては、個別事件における捜査や証拠の具体的内容に関わる事柄であり、お答えを差し控えさせていただきます。

2026-04-10 衆議院

法務委員会

○堤政府参考人 お答えいたします。 法務省におきましては、法の支配や基本的人権の尊重といった価値を国際社会に浸透させるための司法外交に取り組んでおります。 これまで行ってきた司法外交の主な取組といたしましては、委員御指摘の令和三年に開催された京都コングレスや、令和五年に日・ASEAN特別法務大臣会合、G7司法大臣会合及びASEAN・G7法務大臣特別対話を同時開催した司法外交閣僚フォーラムなどの国際会議の開催、戦略的司法対話の実施

2025-06-10 衆議院

総務委員会

○堤政府参考人 お答えいたします。 一口にヘイトスピーチといいましても、その概念は多義的でございますが、いわゆるヘイトスピーチ解消法第二条においては、本邦外出身者に対する不当な差別的言動についての定義が定められております。 どのような言動が同条に定める不当な差別的言動に該当するのかにつきましては、発言の背景や前後の文脈などの諸事情を総合的に考慮して判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難でございますが、例えば地域社会

2025-06-10 衆議院

総務委員会

○堤政府参考人 お答えいたします。 いわゆるヘイトスピーチ解消法第二条において、本邦外出身者に対する不当な差別的言動とは、本邦外出身者に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを扇動する不当な差別的言動をいうとされております。 も

2025-05-28 衆議院

法務委員会

○堤政府参考人 お答えいたします。 女子差別撤廃条約選択議定書で規定されている個人通報制度の受入れに当たっての検討課題といたしましては、委員会から、例えば、国内の確定判決とは異なる内容の見解、通報者に対する損害賠償や補償を要請する見解、法改正を求める見解等が出された場合に、我が国の司法制度や立法政策との関連でどのように対応するか、実施体制も含めて検討すべき論点があると認識しております。

2025-05-21 衆議院

外務委員会

○堤政府参考人 お答えいたします。 委員が御指摘のとおり、政府は、昨年五月、これまでの取組で得られた知見や民間有識者の意見等を踏まえまして、国際仲裁の活性化に向けた関係府省連絡会議におきまして、国際仲裁の活性化に向けて考えられる施策、いわゆる令和六年指針を策定いたしました。 この令和六年指針においては、今後行うべき具体的な施策として、特に国内の中小企業をターゲットとする広報活動などの国内外における周知啓発活動、日本商事仲裁協会等

2025-05-20 参議院

内閣委員会

○政府参考人(堤良行君) お答えいたします。 誹謗中傷等の人権侵害は決して許されるものではなく、それがインターネット上の情報により行われた場合には、情報へのアクセスが容易であるほか、情報が容易に拡散して完全に消去することが困難になる傾向があり、深刻な被害を招きかねないものと認識しております。 法務省の人権擁護機関では、インターネット上の誹謗中傷等の情報が人権侵害に当たるとして相談を受けた場合には、相談者の意向に応じ削除依頼の方法

2025-04-23 衆議院

北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会

○堤政府参考人 お答えいたします。 法務省の人権擁護機関では、北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めようを啓発活動強調事項の一つとして掲げ、毎年十二月四日から十日までの人権週間や、十二月十日から十六日までの北朝鮮人権侵害問題啓発週間を中心に、各種人権啓発活動を特に強化して行っております。 具体的には、拉致問題に関するシンポジウムや講演会等の開催、インターネット広告の配信、鉄道主要路線における車内広告の実施、全国の地方新聞

2025-04-23 衆議院

法務委員会

○堤政府参考人 お答えいたします。 法務省は、国際刑事裁判所を始めとする国際機関等とも連携しつつ、法の支配の推進に取り組んでおりまして、そのような取組を支える、国際感覚と法的思考能力を併せ持つ人材を広く育成することが重要であると考えております。 そこで、法務省は、法務、司法分野で国際社会をリードできるような国際法務人材の育成を図るため、日々の業務遂行における指導のほか、語学研修、在外公館や国際機関での業務経験等に加えまして、職員

2025-04-10 参議院

法務委員会

○政府参考人(堤良行君) お答えいたします。 法務省及び出入国在留管理庁におきましては、人権についての理解を深めるため、例えば検察庁に関しましては、新たに任官した検事、任官後三年前後の検事、任官後七年ないし十年の経歴を有する検事に対し、人権諸条約等に関する研修を毎年実施しております。出入国在留管理庁に関しましては、全職員に対し、外国人の人権を含む人権に関する研修を令和三年度以降毎年実施しているほか、業務の中核を担う職員に対し、外国人

2025-03-24 参議院

法務委員会

○政府参考人(堤良行君) お答えいたします。 昨年十月に公表された国連女子差別撤廃委員会の最終見解に女性の司法アクセスという項目が含まれていることは承知しております。 法務省としましては、この最終見解の内容を十分に検討した上で、関係府省庁等とも連携して適切に対応してまいりたいと考えております。

2025-03-12 衆議院

法務委員会

○堤政府参考人 お答えいたします。 法務省では、法の支配や基本的人権の尊重といった価値を世界に発信し、浸透させていく司法外交を展開しておりますところ、現下の国際情勢に鑑みますと、その重要性は一層増していると認識しております。そして、司法外交を更に推進する上では、EU加盟国を始めとする法の支配等の価値を共有する国や国際機関との連携が効果的であると考えております。 御指摘のウクライナに対する法制度整備支援を含む法務、司法分野における

2024-12-18 衆議院

法務委員会

○堤政府参考人 お答えいたします。 法務省では、相手国の主体性や自主性を尊重した寄り添い型の支援を重視し、これまで三十年にわたって、ASEAN地域を中心とする開発途上国に対し、基本法令の起草やその運用、人材育成などを内容とする法制度整備支援を行ってまいりました。 法制度整備支援は、法の支配が定着し、ガバナンスが強化された安定した社会の確立に資するものでありまして、法の支配といった価値を国際社会に浸透させる司法外交の柱となる取組で

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