決算委員会
○塚越会計検査院長 ちょっとその点は、事務総局次長から答弁させます。
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発言数 62件
初発言日: 1947-08-20 / 最新発言日: 1967-04-21 / 1 ページ目 / 全体 4ページ
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○塚越会計検査院長 ちょっとその点は、事務総局次長から答弁させます。
○塚越会計検査院長 便宜、所管の第五局長から答弁させます。
○塚越会計検査院長 次長から、具体的な点について……。
○塚越会計検査院長 お答え申し上げます。 租税検査につきましては、会計検査院といたしまして、古い伝統によりまして、非常に前から非常に力を入れてまいっているわけであります。現在におきましても、いわゆる計算証明規則によりまして、各種の証拠書類につきましては、相当広範にわたって各税務署からとっております。それを内部におきまして書面で検査をいたします。なお、実地には、年間——大体税務署の数が五百ぐらいあるかと思いますが、そのうち、昨年度で申
○塚越会計検査院長 ただいまのお尋ねでございますが、なるほど未確認額が相当古いものもございます。これは御承知のように、艦船の建造の関係とか、いろいろの関係の性質のものでございまして、これをできるだけ早く確認をしたいということで、検査院といたしましても常時努力をいたしております。まだ先方からの回答はこない、そういうような事情によりましておくれておることは、まことに遺憾に存じております。できるだけ早くこれを解消すべく、常に努力をいたしており
○塚越会計検査院長 まだ、実は少し先のことでございますので、何も相談を受けておりません。
○塚越会計検査院長 農林漁業金融公庫につきましては、昭和三十九年の八月三十一日から九月四日、九月七日から九日まで。次に四十年の八月十六日から八月十九日、八月二十五日から八月三十日。それから四十一年の八月二十二日から八月二十四日、八月二十五日から八月三十日。これは本店及び東京支店を検査いたしたのでございまして、農林漁業金融公庫の融資全般について検査をいたした次第でございます。
○塚越会計検査院長 照会した事実はございます。
○会計検査院長(塚越虎男君) 先般会計検査院長に任命されました塚越でございます。何ぶん不敏な者でございますが、今後何かと御指導、御鞭撻をお願いいたしたいと存じます。よろしくお願いをいたします。 —————————————
○政府委員(塚越虎男君) 昭和二十二年度一般会計予算補正第七号中、宮内府関係の予算につきまして御説明を申上げます。 宮内府関係の予算といたしまして今回提出いたしましたものの内、皇室費の総額は千三百四十六万二千円でございまして、その内容は先ず第一に地方行幸に関する経費の増加でございまして、これは行幸の日数の増加と、單價の値上りに伴いまして追加を要する額でございますが、これが二百七十二万円でございます。 第二に、皇子御学問費中、外人
○塚越政府委員 それでは私より皇室費につきまして、今囘補正をお願いしました内容について御説明を申上げたいと存じます。 皇室費として今囘補正をお願いいたしました金額は、宮廷費における總額千三百四十六萬二千圓でございまして、その内譯は、第一は地方行幸に關する經費、これが御日數の増加によりまして追加を要する額が二百七十二萬圓でございます。第二は、皇子御學問費といたしまして、ヴアイニング夫人に對する御進講の費用竝びに地方行啓に關する經費の増
○塚越政府委員 國會に提出いたしました豫算のうち、今囘の皇籍を離脱されました皇族に對して支出する一時金としての皇族費の四千七百四十七萬五千圓につきましては、一應積算の基礎として、先ほど大藏大臣から御説明のありました率によつて計算をいたしたのでございます。皇室經濟法におきましても、十五倍の範圍内で皇室經濟會議の議を經てきめるということになつております。その豫算の總額の範圍内においきまして、皇室經濟會議において御決議を願つたという關係になつ
○政府委員(塚越虎男君) 元來皇室経済法の中にもはつきりいたしておりまますように、今回の皇族の身分を離れられた方に國庫から出まする一時金なるものは、決して皇族を離れるための退職金というようなものではないのでありまして、はつきりと皇室経済法にも謳つてありまするように、皇族たりし万の品位保持の資として、この際一時金として國庫から出ますものでありますからして、その性質は全く違つたものと考えます。
○政府委員(塚越虎男君) この今回の皇族の身分を離れられました方の一時金が、営利を目的とする一般的行爲から生じた所得でないことは、言うまでもないことと思うのであります。又これが一時の所得でありますことも明白であります。そういうような点からいたしまして、所得税の課税はないものと考える次第であります。
○政府委員(塚越虎男君) これに該当しますものといたしましては、所得税法の中に規定いたされておりますところの、例えば讓渡所得というようなものがその例になろうかと考えます。
○政府委員(塚越虎男君) 只今御質問のありました今回の皇籍離脱に伴う一時金と所得税との関係でございますが、これは前回の予備審査の際に私から御答えいたしました点が、多少言葉が不十分であつた点もあろうかと思います。この際改めて御答えも申上げます。今回の皇族の身分を離れられたる方の一時金に対する所得税につきましては、これは所得税法第六條の第五号にございますところの、「営利を目的とする継続的行爲から生じた所得以外の一時の所得」ということがござい
○政府委員(塚越虎男君) 皇族と雖もやはり國民の一人とせられまして、一般の税法の適用をそのままお受けになるということは勿論でございます。別に皇族するか故に特に脱税をするんだとか、特別の解釈をして、その税を免れさせるんだとかいう者は、政府といてはございません。今回の皇族の身分を離れられたときの一時金は、先程来申しておりますように、第六條の第五号にそのまま該当いたすのでございまして、それ故に非課税になつておるのであります。所得税法全般の精神
○塚越政府委員 ただいま御質問の皇族の身分を離れる關係が、どうして今日まで延び延びになつたかというお尋ねのように拜承したのでございます。この關係につきましては、お説のように大分前から皇族三方としてもその御希望があり、政府といたしましても、できるだけ早くこれを實現したいということを考えておりましたのでございますが、諸般の事情によりまして延び延びになつてまいつたのであります。そのおもな理由といたしましては、この皇族の身分を離れる際の一時金額
○塚越政府委員 今までの地方行幸の經費は、宮廷費のうちから賄われております。ただその後における物價の騰貴の關係、あるいは御日數が殖えたというような關係からいたしまして、この二十二年全體を見ますと不足を生じますので、その金額につきましてはいずれ御審議を願わなければならないと考えます。
○塚越政府委員 ただいまお尋ねの、皇室の御員數はどのくらいかというお尋ねでございます。これにつきましては、天皇、皇后兩陛下、皇太后陛下、その他皇太子殿下等、いわゆる内廷におられまする皇族方が十八方でございます。それから皇族の御員數は全部で六十人でございます。