内閣委員会
○政府委員(塩田章君) 一般的に言えば、それぞれ全くまちまちであろうと思います。いろいろなケースがあると思いますが、現在の国防会議に各省から来てもらっておる人たちの出向期間ということで申し上げますと、まあ一般的には一年から二年ぐらいというのが実情でございます。
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初発言日: 1975-12-11 / 最新発言日: 1986-05-21 / 1 ページ目 / 全体 181ページ
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○政府委員(塩田章君) 一般的に言えば、それぞれ全くまちまちであろうと思います。いろいろなケースがあると思いますが、現在の国防会議に各省から来てもらっておる人たちの出向期間ということで申し上げますと、まあ一般的には一年から二年ぐらいというのが実情でございます。
○政府委員(塩田章君) 御指摘の臨調は、確かに国防会議の活性化ということを言いまして、その中身としまして定例的に会議を開くような努力をしろということ、あるいは事務局の強化を図れといったようなことが臨調の答申で言われております。 その後、一応、一応といいますか国防会議の活性化の問題とは別個に、内閣の総合調整機能の強化という観点からの行革審の答申が出まして、そういった観点の内閣の総合調整機能の強化の一環としまして、重大緊急事態が発生した
○政府委員(塩田章君) 今の加藤長官のお答えで私の方からのお答えの点についても尽きておるわけですが、一つは国防会議で決めたことでも閣議決定をする、これは当然のことでありまして、その点はおっしゃっている方がおかしいんじゃないかと思います。それから、従前の国防会議が役に立っていない、形式的にしかすぎないではないかという煮につきましては、これは御批判は御批判としてあると思いますし、我々もそれは批判を受けとめなきゃいかぬ点もあると思いますが、私
○政府委員(塩田章君) おっしゃいます危機管理体制というのがどういうことを指しておられるかにもよりますけれども、一般的に危機管理あるいは危機管理体制といいます場合は、いろいろな危機が起こる以前から、いわゆる予防、予知の段階、準備の段階、それからさらには起こった後の対処の段階、いわゆる危機管理といいます場合にはいろいろな局面がありまして、それらの局面すべてを対象にして考えるというのがいわゆる危機管理と呼ばれているものの考え方であろうと思い
○政府委員(塩田章君) これはここで新しく法律あるいは制度の欠陥を補っていこうというのじゃなくて、現行の体制で各省庁が当然対処するという場合に、数省庁にまたがる問題でございますから、なかなかそこがうまく政府としての統一のとれた対処がしにくいというところを、今のトップダウン方式で、いわば交通整理をして速やかに適切な措置をとらしめようということでございまして、ここで新しく法律を考えるとか制度を考えるとか、そういうことではないというふうに御理
○政府委員(塩田章君) その点も既に何回かお答え申し上げておりますが、有事法制の中で今第一、第二の研究が進んでおりますが、第三の分類について、今おっしゃいますように、ここで研究をするというのではなくて、今後安全保障会議の発足とともに安全保障室の発足を予定しておりますが、安全保障室でそういった問題の調整をする必要がある、つまり第三分類はどの省庁かわからないのですから、どの省庁が所管するかわからない問題について、どの省庁が所管するかについて
○政府委員(塩田章君) まず五号事案自体が総理が必要と認める国防に関する事項ということでございまして、まずそこで総理の判断がございます。それでかかった事案についてさらに閣議にかけるべきかどうかというのは、その個々の案件によりまして取り扱いは異にするだろうというふうに思います。
○政府委員(塩田章君) 治安行動につきましては、何度もお答えを申し上げておりますが、国防会議にかけるということがまず明文でもって書かれているわけではない、その点はしたがって五号で必要があると認められたときにかかると、こういうことはかねてからお答えを申し上げております。その際に、従来からお答えしていることは、武装部隊である自衛隊を出すという事案でありますから、これは国防会議にかけて決められるものであろうという実際上の扱いとしまして申し上げ
○政府委員(塩田章君) 現在まだ国防会議なものですから国防会議と言いましたが、その点は今度の改正では全然変わっておりませんので、安全保障会議にそのまま通用できることでございます。
○政府委員(塩田章君) 十二条四項に言うところの内閣の補助機関であります。
○政府委員(塩田章君) 安保会議が総理の諮問機関であるということと、その設置根拠が十二条四項の内閣の補助機関であるということとの間に矛盾があるのではないかという御指摘であろうかと思いますが、安全保障会議に対する諮問は、総理が内閣を代表して内閣の首長たる地位で行う諮問であります。そういう意味におきまして、両者が何も矛盾することはないというふうに私どもは考えておりまして、なおこの点は再々申し上げておりますように、現在の国防会議と法的地位は全
○政府委員(塩田章君) それはもちろん全然否定する気持ちはございません。
○政府委員(塩田章君) 入っておられます。
○政府委員(塩田章君) 現在国防会議事務局は定員二十一名でございますが、安全保障室になりました場合二十四名、三名増を予定いたしております。
○政府委員(塩田章君) 第一項五号の国防事項というふうに考えております。
○政府委員(塩田章君) 基本的考え方は今お答え申し上げたとおりですが、今御指摘の中の幾つかの件について補足して私から御説明させていただきますが、例えば五十九年五月八日の「「五九中業」の作成に際しての基本的考え方について」と、こういうのは閣議には単なる説明でしかないではないか、こういうお尋ねでございましたが、これは御承知と思いますけれども、そもそも中業というものが防衛庁限りの制度として発足いたしまして、五三中業、五六中業、五九中業という形
○政府委員(塩田章君) 閣議付議事項について、先ほどもちょっと官房長官が引用されましたけれども、いかなるものを閣議に付議されるかについての決まりがございますが、閣議には閣議決定、閣議了解、閣議報告といった形で付議されますが、その場合の閣議決定は、内閣としての意思を決定する事項について行われる。閣議了解は、各省庁の権限に属する事項のうち特に重要と認められかつ他省庁にも関係する等、事案決定の及ぼす影響から見て閣議に付議することを適当とする事
○政府委員(塩田章君) その点は、今度の法律の第二条第二項についてはそのとおりでございます。つまり「重大緊急事態」についてはそのとおりでございます。
○政府委員(塩田章君) これは「重大緊急事態」について申し上げますと、前項の第二項では、ある事態が発生した場合にどう対処するかについて諮問をする。それに対しまして三項の方は、事態が発生したしないにかかわらず、平常時から事態がもし発生したらどういうふうに対応していくべきであろうかといった基本的な方針なり政府としての考え方、そういったものを平素からいわゆる勉強をしておいて、必要に応じ、また総理に意見を言うことができるという趣旨で設けられた規
○政府委員(塩田章君) ここで申しておりますのは後者でございまして、会議としての意見を総理に述べる、こういう趣旨でございます。