郵政民営化に関する特別委員会
○増井政府参考人 お答え申し上げます。 証券取引所が開設します有価証券市場に株券を上場する場合には、当該証券取引所の株券上場審査基準などの上場関係諸規則に基づいて証券取引所の審査が行われることとなります。 この上場審査基準といたしましては、一般的には、上場株式数などの形式要件と、企業の継続性、収益性など上場会社として必要とされる適格要件がございます。具体的には、例えば、東京証券取引所の場合におきましては、形式要件としては、上場時
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発言数 583件
初発言日: 1993-09-16 / 最新発言日: 2005-06-21 / 1 ページ目 / 全体 30ページ
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○増井政府参考人 お答え申し上げます。 証券取引所が開設します有価証券市場に株券を上場する場合には、当該証券取引所の株券上場審査基準などの上場関係諸規則に基づいて証券取引所の審査が行われることとなります。 この上場審査基準といたしましては、一般的には、上場株式数などの形式要件と、企業の継続性、収益性など上場会社として必要とされる適格要件がございます。具体的には、例えば、東京証券取引所の場合におきましては、形式要件としては、上場時
○増井政府参考人 お答え申し上げます。 金融機関が商品にどのような名称を用いるかということは、基本的には経営判断の問題だというふうに思っております。 したがいまして、先ほど申し上げましたように、預金も貯金も金融機関を受寄者とする金銭の消費寄託でございますので、法的性格は同じということでございますので、そういった観点から、どのような商品名をつけるかということについては経営判断の問題、したがいまして、貯金というような商品名をつけると
○政府参考人(増井喜一郎君) お答え申し上げます。 まず、東京証券取引所でございますが、取引所関係は金融庁が監督をしております。それから、有価証券報告書の届出でございますが、これは証券取引法で規定がございます。
○政府参考人(増井喜一郎君) お答え申し上げます。 今先生御指摘の、昨年の十一月十七日に私ども自主点検を要請をしたわけでございますが、全開示企業四千五百三十八社に対しまして有価証券報告書の株主の状況等についての記載内容に係る自主点検を要請をいたしました。その結果、本年になりまして、一月二十一日までにそのすべてから回答が出されまして、うち五百八十九社から訂正報告書の提出がございました。
○政府参考人(増井喜一郎君) お答え申し上げます。 今先生の御指摘のとおり、いわゆる財務諸表規則上の親会社の定義と、今回私ども法律案で御審議をお願いをしております親会社というのは、先ほど申し上げましたように、過半数の、直接、間接に過半数の株式を保有しているというのを親会社としておりますので、そこの定義が違うということでございます。
○政府参考人(増井喜一郎君) お答え申し上げます。 今回の改正案でございますけれども、上場会社のガバナンスの状況などを把握するためにその親会社に当該親会社自身の情報開示を義務付けるものでございます。開示を求める親会社は当該上場会社を支配している会社ということになるわけでございます。 具体的な親会社の範囲といたしまして、株式所有を通じて直接、間接に上場会社の議決権の過半数を所有している会社であって、既に有価証券報告書等を提出してい
○政府参考人(増井喜一郎君) お答え申し上げます。 先ほど私が申し上げました定義からいって親会社でなければ開示をしないということで、今回の開示を義務付けない、義務付ける対象になっていないということでございます。
○政府参考人(増井喜一郎君) 過半数を保有をしていないということになれば、これ、直接、間接にという意味でございますが、親会社ではないということでございます。
○政府参考人(増井喜一郎君) おっしゃるとおりでございます。
○政府参考人(増井喜一郎君) お答え申し上げます。 先生御指摘のそういった規定というのは今でもございます。したがいまして、そういった場合には、証券取引法上のいわゆるディスクロージャー、公開、開示、開示の義務ということには、そういったものについてはないと。五百以上になればあるということだと思いますが、そういうことだと思います。
○政府参考人(増井喜一郎君) お答え申し上げます。 先ほど申し上げましたように、私ども、昨年、自主点検を御要請をいたしまして、それに対して回答があったわけでございます。これは法律的な義務ということではございませんが、一応各社そういった形で回答があったわけでございます。それにもかかわらず、いろんな形で事実と違ったことが表示がなされているということについては私ども大変遺憾だというふうに思っております。
○政府参考人(増井喜一郎君) お答え申し上げます。 金融庁におきましては、外国証券会社は商法も含めまして日本の法律に従うものでありまして、擬似外国会社の規定に違反しないという認識の下に外国証券業者に関する法律に基づいて登録等行ってきておりまして、この認識は現在も変わっておりません。 ただ、金融庁が行いました答弁でございますけれども、今の先生の御指摘の三十社余りというようなところでございますが、これにつきましては、いずれもその外国
○政府参考人(増井喜一郎君) お答え申し上げます。 先ほど私御答弁申し上げましたように、現在の外国証券会社は商法を含めて日本の法律に従っておるということで、現在、擬似外国会社の規定に違反しないという認識の下で登録も行っているということ、そういった認識で私どもはおります。したがいまして、金融庁が今の外国証券会社が擬似外国会社といったことを申し上げた、そういった事実はないということでございます。 今先生の御指摘の、ほかに政省令等につ
○政府参考人(増井喜一郎君) お答え申し上げます。 今先生の御指摘の五月十九日の私どもの答弁でございますけれども、これは、外国証券会社に対するヒアリングの結果を踏まえまして、各社が擬似外国会社に係る規定について有する懸念の一例を申し上げたものでございます。 いずれにいたしましても、先ほど来御論議がありますように、法務省から、この法規定につきましては、一般論として、現に活動している会社がこのような規定に当たるということは考えにくい
○政府参考人(増井喜一郎君) お答え申し上げます。 この四月に施行されました課徴金制度でございますが、これはインサイダー取引等の証券取引法違反行為の抑止を図り、証券取引法規制の実効性を確保するという行政目的の達成のために証券取引法上の一定の違反者、これは不公正取引及び発行開示違反でございますが、に対しまして、その定める手続に従って金銭的負担を課する行政上の措置というふうに考えております。そして、その負担の水準につきましては、違反行為
○政府参考人(増井喜一郎君) お答え申し上げます。 今先生御指摘のとおり、この証券取引法百九十二条に基づく差止め命令でございますが、これまで発動されたことはございません。この制度は、緊急の必要があり、かつ公益及び投資家保護のために必要かつ適当であると認めるときに、証券取引法等に違反する行為を行い、又は行おうとする者に対してその行為の禁止又は停止を命ずるものということ、そういう制度でございますが、これにつきましては、例えば証券会社等の
○政府参考人(増井喜一郎君) 商法の規定に違反したということになればそういうことでございますが、私ども、先ほど申し上げましたように、適法に免許あるいは登録をされているというふうに考えております。(発言する者あり)
○政府参考人(増井喜一郎君) お答え申し上げます。 先ほど、鈴木審議官の方からも御答弁をさせていただきましたように、現在、私どもといたしましては、今の外国証券会社につきましてはそれぞれ業法に基づいて免許、登録を行っておりまして、商法を含めて日本の法律に従うと、従っているというふうに考えております。 したがいまして、そういう意味での、何といいますか、認識が変わっていないといいますか、適法にやっているというふうに思っておりますが、証
○増井政府参考人 お答え申し上げます。 個別事案でございますので基本的にはコメントを差し控えるべきものだと思いますが、一般論としまして、金融庁は証券取引所との間でその業務等に関して日常的に意見交換を行っております。この案件につきましては、上場廃止ということで、五月の十二日に東京証券取引所が廃止を決定されたというふうに聞いておりますし、法令に従って、今後、上場廃止日の七日前までに事後的な届け出が行われる、そういうことになっているという
○増井政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘のように、自己株式の市場売却につきましては、インサイダー取引とかあるいは相場操縦的な行為など不公正な取引が行われるおそれというのが生じるのではないかというような御指摘があることは私どもも承知しておりますし、そういったことは考えられることであるというふうに思います。 こういった市場の公正性といいますか、あるいは取引の透明性、こういったものを高めるためにはいろいろな要件があり得ると思