法務委員会
○参考人(多賀谷一照君) 千葉大学名誉教授多賀谷ですけれども、今回国会に上程されている入管法改正案等について、参考人として意見を述べさせていただきます。 それでは、レジュメは簡単なものですが、それに従って陳述させていただきます。 改正入管法の趣旨、目的ですけれども、従前の入管法での外国人労働者の状況というのは、既に御存じと思いますけれども、狭い意味での就労資格、例えば教授とか経営管理、高度専門職といったような狭い意味での就労資格
日本の国会議事録 全文検索
発言数 61件
初発言日: 2006-03-24 / 最新発言日: 2018-12-05 / 1 ページ目 / 全体 4ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○参考人(多賀谷一照君) 千葉大学名誉教授多賀谷ですけれども、今回国会に上程されている入管法改正案等について、参考人として意見を述べさせていただきます。 それでは、レジュメは簡単なものですが、それに従って陳述させていただきます。 改正入管法の趣旨、目的ですけれども、従前の入管法での外国人労働者の状況というのは、既に御存じと思いますけれども、狭い意味での就労資格、例えば教授とか経営管理、高度専門職といったような狭い意味での就労資格
○参考人(多賀谷一照君) それは企業によって違うでしょうから、ちょっとそこまでは知りません。
○参考人(多賀谷一照君) 技能実習三号の仕組みは、基本的に、技能実習の本来の仕組みといいますか、技能実習を、そのまま技能を高めたいという、その特定の分野での技能を高めたいという、そういう外国人について認められるというところだろうと思います。 だから、先ほど申し上げましたように、特定技能と技能実習とは違います。特定技能の場合には人材不足の分野について認めるわけですけれども、技能実習三号というのは、そういう人材不足とは別に、要するに技能
○参考人(多賀谷一照君) そのとおりです。
○参考人(多賀谷一照君) それは、おっしゃるとおりだろうと思います。今までほかの、この場でも技能実習制度を全廃すべきだという御意見が一部ありますが、私はそうは思いません。本来、技能実習制度というのは、物づくりの日本の技能を学ぶという、そういう意味でつくられてきて、そして、特に企業が行う技能実習はその意味で非常に機能してきたと思うんですけれども、世の中は物づくりからサービスに移りますが、サービスにおいても日本のサービスというものは非常にレ
○参考人(多賀谷一照君) 最初の方については、そもそも技能実習制度というのは、一年若しくは三年間継続的に技能を教えるという、そういう仕組みですので、途中で帰国したりとか、そういう仕組みというのは合わないと。 ところが、例えば農業の例、農業とか牧畜とかは、忙しいときは一年のうちで限られているわけです。そうすると、例えば一年のうち農繁期等三、四か月働いたとしても、あとは、現実には、必要ないと言ったら申し訳ないですけれども、その農業として
○参考人(多賀谷一照君) その点は確かに懸念のされるところであります。というのは、この制度は基本的に日本人と同じように転職を可能とすると。要するに、ハローワーク的な仕組みでやってくれと。だから、その仕組みが本当に機能すれば、都市部に移ってしまうんじゃないかという、そういう懸念がされることはもっともだと思うんですけれども。 ただ、日本人を考えてみてください。今、地方活性化の話ですね。大都市から若者を地方に移すといってもこれはなかなか難
○参考人(多賀谷一照君) 技能実習制度というのは元来が、まさに日本の持っている、日本の事業が持っている技能を、まあ国際貢献というのはどこまで国際貢献かという御意見もありましたけれども、しかし、やはり物づくりとかサービス産業についても日本の技能を学びたいという人はいるわけですから、受入れ機関側も責任を持ってそれについて教えるという、そういう仕組みというものは、それはほとんど機能していないか、あるいは九割であるかとか、いろんな御意見がありま
○参考人(多賀谷一照君) 技能実習制度が逸脱的に利用されていることを改善するために、国会では平成二十八年に改正法を定めまして、それに基づいて、御存じのように外国人技能実習機構というものをつくりました。 その外国人技能実習機構が昨年からは監理団体に対する許可制度を全部見直して、許可をして、許可権限は法務大臣、厚生労働大臣ですけれども、それから実習機関が作る技能実習計画というものを全部認定をしているということ。その仕組みが、先ほど、要す
○参考人(多賀谷一照君) 技能実習といってもいろんな確かにカテゴリーがありますけれども、本当に教える技能がある企業は誇りを持ってそれを教える仕組みとなって、今でもそういうのは存在していると。それ以外に、実際には労働力確保のために受け入れていると、そこのところが本来は、私は特定技能の方に移るのが本来の筋だろうと思います。
○参考人(多賀谷一照君) 特に技能実習だけじゃなくて特定技能全体も含めてということになりますけれども、これは企業単位の話とは、ちょっと私はお答えにくいんですけれども、日本社会において、そういう労働力不足の中で外国人を受け入れることはどういう意味を持っているかということをやはり地域単位で考えなきゃいけない時期になっているかと思います。 例えば、従来は技能実習生でもって、長野とかそういうところでキャベツとかレタスの朝取りをやらせていたと
○参考人(多賀谷一照君) 日本語能力ということですけれども、私も外国に留学するときに、あらかじめ一年、二年掛けて外国語を勉強しましたけど、やはり、それで現地に行っても一年近く、ある程度受け答えができるにはやっぱり数か月掛かると。基本的なところは、文法とか語彙については教わっても、実際には日本社会の中で、母国語がないところで勉強しなきゃいけないということだと思う。 ただし、この仕組みの中で、もし技能実習制度や何かの、そういう取扱いがさ
○参考人(多賀谷一照君) 先ほどの川上村のような場合ですけれども、基本的に、ずっとそれこそレタスばかり取らせてほかの時間がなければ、それは日本語は習熟できませんけれども、やはり一定の休みを与えると。それから、基本的に、私も外国で一番、特に、しゃべる方は別として、耳の上達というのは要するにテレビを見ると、テレビは日本語しか出てこないというそういう環境の中では、かなりそれでもって日本語能力は上がると思うんですね。だから、そういう環境に接する
○参考人(多賀谷一照君) 外国でそういう制度があるかどうかというのは、ちょっと私自体調べたことはないから分かりませんけれども、ただ、先ほど申し上げましたように、新しい特定技能の場合には一時帰国というものをかなり認めると、あるいは、例えばやり方によっては、一年の半分ぐらいは母国にいて、それから残りの半分は日本で働くという、そういう形で働くということもあり得ると。その場合には、人権侵害的な意味は、そういう意味では限界だろうと。 それで、
○参考人(多賀谷一照君) 櫻井委員の場合には医師ということですけれども、お医者さん、日本でも、医師資格という形で外国から来る場合には、それについては家族の帯同が当然認められるということになります。それは、就労資格、狭義の従来からの就労資格の場合には家族の帯同は認めるという仕組みになっています。 そして、ただ、特定技能の場合においては一号については認めない、しかし、二号になればほかの就労資格並みに家族の滞在を認めるという、そういう仕組
○参考人(多賀谷一照君) その家族滞在を認めるかどうかというのは、例えばフランスの入管法では二十年前か三十年前から問題になっていて、今回の難民対応ではありません。ただし、その場合においても、フランスの場合には家族滞在を一定程度認める形に、労働者的に入ってくる人についても家族滞在を一定程度認めることになっているんですね。実際にはそれによって人口の一割以上が外国人となっていて、今それに悩んでいるところがあります。 したがって、確かにおっ
○参考人(多賀谷一照君) ちょっとややこしい話になると思うんですけれども、今までは、私は、技能実習制度において監理団体、これ監理という難しい字を使っていますけれども、監理団体というものが事実上公権力的な権限を仕切ってきたと。要するに、公権力に代わって外国人労働者を支配してきたという面があると思うんです。そういう仕組みを民間、つくってきたと。 元々は、それは監理団体は事業者組合と。職業別の事業者組合が自律的な、内部的な規律をして、企業
○参考人(多賀谷一照君) 確かに、技能実習制度というものを利用して、国際貢献とは言えないような形での外国人の日本への招聘があったのは事実であります。しかしそれは、言葉を換えれば、今回の新たな特定技能という資格によってそういう人たちの流れを特定技能の方へ導いていこうと。そうすると、技能実習制度は本来の国際貢献の方へ純化していくんじゃないかという、そういうふうに考えております。
○参考人(多賀谷一照君) 三年前ですが、私も今言われてそういうふうなことを思い出しているところでありますけれども、その当時、韓国は、当初は日本の技能実習制度と似たような制度をつくっていたわけですけれども、それに対して雇用許可制という新しいものをつくったんだと、だからもう日本の制度とは違う仕組みをつくるんだというふうに聞いていました。 ただ、その当時、じゃ、それでもって完全に問題は解決したのかということでしたけれども、やはり韓国でも、
○参考人(多賀谷一照君) 先ほど来、ブローカー、ブローカーという悪口がよく出てきますが、私はある意味でブローカー的な、要するに仲介的な存在は不可避だろうと思います。その場合に、そしてそれを国が全部計画的に地域に配分するという、そういう計画経済的な仕組みもうまくいかないと思います。 基本的に私は、要するに、そういうブローカー的な仕組みであれば、地域単位で、地域の地方公共団体と、あるいは地域の経済界が自らブローカー的な役割をして、要する