内閣委員会
○国務大臣(大久保留次郎君) ただいま御質問がありました点について申し上げたいと思いますが、御承知の通り、今回の機構改革の根源をなしましたのは、鳩山内閣のときに、河野一郎君が行管長官をやられまして、あのとき原案を作りました。そしてとにかく衆議院に提案して、内閣の委員会に継続審議という形でやられております。内閣がかわりまして、この取扱いをいかにすべきかという問題を論議されました場合に、私は、一ぺん撤回して、やり直したらどうかという議論を出
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発言数 927件
初発言日: 1955-03-29 / 最新発言日: 1957-05-18 / 1 ページ目 / 全体 47ページ
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○国務大臣(大久保留次郎君) ただいま御質問がありました点について申し上げたいと思いますが、御承知の通り、今回の機構改革の根源をなしましたのは、鳩山内閣のときに、河野一郎君が行管長官をやられまして、あのとき原案を作りました。そしてとにかく衆議院に提案して、内閣の委員会に継続審議という形でやられております。内閣がかわりまして、この取扱いをいかにすべきかという問題を論議されました場合に、私は、一ぺん撤回して、やり直したらどうかという議論を出
○国務大臣(大久保留次郎君) 御説のような議論も、だいぶほかにもありまして、私もそういう考えも持っておりましたんでありますが、閣議に諮ったところが、ほかの閣僚は全部そろっていて、私一人だったのですよ。(笑声)みんなそろっていて、お前協調してやるだけやってみろ。それでもいかんと言うのは、民主主義の原則に反してできないから、仕方がない、こういうふうにいったわけです。それで、ほんとうに協調できた分だけ残ってるのです。それから、今のお話で、なる
○国務大臣(大久保留次郎君) 政務次官がまじめに勉強して、まじめに大臣を助けて行きましたならば、私は政党の主張というものが大臣が一人でやるよりも成績は上るものと思います。日本の例では、大臣なり次官なりふやすのが非常に問題になっておりますが、外国の例を見ますと、日本あたりは、閣僚その他が少いほうです。ことに、イギリスあたりになると、もっとうんと閣僚が多い。そうして多過ぎる。そのうち内閣に入るのと入らんのと区別して、閣僚を作っておるような始
○国務大臣(大久保留次郎君) なるほど現在の政務次官は非常に期間が短かいこともあるのです。今日の政務次官の制度は、所属の大臣が辞表を出せば、やはり政務次官もやめなければならないような制度になっておる。辞表をとらずに処分し得るようになっておる。従って、近ごろ内閣ができましても、昔の内閣と違って改造が多い。ですから、たとえば吉田さんのときなんかは五回か八回か、何回かやりましたが、だいぶ何回もやって閣僚を作った、七、八十人と言われております。
○国務大臣(大久保留次郎君) 大蔵省の問題は、これはよく話題に上る問題でありますが、そういう話題がもとになって、この前の原案、閣僚会議というのがおそらく案が出てきたと思うのであります。ところが、これについておかしいのは、二、三の閣僚が今度はばっこをするのです。大蔵省は多少精通するかもしれませんが、他の二、三の閣僚がばっこして、よその省の予算までとってみせるというので、また弊害がある。ですから、こういう問題は閣僚平等の原則に反すると思いま
○国務大臣(大久保留次郎君) 二人置く場合の政務次官の標準でありますが、これはまあ一つは内閣の方針によって違って参ると思います。あるいは衆議院から何名参議院から何名ということも、おそらくそのときそのときの政府の合議によって決定される。あらかじめ衆議院から何名、参議院から幾らということの予定はちょっと困難じゃないか。なお、それからばらばらになるという心配の点でありますが、これもやりようによるのじゃないか。大臣がしっかりしておって二人を率い
○国務大臣(大久保留次郎君) 私どもとしてはそういう考えは持っておりません。一番初めに申し上げました通り、トップ・マネージメントといいますか、管理の強化という意味から、幹部をしっかりさしたいという点から出発いたしまして、次長というものを事務次官にしようという考えを持ったのであります。これが一点であります。 もう一つは、大体近ごろ省と庁と二つありますけれども、ある庁によっては省よりも大きいところがある。たとえば防衛庁のごとき、これはり
○国務大臣(大久保留次郎君) この規定は、実を申せば、今日の協議会、審議会等の制度は法律によるのが原則になっております。法律で定めることになっておりまするのが原則でありますから、そうすると、議会の審議権をかりて、審議、協賛を経てやるのが原則である。ところがそれでは議会が開かれないときに起ってきた場合に、ぜひこれは協議会を開いてみんな集めて意見を聞いてみようという必要が起った場合、やむを得ず今日においては変則です。閣議決定という名称のもと
○国務大臣(大久保留次郎君) ただいまのお話は議論の立て方なんです。私どもとしてはさっき申しました通り、閣議決定においてもそう乱発はしてないのです。法律による調査会が二百に対して、十七、八、二十前後でありますから、そう乱発はしてないのです。臨時的なものであるからして、半年くらいで大がいなくなるのが多いのである。そう乱発はしませんが、しかし閣議決定よりも政令でやった方が一そう丁寧になるのじゃないか、その理由、考えのもとに法律と閣議決定の中
○国務大臣(大久保留次郎君) 私は、乱発といいますけれども、先ほども申しました通り、今日の調査会の数から見まして、法律によるものが二百もあるのです。一方の閣議決定によるものが十七、八、約二十というような工合で、決して乱発はしておりませんけれども、扱いは丁寧にする、つまり目的は、法律に根拠を置いて、丁寧にするだけのことです、閣議決定だけでなしに。あまり閣議決定では手続が簡単過ぎて、書類を閣議に出せば通ってしまうです。法律に基礎を置いた政令
○国務大臣(大久保留次郎君) 今回設置いたします総理府の総務長官の制度、これは現在の総理府が内閣制度とは全く別個の存在でありまして、たとえば法律によりましても一方は内閣法によって採用されている。一方は総理府設置法によって設置されている。建前が違う、建前が違っておるにもかかわらず、今日の実際の運用は官房長官が一人で両方やっている。そこに非常に矛盾もあるしまた手が及ばぬ点もある。そこで、一方は内閣法、一方は総理府設置法に基いているのだからし
○国務大臣(大久保留次郎君) 運用いかんによってはお説のようなことが起るかもしれませんが、運用をよくすれば責任体制は明らかになる、機構を合理化するということになってくると思います。一に運用次第であると思います。
○国務大臣(大久保留次郎君) その問題は一つ具体的な例をあげてみますと、今度衆議院の内閣委員会に提案になっています防衛庁の問題、その防衛庁というのはやはり庁です。長官は何かというと国務大臣、その下に今度調達庁を合併しようといっている。調達庁をどこへもやるところがない、これを持っていくのに一番いいのは防衛庁だろうというので、防衛庁に合併しようと、そうして機構を合理化していこう、こういう案であります。そういうような場合に、やはり庁と庁で理屈
○国務大臣(大久保留次郎君) 近ごろまあ民主政治の発達といいますか、民主政治といいますか、国会においてもそうでありますけれども、よくこの外界の人、学識経験者を集めて知識を聞いて、間違いないようにするというのが、今流行といいますか、はやりであります。従って、各省においてもです、そういう気風が馴致されて、各省にもずいぶんこの調査会、協議会ができております。これはまあやむを得ないところであろうと思うのであります。そこで、なるべくその取扱いを丁
○国務大臣(大久保留次郎君) ただいま提案しております機構の問題は、きき申しました通り、鳩山内閣時代にできたものが、調整の結果、こうなりましたものであります。しからば岸内閣としては一体機構に対してどういう考えを持っているかということが起ってきます。これも衆議院において議論の種になりましたが、こういう答弁をしておりました、まだ岸内閣としてはできた早々であります、ようやく石橋内閣から引き継いで議会を一期やっただけのもので、そういうものは余裕
○国務大臣(大久保留次郎君) 行政機構の問題につきまして、審議する機関が実はできております。行政審議会というものができております。これが去年の暮れかに審議会の期限が切れまして、新しい委員がまだできておりません。この審議会をそのうちに復活して作らなくちゃならぬと思って考えておりますと同時に、さきに申しました通り、岸総理もそういう希望を持っておりますからして、お説の通り、機会を見て実行の方面に移したいと存じます。
○国務大臣(大久保留次郎君) ただいまの御意見は十分に尊重いたしまして、実行に移したいと存じます。
○国務大臣(大久保留次郎君) けっこうです。それがほんとうです。
○国務大臣(大久保留次郎君) ただいま議題となりました内閣法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び概要を御説明いたします。 この法律案は、行政制度改革の一環として、内閣官房及び総理府の機構の改正を行おうとするものでありまして、まず内閣法における内閣官房長官と内閣官房副長官の制に改正を加えてこれを強化し、一方、総理府設置法において新たに総務長官及び総務次長を置き、従来の総理府の長たる内閣総理大臣の補佐者としての内閣官
○大久保国務大臣 今回佐賀県の教職員の一部を勾留しましたことはまことに遺憾でありました。この問題につきましては、事は教育者である。教育者自身ばかりでなく、生徒を持った教育者である。生徒に及ぼす影響及び一般の社会に対する影響を考慮しまして、十分慎重に調査しました。しかし、その結果において、やはりこれは違反として検挙すべきものであると決心して、佐賀県の警察本部において英断をした次第であります。学校その他教職員の住宅云々というお話がありました