外交防衛委員会
○政府参考人(大和太郎君) 中国の名前を出したということでございますけれども、これは初めてのことではございませんで、日米豪比の四か国では、これまでも地域における共通の課題について議論を重ねてきておりまして、例えば、昨年五月の日米豪比防衛大臣会談後に発した共同発表においても、東シナ海、南シナ海の状況や、中国によるフィリピン船舶の公海における航行の自由の行使に対する度重なる妨害などについて深刻な懸念を表明しているところであります。 先ほ
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発言数 540件
初発言日: 2021-03-02 / 最新発言日: 2025-06-05 / 1 ページ目 / 全体 27ページ
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○政府参考人(大和太郎君) 中国の名前を出したということでございますけれども、これは初めてのことではございませんで、日米豪比の四か国では、これまでも地域における共通の課題について議論を重ねてきておりまして、例えば、昨年五月の日米豪比防衛大臣会談後に発した共同発表においても、東シナ海、南シナ海の状況や、中国によるフィリピン船舶の公海における航行の自由の行使に対する度重なる妨害などについて深刻な懸念を表明しているところであります。 先ほ
○政府参考人(大和太郎君) お答え申し上げます。 フィリピンとの間でより高度な運用面の連携を進めていくためには、機微な防衛関連情報も含めて情報共有を行うことが必要となります。今回の会談及び共同声明では、米フィリピン間で秘密軍事情報保護協定、GSOMIAが締結されたことを歓迎しつつ、さらに、日本とオーストラリアがフィリピン側との間における類似の協定に向けた二国間の議論を進めていくことも歓迎いたしました。 具体的な情報の保護の在り方
○政府参考人(大和太郎君) 繰り返しになりますけれども、フィリピンとの間でより高度な運用面の連携を進めていくためには、やはり機微な情報も含めて情報共有を行うことが必要となります。 今後、繰り返しになりますけれども、具体的な情報の保護の在り方については議論を深めていく考えであります。
○政府参考人(大和太郎君) お答え申し上げます。 現状では、フィリピンの国内法により、フィリピンの領域内で自衛隊の部隊が人道支援、災害救援以外の実動訓練を実施することは基本的にできませんが、日本とフィリピンのRAAが発効すれば、これ以外の共同訓練を実施することができるようになるというふうに承知をしているところであります。
○政府参考人(大和太郎君) 御指摘ありがとうございます。 今御質問の点に関連して申しますと、フィリピンは今、一等空佐と二等海佐が配置されておりますが、今年度中に二等陸佐を派遣する予定であります。また、ブルネイはこれまで在マレーシアの防衛駐在官による兼轄でありましたが、今年度中に三等海佐を派遣する予定ということであります。こうなりますと、ラオスは引き続き在ベトナム防衛駐在官による兼轄ということであります。
○政府参考人(大和太郎君) お答えいたします。 委員御指摘のASEAN十か国には、兼轄を含めれば全ての国に防衛駐在官を配置しております。 防衛駐在官の人数については、陸上自衛官五名、海上自衛官五名、航空自衛官二名の合計十二名であります。
○政府参考人(大和太郎君) お答えいたします。 令和六年において自衛隊がASEAN加盟国と実施した訓練については、多国間での訓練を含め、少なくとも二十七件となっております。このうち訓練の相手国としては、多い順にフィリピン、インドネシア、シンガポール、マレーシア、タイ、ブルネイ、ベトナム、カンボジアとなっております。また、自衛隊側としては、多い順に海上自衛隊、陸上自衛隊、航空自衛隊となっております。最も多いものとしては、海上自衛隊がフ
○政府参考人(大和太郎君) お答えいたします。 自衛隊が実施する訓練、演習は、所掌事務の遂行に必要な範囲で行っておりまして、憲法を始めとする国内法令にのっとって実施されるのは当然のことであります。 その上で、共同訓練・演習の実施に当たりまして、自衛隊の活動に関わる憲法上の制約については、相手国との調整過程において必要に応じて適切な形で説明をしているところであります。
○政府参考人(大和太郎君) お答えいたします。 中国側の能力あるいは活動について詳細を申し上げることは差し控えさせていただきます。 いずれにせよ、防衛省・自衛隊としては、我が国の領土、領海、領空を断固として守り抜くとの方針の下、引き続き、警戒監視に万全を期し、厳正に対領空侵犯措置を行ってまいります。
○政府参考人(大和太郎君) お答えいたします。 米軍の高官や有識者の発言の一々について政府としてコメントすることはいたしませんが、米空軍が推進するACE構想は、空軍戦力を分散配備し、分散配備された場所から迅速に展開する作戦構想であると承知をしております。 日米防衛当局の間では、平素から様々なレベルで、安全保障環境に関する認識や安全保障政策、防衛構想などについて認識をすり合わせてきており、お尋ねのACE構想も含め、様々な機会に米側
○政府参考人(大和太郎君) お答えいたします。 我が国は、現在までに七か国との間でACSAを締結し、昨年十一月には新たに日本、イタリアの間でACSAに署名しております。 これまでに締結又は署名されたACSAにおいては、日米ACSAを除き、適用対象となる活動の範囲や提供される物品、役務の類型が基本的に同じとなっております。 こうしたACSA締結、署名の実績の積み重ねを踏まえ、米国以外の各国とのACSAに関する国内法の内容は定型
○政府参考人(大和太郎君) お答えいたします。 御指摘の二〇一七年の稲田大臣の答弁の当時におきましては、米国以外にはオーストラリアと英国とのACSAが署名された段階でありました。その時点では、稲田大臣が答弁をされたとおり、結果として内容が同じになったということでありまして、関連国内法においてそれぞれ別個の独立した規定とすることが自然であるという考えでありました。 その後、ACSAの締結、署名の実績が積み重なりまして、その内容はど
○政府参考人(大和太郎君) 百八十度見解を変えたという表現はともかくといたしまして、これまでの実績を踏まえて定型化したという判断に至ったということです。 定型化した判断したわけですけれども、稲田大臣が二〇一七年に答弁した当時においては、まだ、米国以外にオーストラリアと英国とのACSAが署名された段階であったということです。その後の事情の変化を経て、こういった内容が定型化した、共通規定化しようという判断に至ったと、こういうことでありま
○政府参考人(大和太郎君) 二〇一七年の稲田大臣の答弁当時においては、結果的に内容が同じになった、オーストラリアとイギリスですね、で、関連国内法においてそれぞれ別個の独立した規定とすることが自然であるとの考えであったと。 今回は、その後の実績を積み重ねて、内容が多数の締約国と基本的に同じであることから定型化したという判断に至ったということでありますから、考え方が変わったということはそのとおりだというふうに思います。
○政府参考人(大和太郎君) 防衛省・自衛隊というのは同じ防衛行政を行う組織でありまして、行政組織としての側面から見たときの任務あるいは事務というものを防衛省設置法で、実力組織としてから見たときの部隊行動などに係る任務とか組織について自衛隊法で書いております。 情報収集、警戒監視の実施根拠、航空機や艦艇による平素の警戒監視活動等の実施根拠ということになりますと、これ従来から申し上げているんですが、防衛省設置法第四条第一項第十八号、所掌
○政府参考人(大和太郎君) お答えいたします。 航空管制業務とは、航空機の安全かつ円滑な運航を図るため、飛行場に離着陸する航空機や飛行場周辺を通過する航空機などに対して適時的確な指示や情報提供などを行うものであります。自衛隊が警戒監視や対領空侵犯措置など航空機を用いた各種任務を遂行するために必要不可欠な業務であり、当該業務を的確に実施するために必要な人員を確保することは極めて重要であります。 また、自衛隊の航空管制官は、専用の資
○政府参考人(大和太郎君) お答えいたします。 インドからは、航空機や戦車のエンジンについて、我が国との協力の可能性について関心が寄せられております。これを受け、先般の日印防衛大臣会談においては、防衛省側から専門家の間の意思疎通を後押ししていきたい旨述べ、インド側との間でまずは事務的にしっかりと検討していくことで一致したところであります。 インドとの防衛装備・技術協力は、日印両国のみならず、地域の平和と安定に資する上で重要であり
○政府参考人(大和太郎君) お答えいたします。 インドとロシアは、ロシアがソ連だった時代から伝統的な関係にあるというふうに認識しております。 軍事交流については、例えば二国間の共同演習、インドラを実施していることについて承知しております。 また、装備品における協力としては、例えば超音速巡航ミサイル、ブラーモスのインド、ロシアによる共同開発及び生産、それからロシアの空母やロシア製の地対空ミサイルのインドによる輸入、ロシア製の戦
○政府参考人(大和太郎君) お答えいたします。 共用空港における安全確保の取組としては、今申し上げた航空交通管制業務を的確に実施するために必要な人員の配置をするということのほか、飛行場、航空保安施設の計画的な点検整備、共用空港を利用する民間航空会社との定期的な意見交換などを実施してきているところであります。 今後も、隊員一人一人が安全管理に係る認識をしっかりと持ち、防衛省・自衛隊全体として航空交通の安全確保に万全を期すべく取り組
○政府参考人(大和太郎君) お答えいたします。 共用空港とは、自衛隊又は米軍が管理する飛行場であって、平素から民間航空機による利用が想定されるものとして政令で定められているものであり、共用空港のうち、自衛隊が航空交通管制業務を行っている飛行場は全国に七か所あります。 これらの共用空港を含め、自衛隊が航空交通管制業務を行っている飛行場などにおいては、当該業務を的確に実施するために必要な人員の航空管制官を配置しているところでありまし