文部科学委員会
○大坂参考人 東洋大学の大坂と申します。 本日は、貴重な機会を与えていただきまして、まことにありがとうございます。 私は、民法及び環境法を専攻しておりまして、福島原発事故後は、事故賠償問題を中心に研究してまいりました。 お手元の資料に沿って、原賠法改正について意見を述べさせていただきます。 今回の原賠法改正案の趣旨は、簡単にまとめますと、原子力委員会原子力損害賠償制度専門部会における検討を踏まえ、原子力損害の被害者の保護
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発言数 20件
初発言日: 2018-11-20 / 最新発言日: 2018-11-20 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○大坂参考人 東洋大学の大坂と申します。 本日は、貴重な機会を与えていただきまして、まことにありがとうございます。 私は、民法及び環境法を専攻しておりまして、福島原発事故後は、事故賠償問題を中心に研究してまいりました。 お手元の資料に沿って、原賠法改正について意見を述べさせていただきます。 今回の原賠法改正案の趣旨は、簡単にまとめますと、原子力委員会原子力損害賠償制度専門部会における検討を踏まえ、原子力損害の被害者の保護
○大坂参考人 御質問ありがとうございます。 やはり、こだわりますけれども、被害者救済手続についてはしっかりと御審議いただきたいというふうに思っておりますが、その前提として、被害実態の把握といいましょうか、先ほども、七年半以上たちまして、やはり当初の被害と、被害者の方たちが現在負っているというか体験されている状況はかなり違っていると思います。そういったところも含めて、改めて、どういった被害があるのか、そして、それに対してどういった、賠
○大坂参考人 相変わらず私は答えが出ておりませんけれども、二千四百億か一兆か八兆六千億に上げるか、私もちょっとそれは答えが出ておりません。 ただ、二千四百億円に上げるとか一兆に上げるといったときに、それが上げられないということになっているのであれば、それはもう原子力事業の方の将来性というものが見えているのではないかというふうには思っております。 ちょっと斜めからのお答えになってしまいましたけれども、以上でございます。
○大坂参考人 私も、三つの点につきましては、基本的に全て賛成をしております。 多少補足いたしますと、まず、一つ目の損害賠償実施方針の作成、公表の義務づけでございますが、ちょっと懸念いたしますのは、先ほども申し上げましたけれども、紛争解決を図るための方策というものを書き込むことになってはおりますが、和解仲介への対応方針において尊重するという形に書き込んだことについて、それが実際にどうなるのかということにつきましては、やはり受諾義務とい
○大坂参考人 私は、千二百億円、やはり足りないというふうに思っておりますが、では、具体的に幾らまで上げればいいのかというところにつきましては、正直わかりません、お答えできません。ただ、ここまで引き上げたので有限責任になるというふうな形の議論には持っていかれたくないなというふうに思っております。 今回、専門部会におきましては、第十八回におきまして、賠償資力確保のための新たな枠組みということで、現状の損害賠償措置額の、そして国の支援の間
○大坂参考人 ほぼもう河合参考人の回答に私も乗りたいと思いますけれども、レジュメの四ページに少し説明がございますが、今、河合参考人がおっしゃっていた交通事故紛争処理センターによる和解あっせんでしたり、また金融ADRと言われております金商法上の裁判外紛争処理制度がございまして、そちらは受諾義務というものを金融機関に課すと。やはりこれも消費者保護の観点から導入されております。ということで、金融機関としては、裁判を提起しないとこの受諾義務があ
○大坂参考人 御質問ありがとうございます。 責任のあり方につきまして、今、社会的責任というふうにおっしゃっていただきましたけれども、今般の福島原発事故につきましては訴訟も起こっておりまして、その中の大部分でやはり国の責任も問われているということになっております。 ということで、集団訴訟ですか、まだ七判決の一審判決が出たばかりでございますけれども、国の責任を問う五つの判決のうち四つですね、責任が認められるということになっておりまし
○大坂参考人 御質問ありがとうございます。 クラスアクション、先ほど集団訴訟のお話をしましたが、現在三十ぐらいの集団訴訟が提起されておりますが、それぞれの判決を被害者の方たちが待っている状況ということになっておりまして、なおかつ、それぞれの裁判所で出す判決の内容も、当然、被害者の属性も違っておりますのでいたし方ないところもございますが、結果としてそれぞれの被害者に差がついてしまうということになってしまっております。 やはり被害者
○大坂参考人 御質問ありがとうございます。 私も、はかりにかけるということは恐らくしないというふうに思っておりますけれども、ただ、先ほども意見の中で申し上げましたが、原子力事業の健全な発達、そこに結びつく原子力事業の予見可能性の確保というところにつきましては、やはり有限化がどうあの議論の中で出てきたかということをお伝えいたしました。 有限化は逆行しているということでございますけれども、さらには、円滑に原子力事業が進められていくと
○大坂参考人 御質問ありがとうございます。 実際に、今回の福島原発事故の処理におきましては、電気料金の方から一部回収するというような形で、事故が起こった後で、この原発事故に係るコストを回収しようという形になりましたけれども、やはりそれではよろしくないと。 不法行為法の原則は被害者の損害の填補というふうに申し上げましたけれども、不法行為法のもう一つの機能といたしましては、将来の事故の抑止ということがございますので、やはり現時点から
○大坂参考人 御質問ありがとうございます。 先生がおっしゃるとおり、今回、原賠法改正ということで賠償のお話に特化しておりましたけれども、本来では、除染の費用につきましても、これは事故があったことで生じた損害ですので、本来なら東電が支払うべきものだと思いますし、実際に、特措法と言われております放射性物質汚染対処特措法におきましては、そういった費用については求償することになっておりますが、実際には、特定復興拠点でしょうか、帰還困難区域の
○大坂参考人 ありがとうございます。 被災者の声を聞くということにつきましては、今回、専門部会でヒアリングをしておりますけれども、福島県そして関連事業者に対するヒアリングはございましたが、直接の被災者からの声が聞かれていなかったというふうに議事録からは確認しております。 そういったところで、先ほど先生がおっしゃっていただいたように、見直しの中には盛り込まれましたけれども、専門部会自体でそういった取組が必要だったのではないかという
○大坂参考人 御質問をありがとうございます。 一国民としてということでございますけれども、やはり、私、大学で教えているということもございまして、私にとって七年半以上前の出来事といっても、非常に身近というかまだ近い、福島にも時々参りますし、私的にはまだまだそんな遠くない話なのですが、大学で教えておりますと、学生は、今の大学生はまだ小学校だったということで、私、東京の大学で教えておりますけれども、福島の出身、東北の出身の子はある程度まだ
○大坂参考人 私は、民有と国有どちらが安全かということで考えたときに、確かに、放射性廃棄物です、高レベルのものについては国が管理すると記録とかが残るかなというふうには思っておりますが、ただ、国の方でも、電源構成として原発を使うということを言っている状況におきましては、国が電源構成を確保するために多少安全ではなくてもということはあり得るような可能性もあるとは思っておりますし、あと、現在、福島原発の廃棄物について、低レベルのものについては、
○大坂参考人 御質問ありがとうございます。 確かに、私も、スキームについて説明することはすごく難しいのですけれども、経済被害の対応から、恐らく原発事故被害の対応がまず初めに進んで、そしてその後、原賠審というものが、紛争審査会ができたというふうに思っておりますけれども、先ほどの東電主導の原賠の制度になっているというところは、やはり東電を監督すべき立場であるそういった一部の省庁が多少そのサポートもしているような感じもしないでもありません
○大坂参考人 御質問ありがとうございます、恐らくもっと詳しい先生がいらっしゃいますが、私に聞いていただいて。 一度、私もこの件に関して論文を書いたことがございまして、やはりCSCを日本が選んだ理由としましては、もちろん事故前から検討はされておりましたが、CSCはアメリカが主導して、条約を引っ張ってきたというところがございます。 福島原発事故後、廃炉の問題もございましたけれども、やはり、日本でももちろん廃炉の専門の方たちがいらっし
○大坂参考人 ありがとうございます。 インドについては、今、野村参考人がおっしゃっていただいたとおりだと思いますけれども、インドはボパール事件という、かつて毒ガスのそういった被害がございましたので、海外資本に対してはとても心配しているんだというふうに思っております。 ほかの国としましては、私も存じ上げませんが、アメリカにつきましては、少なくとも、連邦のプライス・アンダーソンにつきましては、これは、アメリカの原子力事業者というか、
○大坂参考人 私も、一つ選ぶといたしましたら、原発ADRをめぐる問題を含めた被害者救済手続について、やはり、より検討を深めていただければというふうに思っております。 以上でございます。
○大坂参考人 御質問ありがとうございます。 今回の事故を教訓にするとしましては、東電の対応がモデルになるかと思いますけれども、今回、賠償について、訴訟を起こしていれば、幾ら払われたか大体わかってくる。ADRにつきましても、和解案の内容であったりとか拒否した場合の内容であったりとか、ある程度どういった状況に置かれた人はどういった賠償がされるということがわかるようになっているのですが、東電がどのぐらい支払っているのかということについては
○大坂参考人 国の責任につきましては、社会的責任と法的責任という形で分かれると思いますけれども、さて、今回の福島原発事故につきましては、国の責任の、法的責任の方を明確にすべきだというふうに思っておりますし、そして、今後の対応につきましては、社会的責任の方になると思いますけれども、やはりそれは、国が前面に立って賠償をしていくのではなくて、いかに原子力事業者に賠償させるかという観点だと思いますし、あとは、賠償だけではない、生活再建や環境回復