内閣委員会経済産業委員会連合審査会
○大場参事 お答えいたします。 情報監視審査会委員については、法規上、適性評価の対象とはなっておりません。これは、情報監視審査会委員が、各会派の責任において人選され、本会議において、氏名を挙げた上で、議決により選任、辞任、補欠選任されているためと理解しています。 なお、本会議で選任された委員は、情報監視審査会規程第四条により、議長、副議長の前で特定秘密等を他に漏らさないことを誓う旨の宣誓を行っています。
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発言数 2件
初発言日: 2024-03-27 / 最新発言日: 2024-04-02 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○大場参事 お答えいたします。 情報監視審査会委員については、法規上、適性評価の対象とはなっておりません。これは、情報監視審査会委員が、各会派の責任において人選され、本会議において、氏名を挙げた上で、議決により選任、辞任、補欠選任されているためと理解しています。 なお、本会議で選任された委員は、情報監視審査会規程第四条により、議長、副議長の前で特定秘密等を他に漏らさないことを誓う旨の宣誓を行っています。
○大場参事 お答えいたします。 情報監視審査会は、行政における特定秘密保護制度の運用を常時監視するため特定秘密の指定及び解除並びに適性評価の実施状況について調査を行っております。 情報監視審査会の活動内容は毎年報告書として公表されているところですが、まず、政府からの国会報告について特定秘密保護制度担当大臣から説明を聴取した後、特定秘密保護法に基づき特定秘密の指定権限を有する行政機関及び適性評価実施行政機関に対して順次調査を行って