厚生労働委員会
○参考人(大塚義治君) 御質問の御趣旨が、この文章の意味するところが分かりにくいということでもしございますならば、いかがでございましょうか、いわゆる朝鮮の北又は南へお帰りになることも、ほかの地域に行かれることも、もちろん日本に残ることも可能ですということが書いてある内容でございますので、決して易しい文章ではないかもしれませんが、その内容において理解することが非常に難しいというふうには私は感じませんが、いかがなものでございましょうか。
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発言数 771件
初発言日: 1986-12-09 / 最新発言日: 2015-05-12 / 1 ページ目 / 全体 39ページ
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○参考人(大塚義治君) 御質問の御趣旨が、この文章の意味するところが分かりにくいということでもしございますならば、いかがでございましょうか、いわゆる朝鮮の北又は南へお帰りになることも、ほかの地域に行かれることも、もちろん日本に残ることも可能ですということが書いてある内容でございますので、決して易しい文章ではないかもしれませんが、その内容において理解することが非常に難しいというふうには私は感じませんが、いかがなものでございましょうか。
○参考人(大塚義治君) 先般御答弁申し上げましたことと同じことを申し上げることになるかもしれませんのでお許しをいただきたいんでございますけれども、帰還事業の中心的な対象は、言うまでもございませんけれども、朝鮮民主主義人民共和国、いわゆる北朝鮮に帰ることを希望する朝鮮人あるいは元朝鮮人の方、原則としてはこういう方々が対象でございまして、そういう方と婚姻若しくは事実上の婚姻関係にある方、いわゆる奥様も対象になる、一緒に渡ることができる、こう
○参考人(大塚義治君) 直ちに的確なお答えを申し上げる自信はございませんけれども、大変重要な、最も重要なポイントであるということで、仮に漢字を読みにくい、読むことの困難な方々についてもお分かりいただけるように、そういう配慮が加わったものではなかろうかと、これは推察でございますけれどもいたしております。
○参考人(大塚義治君) もちろん、単に読み聞かせるあるいは読んでいただくだけではなくて、恐らくという意味合いでございますけれども、これに対して御説明を付して御理解をいただく努力をしたのではないかと、これは正直、現場にいたわけではございませんのでそう理解をしておるわけでございますし、そんな話は間接的に耳にしたことは何度もございます。
○参考人(大塚義治君) おっしゃるように、一度中断をし、一九七一年以降、大変強い御要望があったということを背景に、言ってみれば暫定措置という形で継続をしたわけでございます。このときの手続も、基本的にはそれまでの、一九六七年までの間の手続と基本的に同じような手続を日本赤十字社が取っておったということでございます。
○参考人(大塚義治君) そのスタート時からしばらくの間の帰還事業の実施の際の意思確認につきましても、ICRCの関係者の立会いの下に、日本赤十字社の職員が御本人あるいは御家族と、その最終的な意思を確認した、途中経過でも何度かそういうステップがあるわけですけれども。この言わば延長されました一九七一年以降の暫定措置の際にもICRCの立会いを得て同じように実施をしているということでございます。
○参考人(大塚義治君) 一度中断をされたわけでございますから、当然その期間は日本にはおられませんけれども、事実上の再開、暫定措置という言葉を使っておりますが、再開をしますときに、やはりお約束を頂戴して、具体的な名前もございますけれども、来ていただいて、立ち会っていただいたということでございます。
○参考人(大塚義治君) お示しのようなケースにつきまして、そこを言わばピックアップして御説明をしたかと。した、しないという明確な資料は、資料としては残っておりません。 ただ、私どもは、先ほど申しましたように、当然、家族として行動されるということが基本的な前提でございますから、あるいは社会の通常でございましょうから、そういう前提で御理解をいただきたいという御説明は多分、まあ多分というのも変ですが、しておったはずだというふうに理解をいた
○参考人(大塚義治君) 当時、日本赤十字社は、居住地を選ぶ言わば権利と申しましょうか、が重要なものだという認識の下に、いわゆる帰還事業をお手伝いし、また自らも実施したわけでございますけれども、その中で最も心を砕いた点が御本人の意思の確認ということでございました。したがいまして、様々な手続を経て最終的に確認をして朝鮮民主主義共和国、いわゆる北朝鮮にお帰りいただくという手順を取ったわけでございますけれども。 かいつまんで申し上げれば、ま
○参考人(大塚義治君) ただいま申し上げましたように、基本は個人お一人お一人の意思を確認してということでございますが、当然、家族という単位もございますので、最終的に、乗船の前に、ICRC立会いの下に、確認する場合には御家族一つの部屋で最終的に確認をしたと聞いております。 また、その際に、一度いわゆる北朝鮮に御帰国されると、なかなか、特別の政府の許可がないと帰れませんよということにつきましては、特別のしおり、パンフレットでございますけ
○参考人(大塚義治君) 理事会のお許しがあれば、提出をいたします。
○参考人(大塚義治君) 私の説明がちょっと不十分だったかもしれませんけれども、先ほど申し上げましたように、まず最初の帰国意思につきましては、お一人お一人、個人個人の署名捺印の上で確認をして言わば手続がスタートいたします。したがいまして、原則は個人の御判断でございます。現に、同一の家族でもその御意見が分かれて、家族の一部は北朝鮮に渡り、家族の一部は残られたというケースも多数ございます。 したがいまして、基本は個人個人の意思でございます
○参考人(大塚義治君) 帰国される場合に様々な条件がございます。 もちろん、もう一度日本に戻りたいという可能性がどうかということも重要な要素ではございましょうけれども、その他財産の問題でありますとか、日本におきます関係者との関係でありますとか、様々な問題がございますので、後ほどもしお許しをいただければ提出をいたしますパンフレットといいますのは、表題は帰還案内と書いてございますけれども、その中に様々なことが書いてございます。特に強調し
○参考人(大塚義治君) 具体的な数字で残っているわけではございませんので、一つの例ということでお聞きいただかなければなりませんけれども、私も当時の業務に関連をしました複数の人たちのお話を聞いたことがございます。 例えば、今の、一度渡りますと日本政府の特別の許可がないと戻ることがなかなか難しいですよということは御説明をした。そのときに、数で言うわけにはまいりませんが、かなりの方々は、分かっている、分かっていると、そのうちちゃんと、何と
○参考人(大塚義治君) 私の方からお答えするべき事案かどうか必ずしも自信がございませんけれども、ただいま申し上げました帰還案内にはどういう表現になっているかといいますと、当時の文献ですが、そのまま読み上げますと、朝鮮人がその祖国に帰った後においては、日本政府の特別の許可のない限り、彼は再び日本へ戻ることはできません、したがって、その点をよく認識を、この点はくれぐれも注意していただきますというようなことが表示をされてございます。
○参考人(大塚義治君) ただいまの先生の御質問のようにストレートに御説明したかどうか、これはちょっと正直はっきり分かりませんが、そもそも日本人、いわゆる日本人妻でございますが、日本人の方で朝鮮人の奥様になられている方につきましては、帰国するときに、特別にといいましょうか、朝鮮人の妻であるということが事由で、なおかつ本人が希望すればお帰りになれるという扱いをしておるわけでございますから、通常ですと、旦那さんであります、御主人であります朝鮮
○参考人(大塚義治君) 当時の帰国事業につきましては先ほど来御説明申したとおりでございますが、私どもの活動の、言わば人道的団体としての活動の一つの主要な事業の一つに、例えば離散家族の方々を引き合わせるというような活動も重要な活動の一つとして考えております。 したがいまして、事の事情はともかくといたしまして、互いに会いたい、会って話をしたいというような御家族がある場合に、なかなか様々な事情でそれが実現できないということに対しまして、人
○参考人(大塚義治君) まず、少なくとも私自身の経験、記憶からは一切ございません。繰り返しになりますが、調べる、調べるといいましょうか、聞き取りをしてもらったところによりますと、そういうことはないという報告を私は聞いているわけでございます。
○参考人(大塚義治君) 私自身はもとよりございません。それから、当時、そのような報告を受けたことも記憶は全くございません。それから、その後、保険局の職員につきましても、現在のスタッフで調査をしてくれたようでございますが、そういうことはなかったというふうに報告を受けております。
○参考人(大塚義治君) 恐らくそうではなかろうか、少なくとも確認をできることは、データといいましょうか、事実はございません。