内閣委員会
○大塚説明員 お答えいたします。 昭和五十三年四月以降に都道府県知事に支払われた退職手当のうち支給額が比較的多いものを幾つか、その順に申し上げますと、次のとおりでございます。 京都府、五十三年四月の退職でございますが、二期から七期までの間の分として一億九千八百八十三万二千円でございます。それから長野県、五十五年九月の退職でございますが、一期から六期までの分として一億八千二百八十八万円でございます。それから奈良県知事でございますが
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発言数 21件
初発言日: 1980-02-20 / 最新発言日: 1981-05-14 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○大塚説明員 お答えいたします。 昭和五十三年四月以降に都道府県知事に支払われた退職手当のうち支給額が比較的多いものを幾つか、その順に申し上げますと、次のとおりでございます。 京都府、五十三年四月の退職でございますが、二期から七期までの間の分として一億九千八百八十三万二千円でございます。それから長野県、五十五年九月の退職でございますが、一期から六期までの分として一億八千二百八十八万円でございます。それから奈良県知事でございますが
○大塚説明員 お答えいたします。 地方公共団体の知事、市町村長等、いわゆる常勤の職員が退職した場合には、各地方公共団体の条例の定めるところによりまして、退職手当が支給されることになっております。 一般職の地方公務員の場合は、地方公務員法が適用されまして、その退職手当の決定に当たって地方公務員法第二十四条三項で定める、いわゆる権衡の原則が働くわけでございますが、特別職につきましては、このような法律上の制約はございません。それぞれの
○大塚説明員 都道府県におきましては、東京都を除きますと大体国に準じた退職手当制度になっておりまして、支給率は国と同様でございます。
○大塚説明員 国の勧奨退職の最高限度である六十九・三月を上回る最高限度を定めている地方団体は三百二十六団体ございます。都道府県で一団体、指定都市で九団体、市区町村組合三百十六団体でございます。
○大塚説明員 役職加算の方法は団体によってさまざまな形態がございまして、一様じゃございませんので、私どもなかなか的確な調査がしがたい形になっております。したがいまして、五十三年四月一日の調査におきましても、個別的には適正な把握はしておりませんが、私ども承知している例を挙げますと、たとえば係長の在職年数に百分の四十五を掛けた加算額をやっている例、そのような団体で課長であれば百分の六十、部長であれば百分の七十五というような加算の例がございま
○大塚説明員 それぞれの役職の在職一年についてでございます。ただいま申し上げた団体の例で申し上げますと、局長につきましては百分の九十という形になっております。
○大塚説明員 お答えいたします。 一昨年、退職手当の適正化について通達をして、地方公共団体を指導したところでございますが、その内容は、一つには、退職手当の支給率及び最高限度額が国の基準を超えている団体があるということ。それから勤続加算、役職加算等、国と異なる算定方法をとっている団体があるということ。それから勤続期間の計算の仕方とか、退職時の特別昇給等が国と異なった取り扱いになっている団体等があるということで、その適正化のために通達を
○大塚説明員 ただいま御指摘のございました三十年勤続の勧奨退職の場合について申し上げますと、国は五十九・四月になりますが、地方公共団体について国を上回っている団体は二百四十八団体ございます。その内訳は都道府県で一団体、それから指定都市で九団体、これは五十三年四月一日現在でございますから広島が入っておりませんで、すべての指定都市でございます。それから市区町村組合で二百三十八団体となっております。その内訳を申し上げますと、七十月未満のものが
○大塚説明員 指定都市の勤続一十年の勧奨退職の場合の支給率でございますが これも五十三年四月一日現在でありますので、若干いま異なっておりますが、指定都市の勤続三十年の勧奨退職の場合の支給率の状況は、六十月以上七十月未満のものが四団体、七十月以上八十月未満のものが二団体、八十月以上のものが三団体となっております。それから最南限度支給率の状況は、その支給率が七十月以上八十月までのものが二団体、八十月を超え九十月までのものが五団体、九十月を超
○大塚説明員 指定都市におきます三十年勤続勧奨退職の場合のそれぞれの団体の支給率を、単純に団体数で割った平均で申し上げますと、五十三年四月一日で七十三・八月となっております。そのうちの最高の支給をしている団体の月数は八十四月でございます。
○大塚説明員 地方公務員の退職手当につきましては、それぞれの地方公共団体が条例で定めることとされておるわけでございますが、その条例で定める内容と申しますのは、地方公務員法二十四条に定める給与決定の原則、権衡の原則、給与条例主義の原則等にのっとり定めなければならないものでございます。 ところで、地方公務員の退職手当の現状を見ますと、御指摘のとおり、大多数の都道府県においては国に準じたものとなっておりますが、指定都市を含め一部の地方公共
○大塚説明員 指導を強化してまいったわけでございますが、先ほど申し上げましたそれぞれの支給率の状況等は五十三年四月一日現在の状況でございます。したがいまして、五十三年四月一日以降五十五年十二月三十一日までの調査でございますが、その間どのような退職手当の改善が地方公共団体においてなされたかについて御説明いたしますと、支給率の引き下げを行った団体が十一団体ございます。それから最高限度を設定した団体が五団体、その他の加算の廃止、退職日の変更等
○大塚説明員 地方公務員の退職手当につきましては、先ほど申し述べましたように、国に準じて措置するよう指導し、特に一昨年、昨年と引き続いて適正化の具体的内容を示して通知し指導してきたところでございます。このような指導もありまして、先ほど申し上げましたように、地方公共団体におきまして近年退職手当の適正化措置をとったり、具体的に検討をする動きが多くなってきております。しかしながら、私どもこの状況が満足できる状況だとは思っておりません。きわめて
○大塚説明員 地方自治体の議会議員またはその知事、市町村長の、いわゆる首長の報酬または給料等につきましては、一般の職員の場合は地方公務員法が適用されまして、地方公務員法二十四条等にその給与の決定原則の規定があるわけでございますが、そういう特別職の方々につきましては、法律上の基準等の規定はございません。したがいまして、そういう特別職の方々につきましては、それぞれの職務の特殊性に応じて、当該議会において個々具体的に判断して決定されるという制
○大塚説明員 ただいま御答弁申し上げましたように、特別職の報酬、給料等については、法律的な指導の基準となるべき規定はないわけでございますが、先ほども申し上げましたように、職務の内容、責任に応じたものであるという考え方で、しかも住民の十分納得の得られる決定でなければならないというふうに考えておるわけでございます。その場合、参考になるべきこととして、職務が比較的類似している国の特別職とか、他の地方公共団体の特別職の状況等は参考になる要素だと
○大塚説明員 地方公務員の給与につきましては、その給与水準を見てまいりますと、国家公務員を一〇〇といたしました場合の一般行政職のラスパイレス指数で見てまいりますと、昭和四十九年四月一日現在で一一〇・六、これが最高の時期でございました。その後、地方公共団体の適正化の努力によりまして毎年漸次低下してまいりまして、五十五年四月一日現在におきましては一〇六・九という平均的な姿になっております。しかしながら、依然として国家公務員の水準を全国平均で
○大塚説明員 給与の水準、たとえば相当に高いところの改め方でございますが、基本は、給与行政といたしまして、たとえばすでに二割ぐらい国より高いというところであれば、国が給与改定をやった場合でも当該団体は給与改定を見送るようにというような形での指導、それから、一般に普通昇給というのは十二カ月で昇給するわけでございますが、それをさらに九カ月なり半年延ばして十八カ月にするとか、そういうような形での適正化のやり方、それから、先ほど申し上げましたよ
○大塚説明員 地方公務員の退職手当につきましては、給与の一つでございますから、当然国に準じた制度運用をするようにというふうに指導しております。都道府県におきましては、東京都を除きますと国に準じた制度となっておるわけでございます。一都市町村におきまして国と異なる制度、御指摘のように一つは支給率、それから最高限度の問題、最高限度を定めてない場合もございますし、最高限度を定めている場合、国の限度を上回っている場合とございます。これについて昨年
○大塚説明員 地方公務員の一人当たりの平均退職手当の支給額の昭和五十五年四月一日現在における地方公務員給与実態調査によるもののうち、御指摘のまず準則四条の長期勤続の退職手当でございますけれども、これは通常二十年以上の勧奨退職等が該当するわけでございますが、全地方公共団体平均しまして千三百二十万一千円でございます。そのうち一般職員が千二百三万八千円でございます。教育公務員は千四百三十六万八千円でございます。 それから準則五条、いわゆる
○大塚説明員 地方公務員の給与の水準につきましては、国家公務員を一〇〇とした場合の、一般行政職でございますが、いわゆるラスパイレス指数で見ますと、昭和四十九年四月一日現在におきまして一一〇・六の高さでございました。その後五十年以降地方公共団体で非常な適正化努力をいたしました結果、毎年前述のラスパイレス指数が低下しております。五十五年四月一日、一番新しい実態調査の結果でございますが、におきまして一〇六・九となっております。したがってこの間