「大塲亮太郎」の過去の国会発言

発言数 32件

初発言日: 2013-05-09  /  最新発言日: 2015-06-19  /  1 ページ目 / 全体 2ページ

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2015-06-19 衆議院

内閣委員会

○大塲政府参考人 委員御指摘のとおり、質、量ともに豊かな法曹というのをこれからも出していかなきゃいけないということは、おっしゃるとおりでございます。 私たち、法曹養成制度改革推進会議及びその庶務を担います私ども内閣官房の法曹養成制度改革推進室、これまでの法曹養成制度改革に関する施策の実施及び検討を間もなく終えまして、法曹養成制度改革に関する今後の取り組みを決定の上で、本年七月十五日の期限を迎える見込みであります。 具体的には、法

2015-06-11 参議院

法務委員会

○政府参考人(大塲亮太郎君) 法曹人口の在り方につきましては、私たちの法曹養成制度改革推進室が検討結果取りまとめ案を作成いたしまして、五月二十一日の法曹養成制度顧問会議にお示ししたところであります。 司法試験合格者数の目標を三千人としていた関係でありますけれども、平成十三年の司法制度改革審議会におきまして、我が国の法曹人口が先進諸国との比較において社会の法的需要に現に十分対応できていない状況にあり、今後の法的需要の増大をも併せ考える

2015-06-11 参議院

法務委員会

○政府参考人(大塲亮太郎君) 確かに旧司法試験の制度の下でも千五百人弱の司法試験合格者数が出ていたことは委員御指摘のとおりでありますけれども、推進室が作成した取りまとめ案では、今後も法曹養成制度の改革を進めて新たな法曹を年間千五百人程度を輩出できるよう、さらにこれにとどまることなく、より多くの質の高い法曹を輩出できるよう関係者各々が最善を尽くすべきであるという立場を示しておりますが、御指摘のとおり、三千人という当初の目標は達成できていな

2015-06-11 参議院

法務委員会

○政府参考人(大塲亮太郎君) 司法試験の予備試験、司法試験予備試験といいますけれども、これは経済的事情や既に実社会で十分な経験を積んでいるなどの理由によりまして法科大学院を経由しない人にも法曹となろうとする道が確保されるように設けられた試験であります。 〔委員長退席、理事熊谷大君着席〕

2015-06-11 参議院

法務委員会

○政府参考人(大塲亮太郎君) 予備試験は、経済的事情や既に実社会で十分な経験を積んでいるなどの理由により法科大学院を経由しない人にも法曹となろうとする道が確保されるように設けられた試験であります。大学生や法科大学院生が多数受験し合格しているなど、本来の制度趣旨とは異なる状況が生じているのではないかという指摘があります。 その一方で、出願時の申告によりますと、毎年の予備試験の受験者の過半数を占める、無職、会社員、公務員等といった者につ

2015-05-22 衆議院

法務委員会

○大塲政府参考人 私が把握している限りでは、改革審の意見書のところで、全体としての法曹人口が平成三十年に五万人になることが見込まれるというものがあり、その後、御案内のとおり、平成二十五年の七月の法曹養成制度関係閣僚会議で、合格者数ですけれども、三千人にすることは現実性を欠くから調査検討せよというふうなことで宿題をいただいている。 そのときに、ではトータルとして何万人にするかとか、そういった議論は、少なくとも関係閣僚会議決定書きの中に

2015-05-22 衆議院

法務委員会

○大塲政府参考人 検討結果の取りまとめ案における「当面、」とは、推進会議において結論が出された後に、例えば、社会的、経済的な諸事情の推移等によりますけれども、差し当たり五年程度の期間を言うのではないかと考えております。

2015-05-22 衆議院

法務委員会

○大塲政府参考人 今申し上げましたように、ことしの推進会議において結論が出された後と申しましたけれども、これは設置期限が七月十五日ということですので、近々出るわけですけれども、そこから五年という意味であります。

2015-05-22 衆議院

法務委員会

○大塲政府参考人 千五百という数字というよりも、この検討結果に書かれた内容と言うことが正確だと思います。(階委員「ことしの九月からですね」と呼ぶ)はい。

2015-05-22 衆議院

法務委員会

○大塲政府参考人 お答えいたします。 先ほど来出ております平成十三年の司法制度改革審議会意見書では、「平成二十二年ころには新司法試験の合格者数の年間三千人達成を目指すべきである。」とされているわけです。「このような法曹人口増加の経過により、おおむね平成三十年ころまでには、実働法曹人口は五万人規模に達することが見込まれる。」ということで、若干の表現の違いはございます。 委員も既に御案内だと思いますけれども、トータルとしての法曹人口

2015-05-22 衆議院

法務委員会

○大塲政府参考人 先ほども申し上げましたとおり、毎年の新しい法曹の輩出の規模、これがどれぐらいなのかということを考えていく。そうすることによって、いつの時点でトータルとしての法曹人口は何人になる、こういう計算は十分可能ではないかと思います、先ほど出ていましたシミュレーションのとおりでありますので。 では、具体的に何年に何万人というのが、申しわけありませんが、いろいろな調査はしましたけれども、法曹の活動というのは非常に広うございます。

2015-05-22 衆議院

法務委員会

○大塲政府参考人 「法曹人口の在り方について」、法曹養成制度改革推進室が作成した検討結果取りまとめ案では、これまで、年間二千百人から千八百人程度の規模の司法試験合格者を輩出してきたことには一定の相当性を認めるとしております。他方、法曹養成制度の実情、法曹志願者の減少等の諸事情に照らせば、現行の法曹養成制度を実施する以前の司法試験合格者数である年間千五百人程度の規模にまで縮小する事態を想定せざるを得ず、あるいは、このまま何らの措置も講じな

2015-05-22 衆議院

法務委員会

○大塲政府参考人 司法試験の合格点数の関係につきましては、それぞれのときの試験の結果に応じて司法試験委員会の方で判断されることですので、一般的にどうだということを言うことはできませんけれども、この資料一の下の三行にありますように、これは、やはり国民の権利保護の見地から法曹の質の維持を優先することとするというふうな趣旨を込めたものでありますので、この下の三行に沿って運用がなされることを期待したいというふうに思ってはおります。

2015-05-20 衆議院

外務委員会

○大塲政府参考人 法律家の養成、法曹の養成の観点から申し上げますと、法科大学院を中核とするプロセスとしての法曹養成制度、これは、国際社会も含めまして、幅広い分野で活躍し得る法曹を養成することを目指すものであります。 こうした観点から、知的財産の分野につきましても、競争力と専門性を身につけた法曹が輩出されることが期待されている、こういうふうに考えております。

2015-05-20 衆議院

外務委員会

○大塲政府参考人 司法試験の論文式試験の科目から、知的財産法を含む選択科目、これは八科目ありますけれども、これを廃止することにつきましては、両方の意見があります。 一つは、司法試験受験者の負担軽減に資するという観点からこれを積極に解する、つまり、選択科目を司法試験の論文式試験から廃止するという考え方。他方で、選択科目を廃止することは、幅広い知識や教養を備えた多様な人材の育成という法曹養成の理念に沿わない結果を招く、こういう理由で消極

2015-05-20 衆議院

外務委員会

○大塲政府参考人 私どもの法曹養成制度改革推進室、これはことしの七月十五日を設置期限としております。それまでの間に結論を出したいというふうに考えておりますけれども、先ほど申し上げたとおり、司法試験の論文式試験の選択科目を廃止することにつきましては、さまざまな御指摘があるということもありますので、慎重に検討してまいりたいと考えております。

2015-04-17 衆議院

法務委員会

○大塲政府参考人 法曹養成制度改革推進室及びその閣僚会議であります推進会議につきましては、本年七月十五日をもって廃止するということになっております。

2015-04-17 衆議院

法務委員会

○大塲政府参考人 法曹養成制度のあり方につきましては、現在、閣僚会議であります法曹養成制度改革推進会議、及びその下に置かれた法曹養成制度改革推進室におきまして、法曹養成制度改革顧問会議の意見を聞きながら、本年七月十五日を期限といたしまして、先ほど来議論のあっております法曹人口のあり方あるいは法科大学院教育の充実策など、法曹養成制度をめぐるさまざまな施策の実施及び課題の検討を進めているところであります。 本年七月十五日までにこれらの課

2015-04-15 衆議院

法務委員会

○大塲政府参考人 今委員が御指摘のとおり、平成二十二年ころには新司法試験の合格者数三千人の達成を目指すという平成十四年三月の閣議決定は、平成二十五年七月に、法曹養成制度関係閣僚会議決定によりまして事実上撤回されまして、あるべき法曹人口について提言すべく、法曹人口についての必要な調査を行うことになっております。 この決定に従いまして、私たち内閣官房の法曹養成制度改革推進室におきまして、法曹有資格者の活動領域の拡大状況、法曹に対する需要

2014-11-11 参議院

法務委員会

○政府参考人(大塲亮太郎君) 司法修習生に対する経済的支援につきましては、平成二十三年八月に、法曹の養成に関するフォーラムにおきまして、貸与制を前提にしながら、修習資金を返還することが経済的に困難である事由として最高裁判所の定める事由があるときはその返還の期限を猶予することができるようにすべきであるとされたことを受けまして、そうした返還猶予事由の拡大を行う内容の裁判所法の改正が行われたところであります。 また、昨年七月の法曹養成制度

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