内閣委員会
○参考人(大屋雄裕君) コンピューター自体は、あるいはAIというプログラム自体は、その書かれたとおりにしか動きません。 問題は、我々人間がこう動いてほしいなという思いをプログラムという形で記述するわけですが、そこがパーフェクトではないということですね。つまり、いわゆるバグという問題が起きて、それはコンピューターの誤動作だというふうに我々はつい表現してしまうのですが、プログラムは正常に動作しているんです。人間の表現が間違えたのですね。
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発言数 20件
初発言日: 2025-05-22 / 最新発言日: 2025-05-22 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○参考人(大屋雄裕君) コンピューター自体は、あるいはAIというプログラム自体は、その書かれたとおりにしか動きません。 問題は、我々人間がこう動いてほしいなという思いをプログラムという形で記述するわけですが、そこがパーフェクトではないということですね。つまり、いわゆるバグという問題が起きて、それはコンピューターの誤動作だというふうに我々はつい表現してしまうのですが、プログラムは正常に動作しているんです。人間の表現が間違えたのですね。
○参考人(大屋雄裕君) 二点お答えいたします。 一つ目は国際協力の点でございますが、意見の中で言及いたしましたAI開発ガイドライン、総務省のものですね、これには実は国際的議論のためのという言葉がくっついておりまして、ちゃんと英語に訳して世界に向けて発信をしたと。その後の働きかけもあって、実はOECDガイドラインの制定に大きく貢献したという実績がございます。 このような形で、実はこれまで、この分野において日本は、先駆けて日米欧の協
○参考人(大屋雄裕君) 第一に、これまでその努力はしてきましたし、それなりの成果は上がっているというふうに認識しております。第二に、それはできるかできないかというより、やらねばならぬことだというふうに私自身は認識をしておるということでございます。
○参考人(大屋雄裕君) 慶應義塾大学の大屋と申します。本日はこのような機会を与えていただきまして、誠にありがとうございます。 以下、審議の対象となっている人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律案に対する若干の意見を述べさせていただきます。 まず初めに、私自身について若干の御説明をすることをお許しください。御紹介いただいたとおり、私は法学部法律学科に所属する教員ですが、実定法学を専門にしている者ではなく、基礎法学に属
○参考人(大屋雄裕君) お答えいたします。 おっしゃるとおりで、きちんと現状を把握しながら、やるべきものはやっていかなければいけない。しかし、何をやるべきかということを一番よく理解しているのは研究開発の当事者であります。したがって、まずは研究者、開発者自身が、これはやってはいけないということを深く自覚していただくことが非常に重要である。その次は、例えばそれを、利活用企業であれば、企業の経営者層あるいは法務等のガバナンス部局が、やって
○参考人(大屋雄裕君) お答えいたします。 まず、そのとおりだと思っております。 そして、まず巨大IT企業には、やはり一億二千万人がいる巨大市場としての日本というものに真面目に向き合うインセンティブはあるはずであります。また、我々が彼らのサービスを安心して使えば使うほど彼ら自身がもうかるという、共存共栄の関係が本来はあるはずであります。それを我々も信じているし、だから我々に誠実に向き合っていただきたいというメッセージを発すること
○参考人(大屋雄裕君) お答えいたします。 AIというのは、特定の評価基準を前提としたときに、それをより効率的に実現する機械だというふうに言えようかと思います。したがって、あらかじめ評価基準が定まっているチェスや囲碁、将棋といったゲームでは、これは人類の大方をとっくに追い越してしまったということになるわけです。 ところで、例えば現代アートというのはそういうものではなくて、むしろ新たな評価基準を提案する、そういう営みであります。あ
○参考人(大屋雄裕君) ありがとうございます。 我が国の現状については、確かにこの法案には規制的要素がほぼないのですけれども、実はある種のセグメント的規制が実現しているという考え方もできると思っています。例えばですが、AIを組み込んだ医療機器については、これはいわゆる薬機法の問題でありまして、承認を得ない限り医療現場で用いることはできないという状況になっているわけですね。 そのように、セグメントによってはもう既に規制済みである、
○参考人(大屋雄裕君) ありがとうございます。 おっしゃるとおりでありまして、特に機械学習型AIについては、それがどのような理由で一定の解を出してきたかということは極めて分かりにくい。これをブラックボックス化というふうに呼ばれております。そのような現象が生じることは、もう明らかだと思われております。 これに対するガバナンス策としまして、そのAI自体の説明能力を高めていこう、なぜこの結論が出たかということを可視化していく技術を開発
○参考人(大屋雄裕君) お答えいたします。ありがとうございます。 まず、例えば信用情報につきましても、これまでに存在してきた金融機関は、例えば事故情報を基に信用を計算しておりますし、それについては情報開示のシステムがございまして、本人がひょっとしておかしいのではと思ったら確認をすることができる、あるいは訂正の申立てができるということになっております。しかし、AIの発展によって、そのような統制を受けていない業者あるいは業態というものが
○参考人(大屋雄裕君) ありがとうございます。 法案に書かなくてもいいといえばそのとおりなのですが、要するに、人工知能関連技術の開発あるいはその研究に積極的に予算を付けるであるとか、そのような教育部門の増設に対する支援を行うであるとか、あるいは、それこそ例えば永沼参考人もおっしゃいましたけれども、研究者の待遇には現状額面では少なくともアメリカと日本の間に大きな格差があるわけで、それを事業者の自助努力でカバーできるかと言われると、限界
○参考人(大屋雄裕君) お答えいたします。 国際的な比較調査をいたしましても、日本人というのは、ヨーロッパであるとかアメリカと比べてAIに対する警戒感が低いということが示されております。したがって、適切な使い方をちゃんと提案していく限りにおいて、社会がそれを受け入れ、利活用が進むということが期待できます。もちろん、先ほど来問題になっている中高年の教育機会をどう提供していくかという課題はあるわけですけれども、きちんと働きかければ応えて
○参考人(大屋雄裕君) お答えいたします。 まず一つに、学習されない権利を一般的に認めるべきではないと考えます。それは、例えば我々が物を書きます。それは世間の方々からはいろんな御意見があり、御批判を頂戴する、あるいは長大な反論論文を書かれるというようなことはありますが、それを受けて立つことが言論をする者の責任であるというふうに考えております。表現をするということは、それを見られるということは当然含意されているはずだと思うわけですね。
○参考人(大屋雄裕君) お答えいたします。 村上参考人がおっしゃった安全と安心の違いということを前提として、二点ほど考えられようかと思います。 一つは、ある種のバイアスがやはり報道から生じるであろうと。つまり、システムというのは異常動作が起きたときだけ報道されますので、かつての体感治安の問題と同じでございます。 事件が起きると報道される、そのために、犯罪は周りで増えているというふうに思う方はそれなりに市民の中で多いわけですが
○参考人(大屋雄裕君) ありがとうございます。 個人情報保護の世界で申し上げますと、やはり明確な悪用を意図している事業者とか個人がおるということを前提に我々は法規制を考えていかなければいけない、いわゆる名簿屋問題などがそれに当たると思っております。 他方で、AI技術についていいますと、例えば人類を滅ぼす結果を生み出すようなAIを開発しようとする事業者というのがどこにいるかと考えると、余りいなさそうなんですね。先ほど申し上げました
○参考人(大屋雄裕君) AIは機械ですので、例えば一定のデータを学習させて、そうですね、解答例を十個出してみよとか、違うパターンでバラエティーを持たせて百個作ってみろと言われたら作ると思います。 問題は、その中でどれが最も良いとか、相対的に良いという評価をAIはなし得ないということで、なので、まさに生成AIとはそういうものなわけですが、作るだけ作らせるというところまではAIでいいものが出せる、あるいは少なくともやれることはやれる、そ
○参考人(大屋雄裕君) ありがとうございます。 各事業者には、基本的には適切な人材を採用したいというインセンティブがあると思います。なので、不合理な差別については競争環境の中で淘汰されていくということが期待できようかと思います。 他方で、ダイバーシティー・アンド・インクルージョンが最も適切な例だと思いますけれども、過去の経緯で例えば男女間に効率の差が生じてしまっているけれども、それは本来不当なのであるというケースがあり得ようかと
○参考人(大屋雄裕君) 基本的にはそのようなことでいいと思います。 囲碁の場合のAIがまさにそうだったのですが、ルールを与えているわけですね。こういうルールで勝ち負けを判定しますよと。それはAIにトライアル・アンド・エラーを自動的に何度も何度もやらせたわけであります。そうすると、これまでの人間のいわゆる定石では発見されていない手法というのが発見されたというようなことがございました。この場合は、基準を与えていて、基準に対して最適化しな
○参考人(大屋雄裕君) 二つの事案があろうかと思います。 一つは、おっしゃった例の一つは、サイバー攻撃があったようなケースで、本来学習させたもの、あるいは利活用者が意図していたのとは違う目的が勝手に注入されたと、こういう形でのアタックを受けることによってシステムが乗っ取られる危険というのは当然ございます。これについては、したがって、結果をちゃんと検証して、ドローンの場合であれば、多分違った方向に行ったのが目に見えますので、その時点で
○参考人(大屋雄裕君) 安全確保措置が十分に講じられていれば大丈夫だし、そうでなければいけないというのがお答えになろうかと思います。 一例として申し上げますと、医療に用いられるAI診断ですね、診断機器にAIを組み込んだ場合に、それがちゃんと動作しているし期待どおりだよなということは常に医師が点検して、その上でないと実際の医療行為につながらないようになっております。 このような形で、能力のある人がちゃんと監査した上でということであ