内閣委員会
○政府参考人(大村厚至君) 単に金額だけでそれが適当でないと言うわけにはなかなかいかないというふうに考えております。
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発言数 108件
初発言日: 1989-06-21 / 最新発言日: 2003-03-26 / 1 ページ目 / 全体 6ページ
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○政府参考人(大村厚至君) 単に金額だけでそれが適当でないと言うわけにはなかなかいかないというふうに考えております。
○政府参考人(大村厚至君) 今、大臣から御答弁ございましたように、まず各省において実態をきちっと把握して対応していくべきものであるというふうに考えております。 また、公務員制度の中で、私どもこの問題意識を申し上げましたのは、やはり非常勤問題というのが、これからのいろいろな働き方の観点から、どうしても一つ重要な公務員の働き方のファクターになってきますので、そういうものをも含めて検討していくべきではないだろうかというふうに考えておるとこ
○政府参考人(大村厚至君) 非常勤職員の処遇につきましては、まずその従事する職務内容それから勤務態様、これは例えば八時間働いている方とか六時間とか、もっと短い方もいらっしゃいます。こういう区々ございまして、画一的な規制になじまないということから、給与につきましては、各庁の長が個々の非常勤職員の雇用それから勤務の実態、そういうものを勘案した上で、常勤職員との権衡を考慮して予算の範囲内で決定するという仕組みになっております。
○政府参考人(大村厚至君) 公務員の常勤の場合には、行政職(一)とか行政職(二)とか、いろいろ俸給表がございます。それぞれの職務において異なっておるわけでございますので、実際に、どういう職員がどういう仕事をされ、どれだけ働いているかということがはっきりしないと何とも申し上げられないというふうに思います。
○政府参考人(大村厚至君) そのように各省で取り扱っているだろうというふうに考えております。
○政府参考人(大村厚至君) 昨年の人事院勧告の際に報告を出しておりますが、その際、「非常勤職員に関しては、現在まで十分な制度的整備がなされておらず、非常勤職員が、常勤職員とほぼ同様の勤務実態を有しながら、定員等の都合で非常勤として採用されるといった運用がみられるところである。こうした現状を是正するため、非常勤職員の範囲の明確化や給与、勤務時間・休暇等の処遇や身分保障等について、関係府省が十分連携し、制度的な整備を検討する必要がある。」と
○大村政府参考人 仮に、こういうところに入らない、当てはまらないということでございますと、命ずることは適当ではないというふうに……(河村(た)委員「違法だということでしょう」と呼ぶ)宿日直を命ずることは適当でないというふうに考えております。
○大村政府参考人 命ずることは適当でないというふうに我々は考えております。
○大村政府参考人 先生おっしゃるように、この規定は、「本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、」とか、「外部との連絡、文書の収受」とか、「庁内の監視を目的とする勤務」でございます。
○大村政府参考人 公務員の場合、宿日直をさせる場合には、まずは、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律で、第十三条によりまして、宿日直の規定がございます。
○大村政府参考人 これに保健助手が入るかどうかというのは、一義的には任命権者、各省の長が御判断するところでございます。 一般的に言いますと、刑務所等の矯正施設における当直業務で特別宿日直と我々は申しておりますが、一つは、業務の管理もしくは監督またはこれらの補佐のための当直勤務というものと、それから二番目としましては、入所とか釈放または面会に関する事務処理、警備等のための当直勤務、この二つが特別宿日直として規定されております。
○大村政府参考人 民間と比較しておりますのは、四月の月例給、決まって支給される手当でございます。したがいまして、超過勤務手当等は、どちらかというと実績給、幾ら支払われるかというのはちょっとわかりませんので、その辺は除外して比較しているところでございます。
○大村政府参考人 お答えします。 先生にお示しした資料でございますが、これは、月例給の方は官民比較の資料でございますので特別調整額については入っておりませんが、年収を出すときには、それも入れて先生の方にお示ししているところでございます。
○大村政府参考人 前回、衆議院の決算行政委員会第一分科会でこういう質疑がございまして、調査をやれという要請がございましたので、早速人事院の方で調査をやらせていただきました。 本年の八月に実施した調査でございますが、本省等に異動させて、一カ月以内に再異動をしたという事例が十四件見られました。これらの異動というのは研修等の関係で行われたと聞いておりますが、当該省庁に対しては、人事配置等を工夫しまして、疑義を招くようなことのないように要請
○大村政府参考人 短期間で異動させた例としまして、七日が五件、それから十五日が一件、二十五日が八件でございます。
○大村政府参考人 現在の給与法の規定でございますと、異動の前日における支給地域の調整手当の割合、それが、それより低いところに異動した場合には三年間保障されるという制度になっております。
○大村政府参考人 その時点では、我々、調査もまだしておりません。こういう問題についてはきちっと調査をして把握すべきだということで、そういうふうに申し上げたんではないだろうかというふうに思います。
○大村政府参考人 調整手当につきましては、制度ができましたのが昭和四十二年でございます。その前に、勤務地手当、暫定手当という時代がございまして、勤務地手当の時代には、物価が主な指標、物価の高いところについてやったわけでございます。その場合には、生活になれるという趣旨で六カ月という規定がございました。それが、調整手当になりまして、調整手当というのは、そこで若干暫定手当、地域手当と性格が変わりまして、民間賃金を主に見るというところでございま
○政府参考人(大村厚至君) 扶養手当につきましては、従来から、民間における家族手当の支給状況、それと職員の家計負担の実情などを考慮して改定を行ってきたところでございます。本年は、官民較差がマイナスとなる状況の下で、本俸を引き下げるとともに、扶養手当についても、民間の支給状況を考慮しまして配偶者に係る手当を引き下げる、それと同時に、言わばこれによって影響を受ける特に多子世帯における生計費等の負担を考慮しまして、配偶者の手当額を引き下げる一
○政府参考人(大村厚至君) 一般職の国家公務員の扶養手当につきましては、民間の支給状況等を参考に改定してきたところでございます。こういう民間の状況に合わせるときに、どういうところと合わせるかというのが一つございます。したがいまして、公務員の世帯の場合、配偶者と子二人、いわゆる四人世帯が標準的な世帯でございますので、こういうところに手当を付けるときに、限られた給与原資でございますので、できるだけ二人目までの手当額について従来配慮して改定を