「大橋哲」の過去の国会発言

発言数 49件

初発言日: 2019-05-16  /  最新発言日: 2021-05-20  /  1 ページ目 / 全体 3ページ

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2021-05-20 参議院

法務委員会

○政府参考人(大橋哲君) 御指摘のとおり、少年院の出院者の再入院率につきましてはまだまだ目標まで数値があるという状況でございますので、我々といたしましても、少年院出院者の修学支援あるいは就労支援というような社会復帰の部分についても力を入れまして、この目標を達成できるように努力していきたいと考えております。

2021-05-20 参議院

法務委員会

○政府参考人(大橋哲君) お答え申し上げます。 法制審議会の答申におきましては、再犯防止対策の観点から、その整備及び実施が推進されるべき施策の一つとして若年受刑者を対象とする処遇内容の充実が掲げられております。少年院の知見、施設を活用して、おおむね二十六歳未満の若年受刑者の処遇の充実を図ることが求められております。 そこで、刑事施設において、おおむね二十六歳未満の若年受刑者に関し、小集団を編成したユニットを設け、少年院における矯

2021-05-20 参議院

法務委員会

○政府参考人(大橋哲君) お答え申し上げます。 少年院におきましては、在院者に対して、再非行防止に向けた指導とともに、社会生活に必要な知識や態度を身に付けさせるため多様な矯正教育を行っております。特に、社会性を身に付ける指導としては、全ての在院者を対象に、全国共通のワークブックを用いて円滑なコミュニケーションの取り方やストレスをコントロールするための方法を学ばせております。 御指摘のとおり、各少年院では、専門的な知識や技術を有す

2021-05-20 参議院

法務委員会

○政府参考人(大橋哲君) お答え申し上げます。 少年院におきましては、社会情勢の変化を踏まえまして、少年院内における高等学校卒業程度認定試験の実施など、教科教育の分野でも円滑な社会復帰に向けて学力の向上に力を入れてきたところでございます。 さらに、昨年度、少年院在院中であっても高等学校教育をしっかりと受けさせ、かつ出院後に卒業できるよう、文部科学省、広域通信制高校などの協力を得まして、少年院在院者に対する高等学校教育機会の提供に

2021-05-20 参議院

法務委員会

○政府参考人(大橋哲君) お答え申し上げます。 社会貢献活動につきましては、矯正教育の内容の一つである特別活動指導として、情操を豊かにし、自主、自律及び協同の精神を養うことを目的として実施しております。 活動内容は、先ほど委員御指摘の活動のほか、高齢者施設、公園等における清掃、車椅子の清掃、修理、点訳絵本の作成、寄贈、地域の幼稚園児と交流など多岐にわたっておりまして、ボランティア団体として社会福祉協議会に登録し、地域の困り事や課

2021-05-18 参議院

法務委員会

○政府参考人(大橋哲君) お答え申し上げます。 少年院在院者は、非行の背景にそれぞれ多様な資質上及び環境上の問題を抱えております。少年院におきましては、非行を犯した少年の立ち直りに向けて、安心、安全な生活環境の下で、法務教官との深い信頼関係を基盤といたしまして、個々の特性に応じた教育を計画的に実施しております。これらの矯正教育は、担任による個別指導と小規模の集団指導を組み合わせ、余暇時間を除く起床から就寝まで行っておりまして、再非行

2021-05-18 参議院

法務委員会

○政府参考人(大橋哲君) お答え申し上げます。 平成三十年の少年院出院者の二年以内の再入院率につきましては九・七%となっております。一方で、三十歳未満の受刑者、平成三十年出所の三十歳未満の受刑者の二年以内の再入率につきましては九・二%ということになっております。

2021-05-18 参議院

法務委員会

○政府参考人(大橋哲君) お答え申し上げます。 刑事施設におきましては、個々の受刑者の特性に応じまして改善指導、教科指導等の矯正処遇を実施しているところでございますが、特に少年受刑者につきましては、その可塑性に期待し、精密な処遇調査に基づく処遇要領を作成した上で、個別担任を指名し、面接、日記指導等の個別に行う指導も行っております。 また、改善更生及び円滑な社会復帰のために学力向上が必要な受刑者に対しましてはその学力に応じた教科指

2021-05-18 参議院

法務委員会

○政府参考人(大橋哲君) お答え申し上げます。 法制審議会の答申におきましても、少年院の知見を使っての少年受刑者の処遇の充実ということが言われておりますので、今後、少年受刑者に対しましても、少年院で培った知見、ノウハウを活用して少年受刑者の処遇の充実に努めてまいりたいと考えております。

2021-05-18 参議院

法務委員会

○政府参考人(大橋哲君) お答え申し上げます。 法が改正された場合、十八歳以上の少年が少年院送致となった場合は、あらかじめ収容期間の上限が定められるところでございますけれども、その処遇につきましては、現行制度と同様に、対象者を少年院に収容してその犯罪的傾向を矯正し、健全な心身を培わせ、社会生活に適応するために必要な知識、能力を習得させることを目的として矯正教育を行うこととしております。 仮退院や退院の取扱いにつきましては、定めら

2021-05-18 参議院

法務委員会

○政府参考人(大橋哲君) お答え申し上げます。 少年院における矯正教育につきましては、法務教官との深い信頼関係を基盤としまして、個々の在院者の年齢、発達の程度、資質の特徴等に応じて個別指導と少人数での集団指導を組み合わせて計画的に行っており、特定少年に対する処遇につきましてもこれまでと同様に実施していくこととなります。 さらに、特定少年の矯正教育につきましては、新たに民法上成年になり、自律的な権利義務の主体として積極的な社会参加

2021-05-18 参議院

法務委員会

○政府参考人(大橋哲君) 少年院在院者につきましては個々の少年が複雑な課題を抱えておりまして、社会復帰に向けた課題は様々でありますが、社会生活への円滑な移行を図る上では、非行の反省とともに、特に社会に自らの居場所と役割を得ていくための基盤となる修学及び就労先の確保、出院後に直面する困難や課題について相談できる支援者等のサポート体制の構築が課題であると認識しております。 これらに対し、少年院におきましては、修学支援として進路指導の提供

2021-05-13 参議院

法務委員会

○政府参考人(大橋哲君) お答えを申し上げます。 高齢者又は障害を抱える受刑者のうち釈放後直ちに福祉サービスを受ける必要がある者につきましては、その前提としまして、住民登録が必要な場合が多うございます。その支援を行うに当たりまして、住民登録が消除、消されているということが明らかになるケースがあることは委員御指摘のとおりでございます。 現在、高齢受刑者あるいは障害を抱える受刑者の出所後の福祉的支援のために、刑事施設におきましては、

2021-05-13 参議院

法務委員会

○政府参考人(大橋哲君) お答え申し上げます。 令和元年に少年院を出院した者二千六十五人のうち収容継続を行った者は六百三十四人おります。 その内訳とその理由につきまして申し上げますと、二十歳に達する保護処分在院者に対して、保護処分決定日から起算して一年に限り少年院の長が決定できる収容継続として百十一名、保護処分在院者の心身に著しい障害があり、またその犯罪的傾向が矯正されていない場合、家庭裁判所が決定する二十三歳までを限度とする収

2021-05-13 参議院

法務委員会

○政府参考人(大橋哲君) 現行の少年院法では、少年院からの仮退院は、少年院の長が、処遇の段階が最高段階に達し、仮退院を許すのが相当であると認めるときは、地方更生保護委員会に対してその申出をすることとされているところでございます。 法制審議会の部会では、現在の少年院における十八歳及び十九歳の者に対する処遇の実情を踏まえると、一般的に三年あれば仮退院後の社会内処遇を含めて必要な処遇期間を確保できるのではないかと指摘がされているところでご

2021-05-11 参議院

法務委員会

○政府参考人(大橋哲君) お答え申し上げます。 御指摘のとおり、途中でピークが終わりましてだんだん減少するという状況がございますけれども、個々の少年によってその事由は異なるということもございますけれども、その少年の中には、徐々に成熟度が増していくことによって非行に陥らない、あるいは犯罪に陥らないという者もあるかと思います。一概には申し上げられませんが、そんな事情もあるものと承知しております。

2021-05-07 衆議院

法務委員会

○大橋政府参考人 お答え申し上げます。 委員先ほど御指摘の、刑事施設委員会のお話だと思いますけれども、刑事施設内に設置された提案箱に投函する方法によって刑事施設委員会宛ての書面を提出することができることになっております。 その提案箱を開封する頻度については、法令上定めがございません。提案箱に投函された書面の確認というのは各刑事施設視察委員会の責任において行われているところでございまして、委員会からお求めがあった場合を除いて、職員

2021-04-14 衆議院

法務委員会

○大橋政府参考人 お答え申し上げます。 今ちょっと手元に数値はございませんけれども、出所後、職業を持っていた者についての再入率については、低いというようなエビデンスがございます。

2021-04-14 衆議院

法務委員会

○大橋政府参考人 お答え申し上げます。 職業訓練の実施に当たっては、委員御指摘のとおり、職業訓練の種目と社会におけるニーズがマッチしていることが非常に重要であると認識しておりまして、各刑事施設におきましては、職業訓練の実際を紹介する職業訓練見学会を実施いたしまして、その場で、御参加いただいた事業者等から、訓練の種目あるいは内容等に関する貴重な御意見をいただいて、それを踏まえて職業訓練の内容等の見直しを図っております。 また、その

2021-04-14 衆議院

法務委員会

○大橋政府参考人 お答え申し上げます。 作業報奨金につきましては、釈放後の更生のための資金という意味合いがございまして、受刑者の釈放の際に支給することを原則としておりますが、刑事収容施設法九十八条四項におきまして、この作業報奨金の釈放時支給の原則に対する特別な規定がございまして、受刑者が釈放前に作業報奨金の支給を受けたい旨の申出をした場合、その使用目的が、被害者に対する損害賠償への充当等相当なものと認められるときは、その支給のときに

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