建設委員会
○大沢委員 わかりました。 私の質問はこれで終わります。
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発言数 830件
初発言日: 1956-11-24 / 最新発言日: 1963-06-21 / 1 ページ目 / 全体 42ページ
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○大沢委員 わかりました。 私の質問はこれで終わります。
○大沢委員 時間もありませんので、ごく簡単に金澤先生、新澤先生に一、二お尋ねを申し上げたいと存じます。 両先生の御意見を拝聴して、大体今度の改正はいろいろ非民主的とか、権力主義とか、あるいは旧内務省的というようなおことばも使用になられましたが、要するに民主的な配慮が足らないということが諸所で出ておるように存じます。実はこの点につきまして、私も多少疑いを持ちましたので、その最も中心的な問題としていま安部さんからも御指摘になりましたが、
○大沢委員 いろいろありがとうございます。最後の審議会の問題、よくわかりました。 それから、なお、ちょっと金澤先生に申し上げたいのですが、公営企業でやっているところがあります。ただし、それがうまくいっているということと私は申し上げるまでの勇気はございませんが、私のよく知っている県では、県営砂利というのがございまして、それで非常に利益をあげております。埼玉県でございます。これは県営一本ですっかりやればいいのですが、それでもやはりいろい
○大沢委員 私条文を見そこなっておるのかもしれませんが、何条でございますか。
○大沢委員 私は大臣及び河川局長にお伺いいたしたいと存じます。 初めに河川の水系に関してでございまするが、新河川法は河川の指定並びに行政管理に水系主義をとり、政令で指定した水系にかかる河川で政令で一級河川と指定したものを一級河川とし、建設大臣が管理する、その他の水系にかかる河川で知事が指定したものを二級河川とし、知事が管理すると、第四条、第五条に規定しまして、水系ということを河川行政上きわめて重視しております。これは河川というものが
○大沢委員 そこで私は、さらに局長さんに、いわゆる水系につきまして、日本の河川がそれではどう分類されるのであるか、国土保全上または国民経済上の重要性に従い、あるいはいまお話しするような地理学と申しまするか、河川学と申しまするか、それに従って建設省が調査し予定されておりまする水系にかかる河川の分類一覧表を本法案審議上のきわめて重要な基礎資料といたしまして提出していただきたいと思うのでありますが、よろしゅうございますか。
○大沢委員 次に、大臣にお伺いいたしまするが、大臣はこの水系一貫主義を、国土保全上、経済上の重要性に従いまして、どこまでもこれをお貫きになられる御決意がありますかどうかということをお尋ね申し上げたいのであります。と私の申し上げまする意味は、上流、下流あるいは地域の関係で同一水系に属する特に重要性を同じくするような河川が、あるものは政治的に一級として指定され、あるものは地元のいわれのない反対や地方的利害に基づく感情や、政治的要求によりまし
○大沢委員 その届け出ですが、いつ届けるのですか。先ほど聞きますと、寝ておって権利が継続するというようなことに伺ったのですが……。
○大沢委員 わかりました。 次に、先日、大臣が利根川上流の一級河川の指定につきまして強い御自信をお示しになられました。いま群馬県知事が本改正に反対しておるといたしましても、そのうちに本法による一級指定を頼んでくるようになる、要するに、話せばわかるというお考えで久保田委員の質問にお答えになられました。私どもも聞いておりまして心強く実は感じた次第でございます。が、私どもが聞くところによりますると、県議会を先頭に、同県民の反対は、現在の段
○大沢委員 さらに進んで、私は一つの提案を申し上げたいと思うのでありますが、河水の農業のための使用あるいは発電のための利用、そのほかの公益のための使用や、いま申し上げたような河川の生産物の採取等の事業は、そのおもなものをすべて公営事業——地方自治法に規定されております公営事業、あるいはさらに進んで公営企業のワク内でそういうものは処理ができるのではないかと私は思うのでございます。もとより発電事業まですべて公営でやれという意味では決してござ
○大沢委員 よくわかりました。規定はこうなっておりましても、政令で委任をするということが次の段階に控えておるから、その際によく考えて、一級には指定しても委任をするということで民主的に運営もできる、こういうふうなお考えであると承ってよろしゅうございますか。——少し具体的な問題になりますが、たとえば埼玉県の中川というような河川になりますと、これは埼玉県の平地川で雨が集まりまして、東京を通って東京湾に注ぎます。これは非常に重要な河川であるわけ
○大沢委員 何らの手続を経ずして、いわば寝ておっても継続をする、こう解釈してよろしゅうございますか。
○大沢委員 そうといたしますれば、現に行なわれているような貴重な河水の乱雑な使い方や、中にはいろいろな問題のあるものもあります。いわゆる慣行水利権の問題、乱掘、乱採で、先日大臣からもお話でありましたが、川の中にさらに堤防を築かなければ、あぶなくてそのままにしておけないように掘り荒らされておって、災害発生の原因となったり、ときにはいまわしい事件を起こしたりしております砂利、砂の採取権なども、何らの規制を受けることなく、とにかく期限のくるま
○大沢委員 私よく知りませんが、昔の農業用水なんかの慣行水利権は、たとえば昔松平信綱が掘った野火止用水だとか、いろいろありますが、その際このます一升だけ将軍に水をくれと言ったら、何とお前は欲の少ない小さい希望を出したのか、お前の功績は大きいのにというような話がよく一つ話にありますが、そういうふうで、取り入れ口だけは制限しますが、水量等については無制限のようなことになるわけであります。はたしてそういうことでいいものかどうか。何らか合理的な
○大沢委員 わかりました。私の読み方が足らなかったので……。そういたしますと、慣行水利権はそれでいいのですが、砂利、砂の採取権でございますが、これは御承知のとおり現在はなはだしく利権化いたしまして、県によりましては、知事は背後の圧力といいますか、そういうふうなものの関係で、期限がきたときに一いまの局長のお話では、さらに再許可という問題があるから、その際に規制ができる、こういうことになろうかと思うのでありますけれども、実際は、期限がきても
○大沢委員 私の申した意味は、公社、公団ということでなく、府県の自治法に許されております公営事業あるいは公営企業、こういうことでやる、そうすれば、私は農業用水等の問題につきましては、いま大臣がお答えになりましたような、できるだけ農民の負担を少なくするということで、いまのような非常に割り高につきまする用水組合の負担、こういうふうなものも、県がほかの事業の、たとえば発電の水利使用料等がしょっちゅう入ってきますから、そういうものでカバーもでき
○大沢委員 水利調整の問題が出ましたから、私ちょっと関連してひとつお尋ねしたり意見を申し上げたりしたいのですが、今後水利調整の問題はますます非常に重要であろうと思います。新河川法では、水利調整は河川審議会に水利調整部を設けてそれで行なわせるというふうになっているように言われました。ところが、私、政務次官をしておりましたときの経験にもかんがみまして、あの蜂ノ巣城というのが私が建設政務次官の時代に起こりまして、非常に手をやきまして、私があの
○大沢委員 そうしますると、事業団の職員の方々が事業団の理事長といろいろな交渉をするためにつくる職員の団体は公務員法上の団体ではない、こう理解してよろしゅうございますね。
○大沢委員 関連して伺いたいのですが、いま問題になっておりますのは、職員団体は地方公務員法上の団体であるかないかということが問題であると思うのであります。その点につきまして、どうも篠田さんの御答弁がはっきりしない。要するに事業団の職員が、身分はそれぞれの派遣された団体にあって、出先の者だけでつくったものは地方公務員法上の団体であるかどうかということがいま問題になっておる。この点、身分が最終的には県にありまする教員の市町村だけでつくってい
○大沢委員 一応お答えはわかりました。それから現在、三十九年度あるいは四十年度という後年度にわたる負担の年次計画を立てて、学校の建築費継続事業負担の願いを出してきまっているものか、相当あるのじゃないかと思う。そういうのはどうされる考えでありますか。たとえ現在年次計画を立てて寄付の願いを提示されておりましても、三十九年四月以降はそういうものは府県では受けることができないということになるのですか。