憲法審査会
○参考人(大泉淳一君) 総務省は、やはり災害が起きたときには一般的にきちっと、気付いたところをきちっとやっていくということだとは思いますけれども、今、小島参考人からあったような、具体的な改善すべき点とか、ここが困る点ということは実績がありますので、そこをきちっと対応するということをあらかじめ決めておくというようなことは大事だと思います。 以上です。
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発言数 551件
初発言日: 2016-01-20 / 最新発言日: 2025-05-07 / 1 ページ目 / 全体 28ページ
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○参考人(大泉淳一君) 総務省は、やはり災害が起きたときには一般的にきちっと、気付いたところをきちっとやっていくということだとは思いますけれども、今、小島参考人からあったような、具体的な改善すべき点とか、ここが困る点ということは実績がありますので、そこをきちっと対応するということをあらかじめ決めておくというようなことは大事だと思います。 以上です。
○参考人(大泉淳一君) ちょっと難しいんでございますけれども、ただ、今先生がおっしゃったようなことは、時代が変わって、今でもどうかというとなかなか難しくなりつつあるのかもしれませんけれども、当時はやはり選挙に対する思い入れというのがこの繰延べ投票のときにはよくあったということでございます。 時間がたって、やはり安全あるいはプライバシーなどのいろんな状況の中で今後の選挙をどうやってつくっていくかということも新たな課題として出てくるんだ
○参考人(大泉淳一君) ちょっとそこは思い浮かばないといいますか、あくまで繰延べ投票は何かがあったときにそれをどうやってカバーしていくかというような発想からできていると思いますので、余り予防的なことは、ある意味で、先ほど選挙部長からもありましたけれども、何か災害が来そうなときには先に投票を繰り上げたり、あるいは時間帯を、投票日の時間帯を区切ったりするような、ある意味便法で乗り切っていくというようなところもあるんだと思います。
○参考人(大泉淳一君) そこは、基本的には、選挙をするときには任期が決まった上で投票して、任期を決めた上で選挙するわけですから、それを超えて議員の身分が続くというふうにそのときはなったわけでございますけど、それはあくまでもやはり法律マターで、立法でこのような権限を与えたというようなことだと思います。それで正当性を得て、それは一つ制度として許されるんではないかというふうなことで当時は整理されていたと思います。 あと一方、逆に任期を短縮
○参考人(大泉淳一君) 選挙制度実務研究会の大泉淳一と申します。本日は、参考人として御招致をいただき、ありがとうございます。 選挙制度実務研究会は、隣の小島理事長ら選管の経験者とともに、選挙管理委員会が業務を適正、円滑に推進できるよう、会員の選管からの質問に答えたり選挙管理に関する研修を行ったりしている団体です。 本日は、災害と選挙について、総務省の説明とちょっとかぶるところもあると思いますけれども、御容赦いただきまして、簡単な
○参考人(大泉淳一君) 現在の繰延べ投票ですけれども、選挙運動の期間や選挙運動の費用に関しては、選挙運動期間は、先ほど事例で申し上げましたとおり、繰延べ投票の投票日の前日まで選挙運動をすることができるというふうにされておりますので、そういうふうになっております。また、選挙運動費用については、公職選挙法の百九十五条の規定を受けて、それから施行令が決まっておりまして、選挙運動に関する支出金額の制限額が一定額加算されるというルールになっており
○参考人(大泉淳一君) ちょっと想像の話ですので何とも決め付けた言い方はできませんけれども、今まででしたら、やはり選挙は大事だということでずっと染み付いているといいますか、それを、何を我々がやらなきゃいけないかということを優先順位を決めて事務に当たっているのが選管職員あるいは総務省の職員というようなことだったと思いますけれども、今のお話がそういうふうになるかどうかは、ちょっとお答えはなかなか難しいんじゃないかと思います。
○参考人(大泉淳一君) ちょっと私はもう実務から離れているので直接は分かりませんけれども、なるべく、選管としてはゴーが出ないと動けないわけですから、そのゴーサインといいますか、解散が決まったと、あるいは総選挙がいつあるか決まったという前提で動くわけでございます。更に言いますと、ポスター掲示場などにつきましても入札しなきゃいけないと。なので、ある程度の期間が必要でございますけれども、それができないわけではない期間は絶対欲しいというようなこ
○参考人(大泉淳一君) 私の専門といいますか、選挙の分野でございますけれども、やはり今までですと、選挙に精通した人が必ず大体いて、その人が全部仕切って、ある意味安心して選挙を執行できたというような環境にあったと思いますけれども、人が減って、あるいは経験を十分に積んだ人がまた引退したりいなくなったりして、それがうまく回らなくなっていると。そういうところで、公選法上の分からないところがあったりすると、我々の社団法人によく聞いたりして、そうい
○参考人(大泉淳一君) 先ほども説明のところで述べてきたとおり、今の公選法というものは、大きな災害、本当、大災害を想定しているかというと、そうではなくて、基本的には選挙を滞りなく執行するために、ちょっと天災等があったときには繰延べ投票とかそのほかの制度によって滞りなく行うというようなことの便法を定めているというふうに見えてきます。 したがいまして、災害については十分かというと、公選法はそれほど十分な、災害を想定して書かれているとはち
○参考人(大泉淳一君) もう先ほどから申しましているとおり、今の公選法は、その長期的な災害などについては、ある意味、そこは念頭に置いておらず、選挙をいかに適正に終わすかと、きちっとやるかということの観点からできていると思われますので、長期的な災害などが出てきたときは、先ほどの東日本大震災の別な立法というようなことで対応するというような実績があったと思います。 そういう中ででございますけれども、これも繰り返しになりますけれども、現在の
○大泉参考人 供託金の問題については、かなり今でも高いということで、これだけ高いのは日本だけだということで、御批判が多いところだと承知しております。それ以上に上げるといって、不適性みたいな立候補を避けるために更に上げるというふうになりますと、政治の場に出てきたいという方を排除するという、そっちの側面の方が強くなってはいけないことだと思いますので、そこはなかなか上げればいいというようなものではないと思います。
○大泉参考人 損害賠償ができるかどうかというのはそこに不法行為責任があるかどうかということなので、そこは、そういうことを認定ができるという、都の方でそういうところまで言えるとしたら訴訟はできるかもしれませんけれども、どうも私はそこまで詳しくないのであれです。そういうことなので、損害賠償できるかどうかというのは、なかなか確たる答えはできないと思います。
○大泉参考人 やはり二馬力選挙というのはルール違反なので、それは駄目だと思います、私も。それは駄目なんだけれども、どうだったら駄目なのかというところが、やはり取締り法規とかになっていくときちっとしないと、恣意的に解釈できたり、あるいは厳しい解釈をし過ぎたり、そういうことがまたあるので、そこはどのようにバランスを取って法制化していくか、あるいは、先ほどちょっと申し上げましたけれども、ガイドラインみたいなものを作って、もうちょっと使い勝手の
○大泉参考人 選挙制度実務研究会の大泉淳一と申します。 本日は、参考人としてお招きいただき、ありがとうございます。 私は、一昨年夏まで第二特別調査室におりましたが、現在は、選挙制度実務研究会において、選管の経験者らとともに、会員の選管からの質疑に答えたり研修を行ったりしている立場におります。 本日は、先ほどから取り上げられている題材を中心にお話をしてまいりたいと思います。 まずは、選挙運動用ポスターについてでございます。
○大泉参考人 今、織田参考人、永田参考人からもいろいろ提案がございましたし、そういうものを含めて、憲法の中で法律としてきちっと組み立てていくのがいいのではないかと思います。 ただ、そのときに、抽象的にこうやって決めたとしても、現場で運用する身としては非常に困ってしまうというところがありますので、そこら辺も踏まえて、実効性のある対策を取って、制度化されていただければありがたいと思います。一方で余り厳しくやると自由が失われるということに
○大泉参考人 非常に難しいところで、品位という、現行法では先ほど申しましたとおり政見放送と選挙公報にはあります、それで運用されてきているというところでございますが、政見放送についても都知事選の内容でどうだというような議論がございます。 ただ、それを、どこまでが表現の自由の範囲なのかということと、一方で許されないところというのが、先ほど言いましたけれども、分かれるようなものになってまいりますと、判断は難しい。それをこの短期間に選管に求
○大泉参考人 今御指摘のありました意見交換とかは、正直言ってやっておりません。むしろ、私どもの考え方からいうと、選管あるいは選挙関係者としてどのように適正な選挙あるいは表現の自由を守った上での選挙をしていくかというふうな観点からアドバイスを行っているので、制度づくりのところまでちょっと手が回らないかなと。そこら辺は、総務省の中、情報通信関係のプラットフォーマーも含めましての議論をしている最中だと思いますので、そちらを見ながらきちっと対応
○大泉参考人 選挙妨害については、捜査当局が今回の都知事選挙でも対応されたということで、やはり実力行為が伴ったりするものですから、それについては行政機関というよりも刑事罰の対象でやってきているというのが今までの選挙関係者の対応だと思います。 ですから、厳罰化あるいはそういうことを、制度を変えていくというのは国会の中で決めていただければと思いますけれども、具体的に、行政が出てきていいのかとなると、前にあった札幌でのいろいろな、演説中の
○大泉参考人 当選を目的としない候補者というのは、先ほど織田参考人からもありましたとおり、これまでもいたし、今日の参考資料の五でもそういう例が載っていたところでございます。 こういう機会でございましたので、私も条文をもう一回見てみると、立候補の条文が公職の候補者になろうとする者が立候補を届け出るというふうになっておりまして、公職に就きたい者が届け出るというふうな条文にはなっていないことに気がつきました。これは、公選法制定前の衆議院議