「大澤裕」の過去の国会発言

発言数 60件

初発言日: 2007-06-13  /  最新発言日: 2016-04-19  /  1 ページ目 / 全体 3ページ

発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。

📊 統計データを集計中です。しばらくしてからページを再読み込みすると表示されます。
2016-04-19 参議院

法務委員会

○参考人(大澤裕君) 東京大学で刑事訴訟法を担当しております大澤でございます。本日は、貴重な機会を与えていただき、光栄に存じております。 今回の刑事訴訟法等の一部を改正する法律案は、取調べ及び供述調書に過度に依存した捜査、公判の在り方の見直し、これを基本的な課題とするものです。これまでの我が国の刑事司法には、長年の実務の積み重ねを通じて形成されてきた運用上の特色として、取調べ及び供述調書に多くを依存する傾向が認められました。そのよう

2016-04-19 参議院

法務委員会

○参考人(大澤裕君) 裁判員制度対象事件及び検察官独自捜査事件については、これは原則全過程を録画するけれども、しかし一定の例外がある。その例外がある点を捉えて、結局それは一部録画ということになってしまうのではないかという御指摘があったのかと思います。 そして、その一部録音、録画されていない部分について何か行われたとしたら、その部分は分からないじゃないか、結局、部分的に撮られたもの、そこの印象だけが走って、それが誤判の原因になるんじゃ

2016-04-19 参議院

法務委員会

○参考人(大澤裕君) 確かに、お話がありましたように、録音、録画というのは、特に裁判員制度が導入をされるに際して、従前のように自白調書の任意性が争われたときに、捜査官と被告人との間でやったやらないという水掛け論になったらこれは大変なことになる、むしろ録音、録画ということを導入すべきじゃないか、そういうことが最初に裁判員制度導入の際に言われて、そして試行的にそういうことが行われるようになってきたという経緯があったかと思います。その際には、

2016-04-19 参議院

法務委員会

○参考人(大澤裕君) 例外については、特に機械の故障で撮れないなどというのは比較的明確なのかもしれませんけれども、録音、録画をしていたのでは供述ができないという類いの例外事由というのが入っていて、それは供述できないときと認めるときということになっていますから、第一次的にはその取調べをする捜査官が判断して止めるということになってくるのかと思います。 しかし、先ほど小池参考人のお話にありましたけれども、録音、録画の場合、まず取調べ室に入

2016-04-19 参議院

法務委員会

○参考人(大澤裕君) 今の点は、恐らく河津参考人が言われたとおりであろうかと思います。その点については、基になる答申案を議論した新時代の刑事司法制度特別部会の中でもその種の議論があり、今、河津委員がお答えになられたように、対象事件には当たっていない別件で身柄拘束中の被疑者を対象事件について取り調べる場合というのは、これは録音・録画義務が生じる場合だという整理がされていたかと思います。この点は、録音、録画の義務の範囲を明確に区切るという点

2016-04-19 参議院

法務委員会

○参考人(大澤裕君) おっしゃられましたことは私も先ほど申し上げたことと共通するかと思いますけれども、取調べを仮に全部可視化したとしても、やっぱりそれじゃ、身柄拘束されている場合の生活部分というのもあるわけですから、そこで何かされたらどうなるんだという、常にどこかカバーされていない部分というのは出てきてしまう。 ですから、録音、録画をどの範囲でするのかというのはそれなりに、取調べなら取調べという一つの仕切りの中できちっと仕切った上で

2016-04-19 参議院

法務委員会

○参考人(大澤裕君) 拒否を受けて、その他被疑者の言動とされているわけですから、それはやはり拒否に相当するようなということかと思います。 ただ、供述できないというのが、大事なことは、私は黙秘しますから供述しませんというのではなくて、やはり録音されているから供述したくてもできませんと、そういうふうに取れるような拒否なりあるいは言動だ、もう一つ、後ろの方からの掛かってくる部分もあるのかなというふうに思っております。

2016-04-19 参議院

法務委員会

○参考人(大澤裕君) 自白の取調べが請求された場合に任意性が争われたというときには、その自白が獲得された取調べについて録音、録画の取調べ請求をせよということになっていますが、もちろん、任意性を疑う事由というのがその当該取調べよりも例えば前の取調べの中にある、そのように被疑者、被告人の側から主張をしていく、そういう場合というのは当然あるんだろうと思います。 その場合については当然そこが争点ということになってきますから、その点をきちっと

2016-04-19 参議院

法務委員会

○参考人(大澤裕君) もし捜査機関の側が初めから余罪を取り調べるつもりであったのだとすれば、それはやはり撮っておかなければいけないという方向になるんだろうと思います。 ただ、いきなりぽろっと出てきたとかいう場合については、ぽろっと出たものについて撮っておけというのはこれはなかなか難しいわけで、しかし、ぽろっと出たことについて更に今度はそこについて聞いていくということになれば、これは対象事件についての取調べだというふうに仕切っていかざ

2016-04-19 参議院

法務委員会

○参考人(大澤裕君) 今の点について一言だけ私も申し上げさせていただいてよろしいでしょうか。 仮に、そこの部分についてなかった、しかし被告人側からそこの部分にこういう問題があったというふうに言われたときに、そこが任意性立証の一つの争点となったとしますと、そこに正当な理由がないにもかかわらず録音、録画がないということは、これは多分訴追側にとってはかなり立証上大きなダメージになることではないかというふうに考えています。 その上で、今

2016-04-19 参議院

法務委員会

○参考人(大澤裕君) 後藤先生がその論文の中で弊害、危険ということとして何を言われていたのか、私、今記憶が定かでございませんけれども、しかし、恐らく後藤先生の意図としては、そのような危険を踏まえてもなお、警察に一定の事件について原則全面化して録音、録画、それを制度化するということ、警察を含めて制度化するということがやはり得難い重要性を持っているからこの法律案を通すべきだと、多分後藤先生はそういう御趣旨で言われているということなのではない

2016-04-19 参議院

法務委員会

○参考人(大澤裕君) 先ほども少し申し上げましたけれども、身柄拘束されている被疑者については原則全過程を録音、録画するということですから、ある回の取調べの開始時点、取調べ室に入ってくる時点というのは、これは録音、録画が撮られているはずです。そして、その具体的な取調べの状況において、例えば拒否なり、あるいは被疑者の言動により、記録をしたならば被疑者が十分な供述をすることができないというふうに認めるような事情があるのかどうか。それは録音、録

2016-04-19 参議院

法務委員会

○参考人(大澤裕君) 例外の中の、被疑者が十分な供述をすることができないと認めるとき、これは認めるときかどうかというのは、もちろんその取調べをしている段階ではその取調べをしている取調べ官だということになろうかと思いますけれども、それじゃ全くそれは自由な判断なのかといえば、これは義務を免れるための理由であり、後に争いが生じた場合には、この例外事由に当たったということは、これは今度は裁判所の目で判断をされますから、先ほども申し上げたように、

2016-04-19 参議院

法務委員会

○参考人(大澤裕君) 協議の過程で合意によって得られる供述に虚偽が含まれるようになることを防ぐ、そういう観点から、きちっとその過程を記録しましょうと。問題意識としては非常に分かるところもありますけれども、そこで、じゃ、具体的にどういう形で虚偽が生まれてくるのかというところが一つの問題かと思われます。 検察官の働きかけによって何か強引な誘導等がなされるのではないかとか、あるいは利益を求める余り被告人の側から何か虚偽を言ってもいいような

2015-07-08 衆議院

法務委員会

○大澤参考人 おはようございます。東京大学で刑事訴訟法を教えております大澤でございます。 裁判員法の改正案を御審議の際にもお呼びいただきました。引き続きお呼びいただきましたこと、光栄に存じております。本日もどうぞよろしくお願いいたします。 本日は、裁量保釈の判断に当たっての考慮事情の明確化と証拠開示制度の拡充、この二つがテーマだと伺っております。 裁判員法の改正案について参考人として参りました際、裁判員制度と刑事司法制度改革

2015-07-08 衆議院

法務委員会

○大澤参考人 事案の真相解明と被疑者、被告人の権利の保護、どちらか。これは、どちらかというのを抽象的なレベルでお答えするのは非常に難しいと思いますが、十人の犯罪者を逃すとも一人の無辜を罰するなかれ、これは一般的に認められているところであり、ただそれは、刑事司法というのは、どうしても真相解明の方に傾きやすくなる、そういう趣を持ちやすいことに対しての一つの警句であろうというふうに思っております。 抽象的にどちらかとは申し上げられません。

2015-07-08 衆議院

法務委員会

○大澤参考人 新憲法ができたときには、恐らく刑事司法制度はがらりと変えることができました。しかし、現在がそういう時代なのかどうなのかということが一つの問題だろうと。 そして、刑事司法というのは、被告人、被疑者を弁護する弁護の立場もあれば、検察の立場もあり、そして捜査をする警察の立場もあります。裁判所の立場もあります。非常に物の見方が分かれています。そういうところで一刀両断的な改革をどんと進めるというのは、よほどの時代状況がないと難し

2015-07-08 衆議院

法務委員会

○大澤参考人 最初の意見の中である程度述べたつもりでおりましたけれども、保釈については、まだ評価はいろいろあるかもしれませんが、しかし、かつてに比べると随分変わってきた。それは、裁判官自身の中で、特に裁判員制度の導入を踏まえながら、保釈のあり方について見直そうという動きが出てきたということであるかと思います。 そして、今回の九十条は、その動きを踏まえて現在の解釈を定めるということであり、私はそれなりに意味があるものだというふうに思っ

2015-07-08 衆議院

法務委員会

○大澤参考人 一号、二号と並んで、その三号に「犯罪の証明又は犯罪の捜査に支障を生ずるおそれ」とあり、一、二と並んだ後の三ということですから、おのずと趣旨は全体としてあって、それに即した解釈がされるということではないかというふうに思っています。一、二ではカバーできないようなものであって、これに該当するような場合もある、それを三号で拾うという形になっているのだと思っています。

2015-07-08 衆議院

法務委員会

○大澤参考人 犯罪事実について、否認をしていたり黙秘をしていたりというような場合に、身柄拘束が長期化する。ただそれは、認めている場合には罪証隠滅のおそれが少なくなる、そういうふうに考慮する事情がないという意味で、そちらの方が身柄拘束が続きやすくなるということなのかと思われます。 しかし、合意制度が入ったといたしましても、それは、合意の対象となる人について、勾留の要件が認められるのかどうか、保釈の要件が認められるかどうかという判断であ

← トップへ戻る