内閣委員会
○政府参考人(大濱健志君) お答えいたします。 現在、匿名・流動型犯罪グループが関与するSNS型投資・ロマンス詐欺を含む特殊詐欺の被害は極めて危機的な状況であり、これらの犯罪におきましては、国民の社会経済活動に広く浸透している預貯金口座のほか、暗号資産といった近年新たな資金決済手段として台頭しているものにまで、多岐にわたる金融サービスがマネーロンダリングに悪用されている状況にございます。 こうした詐欺等による被害を防止するため、
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発言数 113件
初発言日: 2024-12-18 / 最新発言日: 2026-04-16 / 1 ページ目 / 全体 6ページ
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○政府参考人(大濱健志君) お答えいたします。 現在、匿名・流動型犯罪グループが関与するSNS型投資・ロマンス詐欺を含む特殊詐欺の被害は極めて危機的な状況であり、これらの犯罪におきましては、国民の社会経済活動に広く浸透している預貯金口座のほか、暗号資産といった近年新たな資金決済手段として台頭しているものにまで、多岐にわたる金融サービスがマネーロンダリングに悪用されている状況にございます。 こうした詐欺等による被害を防止するため、
○政府参考人(大濱健志君) お答えいたします。 本国に帰国する外国人による預貯金口座の譲渡につきましては、その口座が特殊詐欺等に悪用されるため、極めて重要な問題であると考えてございます。 これを踏まえまして、警察庁では、金融庁や出入国在留管理庁とともに、在留期間が満了した外国人名義の口座の悪用を防止するためのリーフレットを作成した上で、広報啓発を含む必要な対策を講じているところでございます。 さらに、各金融機関に対しましては
○政府参考人(大濱健志君) お答えいたします。 おっしゃるとおりでございます。
○政府参考人(大濱健志君) お答えいたします。 今回の法案は、現在、匿名・流動型犯罪グループが関与する特殊詐欺が極めて憂慮すべき状況でございまして、これら犯罪において預貯金口座等の金融サービスが悪用されていることを踏まえ、金融サービスに着目したマネーロンダリング対策を講ずるものでございます。 また、国家公安委員会におきましては、金融機関等から届出がありました疑わしい取引の情報を集約いたしまして、最新のマネーロンダリングの手口や特
○政府参考人(大濱健志君) お答えいたします。 本改正案におきまして、いわゆる架空名義口座を利用した措置でございますが、入金者たる特殊詐欺等の被害者に対して被害金を返還して被害回復を図ることや、返還されなかった財産を他の被害者の被害回復のための給付金の原資として、これらの被害者の被害回復を図ることを可能とするものでございます。 このため、御指摘の、例えばでございますが、性的搾取された方が犯行グループから現金をだまし取られ、同口座
○政府参考人(大濱健志君) お答えいたします。 全国警察を挙げて匿名・流動型犯罪グループ対策を推進している中で、現職の警察官が捜査情報を漏えいした事実について有罪判決を受けたことは、国民の信頼を著しく損なうものであり、言語道断でございます。 匿名・流動型犯罪グループを始めとする犯罪組織の弱体化及び壊滅に向けた取締りを推進する中で、現場捜査員が犯罪組織の構成員などと接触を行う場合には、捜査情報等の入手を企図した構成員等により捜査員
○政府参考人(大濱健志君) お答えいたします。 今回新たに罰則を設けることとするいわゆる送金バイトにつきましては、他人名義の預貯金口座を譲り受けてマネーロンダリングを行うのではなく、SNS等を通じてバイトを募集した上で、これに応募した者に別の口座に送金することを依頼してマネーロンダリングをさせるという新たな手口でございます。 こうした送金バイトにつきましては、預貯金口座を譲り受けることなく行われる点で、預貯金通帳の不正譲渡等の罰
○政府参考人(大濱健志君) お答えいたします。 今回の法案による預貯金通帳の不正譲渡等の罰則の引上げや、いわゆる送金バイトに対する罰則の創設を行った上で、その周知を図ることにより抑止効果が高まることを期待しているところでございます。委員御指摘の抑止、未然防止に資するものであるという認識でございます。 また、今回の預貯金通帳の不正譲渡等に対する罰則の引上げ後も一定数の預貯金口座等は犯罪に利用され得ることを前提といたしまして、さらに
○政府参考人(大濱健志君) お答えいたします。 一般に、罰則の法定刑につきましては、他法令における同種の行為等に係る法定刑との均衡を考慮しながら定めるべきものであると認識しております。 これを踏まえまして、今回の法案では、麻薬及び向精神薬取締法における向精神薬の不正譲渡に関する罰則が三年以下の拘禁刑とされていることなどを踏まえた上で、預貯金通帳の不正譲渡等の法定刑を、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金から三年以下の拘禁刑又は五
○政府参考人(大濱健志君) お答えいたします。 御指摘の有償の要件につきましては、一般に、金銭その他の対価を交付すること、若しくは対価となるべき利益の供与を行うこと、又はそれらの約束をすることというものと解しており、御指摘のような、口座に入金された金額を全額送金し、その後現金で報酬を受け取るケースについても有償に当たるものと考えてございます。また、御指摘のポイント、暗号資産、値引き等につきましても、先ほど述べた解釈に照らしまして有償
○政府参考人(大濱健志君) お答えいたします。 まさに委員おっしゃるとおりでございますが、こちら捜査を徹底いたしまして、被疑者の取調べ等々、参考人の取調べもございますが、そういった形で証拠を集めまして立件に結び付けていくと、そういうことでございます。
○政府参考人(大濱健志君) お答えいたします。 今回の法案におきましては、給付金の支給手続における適切な支給裁定を可能とする観点から、同じような給付金の制度を持つ被害回復給付金支給法を準用する形で、被害者に対しまして、被害に遭ったことに関する事実、被害額などについて疎明するに足りる資料を申請書に添付するよう求めているところでございます。 また、御指摘の給付金の支給に係る申請期間につきましては、被害者の申請機会の確保の観点から、振
○政府参考人(大濱健志君) お答えいたします。 御指摘のとおり、いわゆる架空名義口座の対象とする金融サービスにつきましては、マネーロンダリングの手口の多様化に対応する観点から、預貯金口座のみならず、内閣総理大臣の登録を受けた暗号資産交換業者が提供する暗号資産ウォレットなども対象としているところでございます。
○政府参考人(大濱健志君) お答えいたします。 一般的に、罰則の法定刑につきましては、他法令における同種の行為等に係る法定刑との均衡を考慮しながら定めるべきものと認識しております。 これを踏まえまして、今回の改正案では、麻薬及び向精神薬取締法における向精神薬の不正譲渡に関する罰則が三年以下の拘禁刑とされていること等を踏まえまして、預貯金通帳の不正譲渡等の法定刑を、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金から三年以下の拘禁刑又は五百万
○政府参考人(大濱健志君) お答えいたします。 今回の法案が成立した暁には、御指摘の預貯金通帳の不正譲渡等や、新たに罰則の対象となる送金バイト行為について必要な取締りを行うのみならず、こうした行為を抑止する観点から、これが犯罪であることを国民にしっかりと分かりやすく周知していくことが重要であると認識しているところでございます。 現在、警察庁におきましては、御指摘の預貯金通帳の不正譲渡等につきまして、関係省庁や業界団体、事業者、地
○政府参考人(大濱健志君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、御指摘の給付金の支給に関しましては、対象者間の公平性を確保することは極めて重要であると認識しております。 このため、給付金の支給額の算定に当たりましては、例えば、対象者が複数人となり、それぞれの被害額の総額が当該架空名義口座に係る給付資金の総額を上回るときは、各対象者の被害額の割合に応じて分配するなど、対象者の公平性の確保に配慮した制度としたところでございます。
○政府参考人(大濱健志君) お答えいたします。 今回の法案におきましては、委員御指摘の残余財産につきまして、これを都道府県の一般会計の歳入に繰り入れた上で、犯罪被害者等基本法第二条第三項に規定する犯罪被害者等のための施策に充てるよう努める旨の規定を設けることとしたところでございます。 具体的にどのような施策に充てられるかにつきましては、地方自治の本旨に基づきながら、先ほど申し述べました努力義務が設けられていることも踏まえまして、
○政府参考人(大濱健志君) お答えいたします。 SNS等において犯罪実行者を募集する、いわゆる闇バイトの募集に応募した者が行う犯罪につきましては、例えばでございますが、特殊詐欺におきまして、被害者から直接被害金、金品を受け取る受け子や、ATMから被害金を引き出す出し子などがございます。 お尋ねの闇バイト、いわゆる闇バイト、犯罪実行者募集に応募して犯罪に加担しようとする者から警察に相談があった場合には、その状況に応じまして警察にお
○政府参考人(大濱健志君) お答えいたします。 令和七年中のSNS型投資詐欺及びSNS型ロマンス詐欺を含む特殊詐欺の被害における主な被害金交付形態別の認知件数を見ますと、預貯金口座へ現金の振り込みを行わせる振り込み型につきまして、SNS型投資詐欺では全体の約七割、SNS型ロマンス詐欺では全体の約五割、それ以外の特殊詐欺では全体の約六割を占めている状況にございます。
○政府参考人(大濱健志君) お答えいたします。 前提といたしまして、いわゆる架空名義口座を利用した措置、これにつきましては、委員御指摘のとおり、刑事手続として実施するものではございません。あくまで犯罪の予防を目的とした行政上の措置でございます。その上で、警察官がいわゆる架空名義口座を犯行グループに譲渡する行為、これにつきましては、今回の法案において、預貯金通帳の不正譲渡等に対する罰則の適用を除外する旨を明確に規定しております。もとよ