厚生労働委員会
○参考人(大竹和彦君) お答えを申し上げます。 議員御指摘のとおり、残業が、時間外勤務ですね、これが本部の平均と比べて障害年金センターは多かったということは事実でございます。それに加えて、今回の調査をしっかり対応する、しかもスピード感を持ってやらなければいけないということでありますと、現有体制ではなかなか厳しいというふうに思います。 したがいまして、機構内の人員のシフト等も含めて体制を強化をして、速やかに調査をして結果を御報告し
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発言数 53件
初発言日: 2024-04-02 / 最新発言日: 2025-06-17 / 1 ページ目 / 全体 3ページ
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○参考人(大竹和彦君) お答えを申し上げます。 議員御指摘のとおり、残業が、時間外勤務ですね、これが本部の平均と比べて障害年金センターは多かったということは事実でございます。それに加えて、今回の調査をしっかり対応する、しかもスピード感を持ってやらなければいけないということでありますと、現有体制ではなかなか厳しいというふうに思います。 したがいまして、機構内の人員のシフト等も含めて体制を強化をして、速やかに調査をして結果を御報告し
○参考人(大竹和彦君) 改善を徹底するということとともに、精神障害の方の不支給事案等の点検をしっかり行うと、こういうことでございますので、厚生労働省と連携をしまして、障害年金の適切な認定のために全力で取り組んでいきたいというふうに考えております。 以上です。
○参考人(大竹和彦君) 抽出の結果、そういうのが増えている可能性があるということ、御指摘でございましたので、まさに一件一件これからちゃんと再審査をして、しっかり対応していきたいということでございます。 以上です。
○参考人(大竹和彦君) お答えを申し上げます。 まず最初に、障害年金が支給されるべき方に正しく支給されること、これが重要であると申し上げました。これは今でもそう思っていますし、もちろん、公的年金事業に関する業務運営を担う組織としては非常に大事であるということは変わりようございません。 この度、当機構の障害年金センターで行っている障害年金の審査、認定業務に関して、運用面で改善すべき点が明らかになったこと、これはやはりお客様、それか
○参考人(大竹和彦君) お答えを申し上げます。 きちんと点検をいたしまして、そういう方がはっきりした段階におきましては、しっかりと謝罪をいたして、適切な対応を取ってまいりたいというふうに思っております。 以上です。
○参考人(大竹和彦君) センター長が認定の根拠を明確にすべきということを言ったということでございますけれども、障害認定基準においては、具体的かつ客観的な情報を収集した上で認定を行うということになっております。 したがいまして、センター長が明確にすべきと言ったのは、医師への照会等を通じて認定の根拠を明確にした上でしっかり審査するようにと、こういうことでありますので、支給になるケースもありますし、不支給になるケースもあるということでござ
○参考人(大竹和彦君) お答え申し上げます。 認定医のヒアリングにおいては、事前確認、これ大変役に立っているというお答えは幾つかありましたけれども、それによって認定が左右されることはないとはっきり皆さんおっしゃっておりますので、議員の御指摘に、言われたような点はないというふうに思っております。 以上です。
○参考人(大竹和彦君) お答え申し上げます。 まず、再認定、これは、御指摘のように、目安より下位等級に認定され不支給になっているケースが増えたわけですので、これをまずしっかり調査をするということでございます。その理由については、調査報告書にも書いてございますように、一概に特定することはできなかったということでございますけれども、いずれにせよ、ガイドライン、これがございます、あるいは認定基準がございますので、これにのっとり適切な判定が
○参考人(大竹和彦君) そういう結果が出た場合は、しっかり、再発防止であったり、その他責任の取り方というのはあるかもしれませんけど、まだ結果が出ておりません。これから全件調査をすると申し上げておりますので、その結果を見て判断をするということではないかと思います。 以上です。
○参考人(大竹和彦君) 仮にそういう事案がはっきりしましたら、当然のことながら、遡って、その不支給の認定に遡って支給をすると、そういうことになると思います。 以上です。
○参考人(大竹和彦君) お答えします。 点検の結果、先ほど申し上げましたように、不支給を覆すということであれば、しっかり遡って、不支給の認定をした時点に遡って支給をするということでございますが、それ以上のことは何かないかという御質問だと理解をいたしましたけれども、年金法においては、障害年金に限らず、処分を取り消し、給付を行う場合には、更に何かを上乗せをするといったことは規定をされておりませんので、それはできないと考えております。
○参考人(大竹和彦君) お答えを申し上げます。 認定基準について機構のみで決定をするということもできませんので、しっかり厚労省等と相談をして、検討をしていきたいというふうに思っております。 以上です。
○参考人(大竹和彦君) お答えを申し上げます。 障害等級の審査に当たっては、何度も申し上げておりますけれども、診断書等を基に、それぞれの個別の障害の状態や日常生活の影響等について、これ認定医の意見も踏まえて、ガイドラインにのっとって個別に判断をするということでございます。 加えて、障害認定基準においても、具体的かつ客観的な情報を収集した上で認定を行う、また、原則として本人の申立て等及び記憶に基づく受診証明のみでは判断せず、必ずそ
○参考人(大竹和彦君) 制度に関することでございますので、私がどこまでお答えをしてよいか分かりませんけれども、障害年金については、医学モデルかあるいは社会モデルかという二者択一ではなくて、しっかり、個々の事例でありますので、診断書に加えて、先ほどから申し上げておりますようないろんな書類を提出していただいて、それから日常生活等の状況も詳しくこれはお聞きして把握をする必要があるということでございますので、改善をしっかりしていけという調査報告
○参考人(大竹和彦君) お答えをいたします。 先ほどの調査報告書の中に幾つか御指摘がありますけれども、客観的かつ公平なという観点で申し上げますと、障害認定審査委員会、こういう場に福祉職、こういった方を参画していただくというようなことなども対応策として盛り込まれておりますので、そういうことも含めて対応していきたいというふうに考えております。 以上です。
○参考人(大竹和彦君) お答えをいたします。 先ほども申し上げましたように、個別の審査に当たってはいろいろな方の御意見をしっかり聞くということでございますので、日常生活の状況等も今以上にしっかりお聞きをした上で把握をして等級の認定に反映をさせていくということではないかというふうに思っております。 以上です。
○参考人(大竹和彦君) お答えを申し上げます。 障害年金の有期期間を示す次回診断書提出年月につきましては、年金証書等に記載をし、障害年金の受給者に通知をしているところでございますが、次回診断書提出年月の決定については、個別の障害や疾病の状況、傷病の状況に応じた医学的判断でありまして、その決定理由は様々でございます。 ただいま議員御指摘の全ての通知書に次回診断書提出年月の決定理由を記載することについては、障害年金の審査件数、年間四
○参考人(大竹和彦君) お答えを申し上げます。 障害年金の有期年数については、障害の状態が永続的に障害年金の障害等級に該当すると認められない場合に、障害認定の再認定を行うことを目的として一年から五年以内の期間を更新期間として設定しておるところでございます。 この更新期間については、原則、障害認定医の医学的知見に基づき決定することとされておりまして、受給権者等の症状の変化が想定されにくい場合、あるいは障害等級に該当する障害の状態が
○参考人(大竹和彦君) お答えをいたします。 障害年金の認定においては、障害の種別に応じて必要な知識、経験のある認定医に障害認定の審査を依頼しているところでございます。認定医に関する情報につきましては、審査の公平性の観点から、公平性を確保する観点から開示を差し控えさせているところでございまして、御理解を賜りたいと願います。 以上です。
○参考人(大竹和彦君) お答えを申し上げます。 精神障害につきましては、障害等級の目安と診断書等の内容を基に総合的に認定する仕組みとなってございます。 今般の調査においては、事前確認票は、職員が等級等を記載する欄があり、等級案も含め認定医が審査する際の参考情報という位置付けではあるが、認定医のヒアリングでは、事前確認票は助かっているが、等級案を見て決めているわけではないといった旨の話があったとされております。 今般の調査にお