運輸及び交通委員会
○大見説明員 第三條は先ほどお讀みいたしましたけれども、一般に外國船がわが國にはいりますのには特定の開港場でなければ入港できないことになつており、日本船舶だけはいずれの港にもはいり得ることになつております。そこで船舶法上、執本船舶とされていない船が不開港場に寄港することは一般的には禁止されておりまして、特定の場合にだけ許されているというのが現在の制度であります。しかしその禁を冒して日本船舶でない船舶が不開港場に寄港した場合に所定の罰則を
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発言数 1件
初発言日: 1947-12-06 / 最新発言日: 1947-12-06 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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