外務委員会
○大隅政府参考人 お答えいたします。 先ほど委員からも言及がありましたとおり、当省でのデジタル化の例といたしましては、オンラインでのコミュニケーションツールの整備、有効活用というものを行っておるところです。 現在、国外との人の往来が制限され、国内でもテレワークが推奨される環境の中で、このようなツールが業務の効率化、働き方改革の対応に加え、国際会議の開催や各国との意思疎通の円滑化を通じた外交活動の推進に不可欠となっております。
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発言数 30件
初発言日: 2020-02-25 / 最新発言日: 2021-03-10 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○大隅政府参考人 お答えいたします。 先ほど委員からも言及がありましたとおり、当省でのデジタル化の例といたしましては、オンラインでのコミュニケーションツールの整備、有効活用というものを行っておるところです。 現在、国外との人の往来が制限され、国内でもテレワークが推奨される環境の中で、このようなツールが業務の効率化、働き方改革の対応に加え、国際会議の開催や各国との意思疎通の円滑化を通じた外交活動の推進に不可欠となっております。
○政府参考人(大隅洋君) お答えいたします。 人の往来の再開に当たって、日本での感染拡大の終息と同時に、海外の感染状況や主要国・地域の対応をしっかりと見極めたいと考えております。その上で、相手国・地域における感染状況等、様々な情報を総合的に勘案し、どのようなアプローチが適切か検討をしている段階でございます。ただし、実際にいかなる国、地域との間で再開するか、具体的な対象者等については現時点では決まっておらず、まさに検討を進めている段階
○政府参考人(大隅洋君) お答えいたします。 人の往来の再開についてはまだ何ら決まっておりませんけれども、これらのことを進めるために、日本での感染拡大の終息と同時に海外の状況をしっかり見極め、その上でどこまで人の往来が再開できるかについて、相手国における感染状況など様々な情報を総合的に勘案して、どのようなアプローチが可能か検討してまいりたいということでございます。
○大隅政府参考人 お答えいたします。 ベトナムからの留学生や技能実習生については、ブローカーや送り出し機関に高額な手数料等を支払うために借金をして訪日する事例がございます。また、留学生については、日本語能力証明書の偽造の問題もあると承知しています。 このような状況に対処するため、二〇一八年十月に、日本で学ぶベトナム人留学生に関する協力覚書を日・ベトナム間で作成し、これに基づき、問題がある留学あっせん業者や日本語学校の情報を相互に
○大隅政府参考人 お答えいたします。 政府として、一連の邦人拘束事案として十五名の邦人が中国側に拘束されていることを確認しております。そのうち五名は帰国済みであり、十名は帰国に至っていないものでございます。
○大隅政府参考人 お答えいたします。 帰国に至っていない十名のうち、九名については既に公判が行われ、七名は刑が確定、二名は上訴中、残り一名は拘束中でございます。判決の出ている九名については、いずれも国家秘密の窃取等国家の安全に危害を与えた罪で既に有罪判決を受けているところでございます。 以上でございます。
○大隅政府参考人 お答えいたします。 かかる事案についての判決文は、中国において公表されておらず、入手が困難な状況でありますけれども、我が方から入手できるよう引き続き中国当局に申入れをしていきたいと存じております。 なお、判決公判の際には、邦人保護の観点から、在外公館職員を派遣して判決公判を傍聴しており、判決内容については把握しております。 政府としては、邦人保護の観点から、今後も領事面会あるいは御家族との連絡など、できる限
○大隅政府参考人 お答えいたします。 現地時間二十一日、在大韓民国日本国大使館は、韓国入国後の新型コロナウイルス感染症に係る十四日間の自宅隔離期間中に同措置に違反し数回にわたり無断で外出したとして、二十代邦人男性が拘束されたことを現地当局より確認しております。 これ以上の詳細については、現地当局にて捜査中のところでありますので、回答は差し控えたいと存じますが、いずれにせよ、邦人保護は外務省の最大の責務のうちの一つでございますから
○大隅政府参考人 お答えいたします。 二〇〇七年六月、カナダで修学旅行中の生徒一人がはしかを発病し、参加者の一部が現地保健当局の検査などを受けたことなどを踏まえ、渡航先でのトラブル回避のため、渡航前のワクチン接種を勧める旨の広域情報を発出しております。 さらに、二〇〇八年三月、改めて広域情報を発出し、海外で発病した場合やその可能性を疑われる場合には行動が制限される旨のトラブルが発生することもあり、既に予防接種を受けた方についても
○大隅政府参考人 お答えいたします。 我が国の水際対策措置の外国政府要人や外交官等への適用につきましては、二国間関係等に悪影響を与えない点にも配慮しつつ、国際法も踏まえ適切に対応しております。 例えば、我が国に接受された外交官などは、国際法上、特権・免除を享有するため、PCR検査や隔離、停留等が必要な場合、在京外交団などに対し、我が国への感染者の流入や世界的なさらなる感染拡大を防止するために実施するものであり、これは各国の努力と
○大隅政府参考人 お答えいたします。 茂木大臣が常々御発言のとおり、海外における渡航、滞在する邦人の保護は外務省の最も重要な責務の一つであると考えております。 外務省としては、大臣の指揮のもと、領事局や各地域局、そして関係する在外公館一体となり、出国や帰国を希望してもそれができない邦人が早期に帰国できるように取り組んでおります。 各国の在外公館を通じ、さまざまな働きかけ、調整、支援を行ってきておりますが、これらによって臨時商
○大隅政府参考人 お答えいたします。 日本人学校は、在外子女に日本となるべく近い教育を受けさせることを目的に現地邦人社会が各地で設立し、現在、各国・地域に約九十五校存在しております。これら日本人学校では、原則として国内の学習指導要領に基づいた教育を日本語で行いつつ、海外に設置されているという特性を生かし、現地事情に関する指導を取り入れているほか、現地の子供たちとの交流を積極的に推進する等の特色を有しております。 外務省としても、
○大隅政府参考人 お答えいたします。 感染症危険情報、外務省で担当しておりますけれども、これについては、感染の拡大状況や移動制限の状況、医療体制、在留邦人渡航者数、世界保健機関、WHOや主要国・地域の対応ぶりなどを総合的に勘案して判断してきております。この外務省が担当しています危険情報の引下げ、あるいは人の往来の再開のためには、まず日本での感染拡大の収束が最優先であります。 また同時に、御指摘のあったような海外の状況ももう少しし
○大隅政府参考人 お答え申し上げます。 海外における邦人の新型コロナウイルス感染者については、感染者を国籍ごとに発表していない国もあり、あくまで在外公館として把握できている範囲でお答えしますと、五月十四日時点で、海外で新型コロナウイルス感染症への感染が確認された邦人の方は九十三名、うち七名が亡くなられたと承知しております。 これら在外邦人の感染者数につきましては、国別や地域別の内訳も承知しておりますが、これ以上の詳細な情報につい
○大隅政府参考人 お答えいたします。 まさしく、おっしゃられたとおりのことで、重要でございますが、先ほど申し上げたとおり、大臣の指揮のもと、我々としても、いろいろと細かいところも含めしっかり丁寧に対応していきたいということで日々取り組んでいるところでございます。
○大隅政府参考人 お答えいたします。 邦人保護につきましては、外務省にとって最も重要な責務の一つと考えております。 今回、御指摘ございましたけれども、新型コロナ感染症の世界的な広がりにより、世界各地で出国や帰国を希望する邦人が影響を受ける事例も起きてございます。この中には、海外でインフラプロジェクトに従事されているODA事業関係者や民間企業の方々も当然含まれると承知しております。 外務省といたしましては、茂木大臣の指揮のもと
○大隅政府参考人 お答えいたします。 外務省として、通信システム機器の調達に当たっては、サプライチェーンリスクを十分に考慮しておりと先ほど内閣官房内閣サイバーセキュリティセンターから言及のあった、平成三十年十二月の関係省庁における申合せにのっとって適切に調達しております。 ただし、どのような通信システム機器を使っているかについて明らかにすることは、情報セキュリティー上の懸念があるため、お答えを差し控えさせていただきたく、御理解賜
○大隅政府参考人 お答えいたします。 今御質問ありました在外公館につきましても、大臣の指示のもと、テレワーク、二交代制の実施等、かなり、領事サービスというものについて、我々の最大の責務の一つでありますから、それを維持しつつ、感染の防止のためにそういう体制をつくるということで、シフトさせていただいているところでございます。 JICAあるいは青年海外協力隊については、JICA自身で帰国のためのいろいろな策をとっているということを承知
○大隅政府参考人 お答えいたします。 在外公館につきましては、館員の家族等で一部帰っている例はございますけれども、本格的な縮小ということで本省に戻しているというような状況には至っておりません。
○大隅政府参考人 お答えいたします。 現在、在外公館において、新型コロナウイルスに関する邦人保護を最優先の課題として取り組んでおり、在留邦人に対して、適切な情報提供、安否確認、退避の支援等、可能な限りの支援を行っております。 一方、在外公館から遠く離れた場所や孤立した場所などにおいて邦人保護事案が発生し、既存の在外公館のみでは対応が難しいケースも考えられます。そのような場合に、領事業務や現地の言語の専門家、医務官等によって構成さ