地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○大隈政府参考人 お答えいたします。 家事支援サービスに関する税制措置につきましては、政務官が答弁させていただきましたように、今まさに検討中でございます。その辺り、実態も含めて、現在、関係省庁で相談しながら検討しているところでございますので、具体的な内容については、現在、今の時点ではお答えすることができないことを御理解いただければと思います。
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発言数 39件
初発言日: 2024-12-18 / 最新発言日: 2026-05-08 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○大隈政府参考人 お答えいたします。 家事支援サービスに関する税制措置につきましては、政務官が答弁させていただきましたように、今まさに検討中でございます。その辺り、実態も含めて、現在、関係省庁で相談しながら検討しているところでございますので、具体的な内容については、現在、今の時点ではお答えすることができないことを御理解いただければと思います。
○大隈政府参考人 お答えいたします。 ただいま御質問いただきました、どういう層を対象とするかということにつきましても、具体的なニーズと実態を踏まえてこれから検討していきたいと考えてございますので、そこは、例えば富裕層なのか、中間層なのかということも含めて、これから検討したいと考えております。
○大隈政府参考人 お答えいたします。 今回の税制措置の具体的な対象、どういうサービスを対象とするかということも含めて、まさにこれから検討というところでございまして、介護保険制度との関係なども含めて十分に、丁寧に調整してまいりたいと考えております。
○政府参考人(大隈俊弥君) お答えいたします。 男性も含めて、本人が希望する期間、育児休業を取得できるような職場づくりに取り組んでいくことが大変重要であると考えております。 男性の育児休業の取得率向上や取得期間の延伸に向けまして、昨年施行された改正育児・介護休業法において、男性の育児休業取得率の公表義務の対象企業を拡大するとともに、くるみん認定におきまして、男性の育児休業取得期間の延伸に関する認定基準を設けるなど、取得期間の延伸
○政府参考人(大隈俊弥君) お答え申し上げます。 生理休暇につきましては、労働基準法第六十八条におきまして、「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。」とされておりまして、最新の調査では、調査対象となった事業所が雇用している女性労働者全体のうち、生理休暇を請求した者の割合は〇・九%となっているところでございます。
○政府参考人(大隈俊弥君) お答え申し上げます。 えるぼしプラス認定も含めて、職場における女性の健康課題の取組につきましては、昨年、女性活躍推進法の改正によって、法律の基本原則に女性の健康上の特性に配慮すべき旨を明確化しております。また、法律に基づく事業主向けの指針におきまして、職場における女性の健康上の特性に係る取組の例を記載しておりまして、都道府県労働局などによります企業向け説明会の開催、それからリーフレット、それからウェブサイ
○政府参考人(大隈俊弥君) お答えいたします。 産前休業ですけれども、母体保護の観点から労働基準法において規定されたものでございます。胎児の成長が著しい妊娠末期は、母体への負担が大きく、休養を取る必要があることから、使用者は、六週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合は、当該労働者を就業させてはならないこととされております。 また、妊娠中の母体の状態は個人差がありますので、男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理措置におき
○大隈政府参考人 お答え申し上げます。 女性労働者に対する坑内労働の制限につきましては、女性に有害な業務から女性を保護する観点から、労働基準法におきまして、使用者は、妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後一年を経過しない女性については坑内で行われる全ての業務、これ以外の女性については坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削等の業務に就業させてはならないこととされております。 また、ILO第四
○政府参考人(大隈俊弥君) お答えいたします。 総務省の労働力調査によりますと、女性の就業率は上昇傾向にございまして、令和六年では五四・二%となっております。その要因としては様々なことが考えられますけれども、年齢階級別に見てみますと、中高齢期における就業者が増加していることに加えまして、二十代後半から三十代の女性の特に有配偶者における就業率の増加が大きくなっておりまして、こうしたことも影響しているのではないかと考えております。
○政府参考人(大隈俊弥君) お答えいたします。 女性の就業率につきましては、男女共同参画社会基本法に基づきまして政府全体で策定している第五次男女共同参画基本計画におきまして、令和七年までに二十五歳から四十四歳までの女性の就業率を八二%とする成果目標を定めております。これにつきまして、最新の数字でいいますと令和六年の値は八一・九%となっておりまして、成果目標をおおむね達成している状況であると考えております。 第五次男女共同参画基本
○政府参考人(大隈俊弥君) お答えいたします。 女性の方も含めて、正規雇用で働くことを希望される方がそうした希望を実現できるようにしていくことは重要であると考えております。 このため、厚生労働省におきましては、正社員への転換に取り組む事業主への支援、在職中の非正規雇用労働者に対するリスキリング支援、あるいはハローワークにおける担当者制によるきめ細かな就職支援などを通じまして、正社員への転換支援に取り組んでいるところでございます。
○政府参考人(大隈俊弥君) お答えいたします。 個別の事案についてはお答えを差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論として、職場におけるセクシュアルハラスメントは、働く方の尊厳や人格を傷つけ、職場環境を悪化させるものであり、許されない行為であると認識しております。厚生労働省といたしましては、セクシュアルハラスメントを防止し、労働者が安心して働くことができる職場環境を整備するため、男女雇用機会均等法に基づきまして、事業主に雇用管
○政府参考人(大隈俊弥君) 大変恐縮ですけれども、個別の事案についてはお答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論として、職場におけるセクシュアルハラスメントは、働く方の尊厳や人格を傷つけ、職場環境を悪化させるものでありまして、許されない行為であると認識しております。
○大隈政府参考人 お答え申し上げます。 厚生労働省におきましては、各都道府県労働局、全国の労働基準監督署内などの三百七十九か所に総合労働相談コーナーを設置いたしまして、解雇や労働条件の引下げといったあらゆる分野の労働問題を対象として相談を受け付けております。 総合労働相談コーナーにおきましては、労働関係法令等の情報提供や関係機関への取次ぎを行っておりますほか、個別労働紛争の解決援助の申出があった場合には助言、指導やあっせんといっ
○大隈政府参考人 お答えいたします。 厚生労働省におきましては、企業や働く女性等に対しまして、母性健康管理や女性の健康課題に関する情報を提供する、働く女性の心とからだの応援サイトなどによりまして情報提供を行い、好事例の横展開を図ることで、委員御指摘のような課題に対応する取組を促進しているところでございます。 例えば、月経や更年期、健診や不妊治療など女性の健康課題に関して多目的に使える休暇制度を設けることによって休暇を取得しやすい
○大隈政府参考人 お答えいたします。 今、最初にお答えしました働く女性の心とからだの応援サイトなどは、働く女性本人に対しても訴求するものですので、企業、当事者御本人、それぞれに対して情報提供を行うという形でございます。
○大隈政府参考人 お答えいたします。 企業における取組につきましては、一つには、先ほども御答弁申し上げたとおり、働く女性の心とからだの応援サイトなどにおいて、企業の好事例の横展開を図っているところでございます。 これに加えまして、今通常国会に提出しております女性活躍推進法の改正法案におきまして、女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性の健康上の特性に留意して行われなければならない旨を法の基本原則として規定することとして
○大隈政府参考人 お答えいたします。 企業での理解促進についてですけれども、委員御指摘のとおり、企業での研修などを通じまして職場における女性の健康課題への理解を促進していくことは重要であると考えております。 このため、働く女性の心とからだの応援サイトにおきまして、女性の健康課題に関する事業主向けの研修用の教材や動画の配信を行うなどの支援を行っております。また、企業の取組の好事例として、男性社員を含めた全社員を対象に女性の健康課題
○大隈政府参考人 お答えいたします。 御指摘のILO第百九十号条約につきまして、その趣旨はおおむね妥当であると考えておりまして、その締結に当たっては、国内法制との整合性を確保する観点からの検討を進めてきているところでございます。 今国会に提出しております労働施策総合推進法の改正法案では、職場におけるハラスメント対策の強化として、職場におけるハラスメントを行ってはならないことを法文上明確化し、規範意識を醸成するほか、カスタマーハラ
○大隈政府参考人 お答えいたします。 男女の家事、育児分担や働き方の見直しにつきましては、厚生労働省において、企業が従業員とその配偶者を対象に開催する企業版両親学級の取組の促進などを通じまして、男性の積極的な育児等への参画を促進するための意識改革などに取り組んでおります。 また、昨年五月に公布いたしました改正育児・介護休業法では、男女が共に希望に応じて仕事と育児を両立できるよう、三歳以上小学校就学前の子を養育する労働者につきまし