外交防衛委員会
○政府参考人(大鶴哲也君) お答え申し上げます。 在外公館、我が国外交遂行上の顔でございます。また、在外邦人の保護におきましては、最後のとりでとしての機能が期待されているものでございます。有事の際など、在留邦人の命を守り、対策本部として機能するということが求められておりまして、これらに必要な機能、設備備えるためには、適切な設計ですとか機動的な修繕、これが行えるように、御指摘のとおり国有であることが望ましいと考えております。 ただ
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発言数 94件
初発言日: 2021-04-09 / 最新発言日: 2026-04-14 / 1 ページ目 / 全体 5ページ
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○政府参考人(大鶴哲也君) お答え申し上げます。 在外公館、我が国外交遂行上の顔でございます。また、在外邦人の保護におきましては、最後のとりでとしての機能が期待されているものでございます。有事の際など、在留邦人の命を守り、対策本部として機能するということが求められておりまして、これらに必要な機能、設備備えるためには、適切な設計ですとか機動的な修繕、これが行えるように、御指摘のとおり国有であることが望ましいと考えております。 ただ
○政府参考人(大鶴哲也君) お答え申し上げます。 まず、過去五年間の離職者数でございますけれども、本省、在外合わせまして、外務省全体で三百七十五名というカウントになっております。このうち、約三割が在外勤務を終えた直後あるいは在外任期の途中で帰国をして離職するという職員でございますので、ざっと申し上げて、五年間で百名程度が在外職員の離職者数ということになろうかと思います。 二つ目、メンタル不調による休職者数ということでございますけ
○政府参考人(大鶴哲也君) お答えを申し上げます。 諸外国外交官の手当の額につきましては、その仕組みが様々であることで、単純な比較は難しいということはございます。 また、金額に表れるもの以外にも、私ども実感として、引っ越し業者の選定ですとか見積りとかを自分でやったりするわけですけれども、その辺が全て公費で勝手にやってくれるような国もございますので、そういう便宜上の部分というのは別途ございますが、その上であえて申し上げますが、昨年
○政府参考人(大鶴哲也君) 在勤基本手当におきましては、在外公館所在地の物価、為替、こういったものを勘案してその額を定めるとするその名称位置給与法の規定に基づいて、基本的に毎年度、各国の生計費ですとか為替、物価の変動等を調査して支給額を決定させてきております。 急激な為替や物価の変動等がある場合には、迅速に対応できますよう、法律の中に基準額上下二五%までの範囲内であれば政令で支給額を設定できるということになっております。令和七年度は
○政府参考人(大鶴哲也君) お答え申し上げます。 今御指摘いただきましたとおり、外務人事審議会から、平成十五年、在外職員に単身赴任手当を支給すべきという旨を、提言を頂戴しておりました。 まず、状況の数字ですけれども、平成十七年、在外職員、全在外職員に占める単身赴任職員の比率は一五%程度でございまして、当時は約六〇%が配偶者帯同ということになってございまして、その単身赴任の数がそもそも低かったという状況がございます。また、二〇〇一
○政府参考人(大鶴哲也君) お答え申し上げます。 今御指摘いただきました配偶者一三%、子供八%という数字ですけれども、民間調査会社によります調査結果などを踏まえて在外職員の実態に合わせた見直しを行ったものでございます。 この民間調査会社の調査のデータをどこで収集しているかということでございますけれども、米国ワシントンDCに赴任しております一等書記官クラスの在外職員をモデルとして設定をして調査を実施したものでございます。
○政府参考人(大鶴哲也君) 同行配偶者手当につきましては、在外職員が配偶者を伴うことによる経費増加のために支給される手当という整理になっております。これまでの配偶者手当は、当時標準的だった家族構成であります配偶者プラス子供二名の経費を賄うということを前提に、在勤基本手当の二〇%という規定になってございました。 一方で、今般の改正案におきましては、配偶者のみを対象とする同行配偶者手当というのを新たに設けまして、これとは別途、子供を対象
○政府参考人(大鶴哲也君) 近年、外務省でも共働き世帯が増加しておりまして、働き方も多様化してきているということでございます。 従来、配偶者手当が想定しておりましたその専業主婦を伴う在外職員という数は大幅に減少しておりまして、海外におきましても、自らの収入によって生計を維持している配偶者、これを伴う在外職員の数も、徐々ではありますけれども、従来より増えてきております。 また、国内に目を転じますと、就業調整を念頭に、配偶者の働き方
○政府参考人(大鶴哲也君) 御指摘ありがとうございます。 まさに先生御指摘のとおり、まだまだ検討しなければいけない課題は残されているというふうに考えております。 今挙げていただきました若手の支援、介護、子育て支援、多様な働き方という論点につきましては、引き続き、在外職員の声ですとか民間の在外勤務の方の状況なんかも調べたりしながら、こういった在外職員が直面する課題に真摯に向き合いながら、一つ一つどういうふうな解決策があるかというこ
○政府参考人(大鶴哲也君) お答え申し上げます。 名称位置給与法は、国名ですとか地名そのものを直接定めるということを目的とした法律ではございませんで、他国と外交を行う拠点であります在外公館の設置、これを法律によって明らかにするとともに、在勤基本手当の基準額を定めるに当たりまして、在外職員の手当がどの在外公館について適用されるかということを特定するため、あくまでこの二つの目的のために在外公館の所在地の位置の地名を法律で定めるというふう
○政府参考人(大鶴哲也君) まさに先生御指摘ありましたローマ教皇庁につきましては、当時、駐日ローマ法王庁、当時法王庁と呼んでおりました、の大使館からの希望がなかったということで、法王庁という名称を使っておりましたけれども、フランシスコ教皇訪日に際しまして、様々なファクターを総合的に判断いたしまして変更に至ったということでございます。 事ほどさように、在外公館の位置の地名につきましては、相手国との関係、先方の希望の有無ですとか、あと、
○政府参考人(大鶴哲也君) 御指摘ありがとうございます。 これまで女性職員を含めます在外勤務を経験した職員からは、例えばですけれども、単身での海外赴任、あるいは子連れでの海外赴任、これにつきましての経済的負担が大きい、あるいは在外公館での子育てはデメリットが大きい、多い、単身赴任ですとか子供に特化した手当があれば大きな助けになるといったところが非常に主な意見として聴取したところでございます。 また、今次法改正に先立つタイミングで
○政府参考人(大鶴哲也君) 外務省におきましては、関連の人事院規則にのっとりまして、本省及び在外公館女性職員に対しまして、最大で出産予定日の原則六週間前から出産の日までの期間については産前休暇、また、出産の日の翌日から八週間を経過する日までの期間についての産後休暇というものを認めてございます。 数字ですけれども、令和七年度、在外の女性職員については、八名の職員から産前産後休暇の申請を受けて、これを承認してございます。
○政府参考人(大鶴哲也君) お答え申し上げます。 我が国が直面します安全保障環境、さらには国際経済秩序をめぐる厳しい状況の下、外交力の抜本的強化、これは喫緊の課題というふうに考えておりまして、そうした中で委員御指摘のその外務省員の離職につきましては極めて深刻にこれを捉えております。 離職理由はそれぞれ事情が異なります。複合的な理由による場合も多いというふうに認識はしておりますけれども、いずれにしましても、日本外交に貢献したいとい
○政府参考人(大鶴哲也君) ありがとうございます。 今回の改正案におきましては、配偶者のみを帯同する職員につきましては、同行配偶者手当の支給割合、在勤基本手当の一三%ということになっておりますが、その家庭生活の安定性確保等の観点から激変緩和措置を設けさせていただいておりまして、施行日から一年間はこの支給割合を一七%にとどめるということにしております。 また、今般の改正案におきましては、同時に在勤基本手当の基準額、ベースアップです
○政府参考人(大鶴哲也君) お答え申し上げます。 外務省人事当局におきましては、関連の人事院規則及び外務省の内規に基づきまして、各種ハラスメントに関する職員からの苦情の申出及び相談を受ける職員を本省及び全在外公館に配置しております。 お尋ねの苦情相談の数でございますけれども、現時点で人事当局が把握している限りでは、令和五年から七年の三年間、全在外公館プラス本省全て合わせまして百八十九件でございます。ざっと半分程度が在外公館による
○大鶴政府参考人 お答え申し上げます。 当委員会含めまして累次答弁させていただいていますとおり、外務省では、パワハラは許されないという強い認識の下で各種取組を進めております。 時間の制約もあり、本日、具体の一々については繰り返しませんけれども、緒方先生もよく御存じのとおり、大使、総領事、在外赴任に当たりましては、その職務内容ですとか達成すべき目標について本省からの訓令を伝えまして、その認識についてすり合わせを行うというセッション
○政府参考人(大鶴哲也君) お答え申し上げます。 JICA、ジェトロなどの独立行政法人の職員ですとか在外教育施設の派遣教員に対する海外勤務時の手当につきましては、各法人あるいは文部科学省において判断をされているものと承知しておりますけれども、在外職員に対する在勤手当を定める在外公館名称位置給与法の規定も踏まえて設定される例もあると承知しております。このため、委員御指摘のとおり、在勤手当の在り方は、そうした法人の職員、教員等にも影響す
○政府参考人(大鶴哲也君) 今御指摘いただきましたとおり、我が国の在外公館施設の国有化率は、現在約四一%ということになっております。 在外公館施設は、有事などの際、在留邦人の命を守り対策本部として機能する、そういうことが求められておりまして、これらに必要な機能、設備を備えるためには、適切な設計、機動的な修繕、これが行えることが望ましいと考えております。 この点、借り上げ施設となりますと、候補物件の段階から、その様々な適性ですとか
○大鶴政府参考人 お答え申し上げます。 前回の質疑での先生からの御指摘も踏まえながら、関係職員などからの聞き取り調査を鋭意行っております。その過程で、そもそもメールの指摘事項が広範、複雑にわたる事項でもございますので、それに加えまして、新たな証言が出てきましたりですとか、相互に食い違う見解が示されるというようなこともございまして、それら逐一について精査を行っております。時間がかかって大変恐縮でございますけれども、きちんとした調査を行