財政金融委員会
○政府参考人(大鹿行宏君) 今大臣がお答えしたとおりでございますけれども、私ども、五月の六日に裁判所の方から、このいわゆる赤木ファイルについての取扱いについての、原告側から文書提出命令の申立てが出ていましたので……(発言する者あり)はい。私どもの方で今マスキングの作業を鋭意進めているところでございまして、六月二十三日の、次回の公判には提出するということで裁判所の方からも御了解をいただいているところであります。
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発言数 87件
初発言日: 2017-01-27 / 最新発言日: 2021-05-18 / 1 ページ目 / 全体 5ページ
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○政府参考人(大鹿行宏君) 今大臣がお答えしたとおりでございますけれども、私ども、五月の六日に裁判所の方から、このいわゆる赤木ファイルについての取扱いについての、原告側から文書提出命令の申立てが出ていましたので……(発言する者あり)はい。私どもの方で今マスキングの作業を鋭意進めているところでございまして、六月二十三日の、次回の公判には提出するということで裁判所の方からも御了解をいただいているところであります。
○大鹿政府参考人 お答えいたします。 今委員がおっしゃりました政府保有株式の総額二十二兆六千七百九十億円は、一般会計等も含めて政府全体として保有している株式の金額でございますが、このうち産業投資を経理しております財政投融資特別会計投資勘定が保有する株式の総額は、令和元年度末時点で十三兆五千七百七十億円でございます。 この投資勘定が保有する株式の配当金でありますけれども、令和元年度は三千三十九億円、それから、制度が発足した昭和二十
○政府参考人(大鹿行宏君) お答えいたします。 令和二年度につきましては、御案内のとおり、三回の補正予算が編成されまして、その大半を国債発行で賄いましたために、国債発行総額は当初予算に比べて百九・六兆円の増加ということになりまして、過去に類を見ない増発の規模となったわけでございます。 このため、年度途中で国債発行計画の大幅な見直しをすることになりましたが、その際、確実かつ安定的な発行、消化を行うために、市場参加者と丁寧な対話を行
○政府参考人(大鹿行宏君) お答えいたします。 私ども国債発行当局である理財局におきましては、国債発行計画の策定に当たりましては、一定の前提を置いてではありますけれども、将来十年間にわたる利払い費、コストである利払い費と、それからリスクであるこの借換え等に伴う今後の金利変動リスク、これの年平均値の定量的な分析、コスト・アット・リスク分析と言っておりますが、この結果を参考としてお示ししております。 今委員がおっしゃられた昨年十一月
○政府参考人(大鹿行宏君) 御指摘のとおり、年度内に償還する政府短期証券を含みます短期債で見ますと、直近の数字ですと、令和二年十二月末時点がございますが、海外の保有者の割合は四九・六%ということで約半数を占めているところであります。 国債金利の動向についてコメントすることは市場に無用の混乱を生じさせかねないことから、お答えは差し控えたいと思いますけれども、一般論としては、投資家の動向というのは国債金利に影響を与え得る要因の一つである
○政府参考人(大鹿行宏君) お答えいたします。 今、委員から今年度の予算の執行状況のお尋ねがあったと存じますが、令和二年度の一般会計の予算執行状況につきましては、現時点で一月末時点までの報告を受けておりますけれども、この時点では歳出予算現額が百八十二・三兆円に対しまして支出済額は百十二・二兆円ということで、六割強が支出済みということでございます。 御案内のとおり、国の支出はまず契約や補助金の交付決定などが行われまして、その後、実
○政府参考人(大鹿行宏君) お答えいたします。 御指摘のとおり、本年三月十日時点の政府預金は、これは三次にわたる大規模な補正予算の影響がございまして、七十七・二兆円と、例年に比べてかなり多く残高を抱えている、そういう状況にございます。 それで、三月の下旬にかけましては国債の大量償還がございますし、またその他、年度末の諸払い等が行われることによりまして、この年度末である三月末にかけては大きく減少していくものと見込まれております。
○大鹿政府参考人 お答えいたします。 私どもとしては、訴訟の一方当事者として主張すべきは主張してまいっておりますが、これはあくまでも一方当事者としての主張であって、裁判官の判断を仰ぐべき立場にあるということでございます。 そして今現在、まさに、存否も含めて明らかにせよと文書提出命令の申立てが原告側からなされている中にあって、この問題についての審理が本格化するという状況の中で、裁判外においてその問題について回答するということは、や
○大鹿政府参考人 お答えいたします。 これまでも委員会等で御答弁をさせていただいておりますように、森友学園案件の応接録につきましては、捜査当局の協力も得て、存在が判明したものを公表したわけでございますけれども、いわゆる職員の手控えとして残されていた応接録なども含まれており、また、それぞれの応接録が当時どのような保存状態であったかについては、現時点で遡って確認することが困難でございます。 このように、正確な事実関係が明らかでない以
○大鹿政府参考人 お答えいたします。 まず、先ほどの答弁に少し補足をさせていただきたいと思いますけれども、平成三十年三月以降に行った財務省の調査におきましては、先ほど申し上げたとおり、捜査当局の協力を得た上で、職員からの聞き取りであるとか関連文書の確認等、当時できる限りの調査を行って、その結果を、その存在が判明したものについて、平成三十年の五月と六月に公表させていただいているところであります。 当該調査は、国会からの要請もある中
○大鹿政府参考人 お答えいたします。 委員今ほどおっしゃられましたとおり、財務省の調査報告書におきましては、一部の幹部につきましては森友学園関係の各種応接録が実際には残っていることを認識していたということが認定されるとともに、他の幹部職員も国会審議が相当程度紛糾することを懸念して、保存期間終了後の応接録は廃棄している旨を説明するにとどめるということを志向したというふうに認定をされているところでございます。 そこで、情報公開法でご
○大鹿政府参考人 お答えいたします。 繰り返しに一部なってしまって恐縮でございますけれども、御批判は真摯に受け止めますけれども、財務省としては、正確な事実関係が明らかでない以上、個々の文書が行政文書の定義に当てはまるか否かを判断することが、今となってはこれは容易ではないということで、情報公開法に違反するか否かについて確定的に申し上げることが困難であるということを御理解いただきたいと思います。
○大鹿政府参考人 お答えいたします。 まず、委員は、それぞれの目的が異なるというふうにおっしゃっておられましたけれども、それは、私どもからすると、予備的調査というその制度の趣旨、行政監視を目的とするという制度の趣旨と、それから、国家賠償請求訴訟というのは損害賠償の法的責任の有無を明らかにするという、そういう訴訟の、大きな意味での趣旨、そういった点では異なるかと思いますが、個別に当てはめてきた場合、先ほど大臣から御答弁させていただきま
○大鹿政府参考人 お答えいたします。 まさに、今、当該ファイルの存否について明らかにせよということが訴訟におきましても現在主要な論点となっておるわけでございまして、私どもが調査の要請を受けた予備的調査の要求項目の中で、この一点についてのみ回答を差し控えさせていただいているわけでございますが、これは、これを訴訟外で明らかにすることになれば、まさに、主要な論点となっている現状を踏まえますと、私どもとして、訴訟の一方当事者でありますので、
○大鹿政府参考人 お答えいたします。 個別事案につきましては、情報公開法上の行政文書の定義に当てはまるか否か等々について、慎重に判断する必要があると思いますが、先ほど大臣からも御答弁申し上げましたとおり、情報公開法に照らして不適切な対応であったということは間違いないと思っております。
○大鹿政府参考人 お見せすればよろしいですか。 私は、ちょっと古いものと、それから最近配られた新しいものと、二つ所持しております。常に名刺入れに入れております。
○大鹿政府参考人 お答えいたします。 まず、委員が今御指摘になられたやり取りがあったということは私どもも承知しております。 それで、財務省としましては、衆議院調査局から予備的調査の協力要請をいただいた際に制度的な枠組み等々を調べましたけれども、これまでの予備的調査において、その案件の内容について具体的、網羅的に把握することはできませんで、また、今般の民事訴訟と同様の状況の中で予備的調査の協力要請があった事例が過去にあったかどうか
○大鹿政府参考人 まず、過去において、民事訴訟を理由に回答を差し控えたという例はないということでございますけれども、その点、少し、ちょっと私どもクリアでないのは、今回、私どもは民事訴訟の一方当事者でありまして、それでいながら今回の予備的調査の協力要請を受けた官公署であります、しかも、その訴訟が係属中である、そういった状況下において予備的調査の協力要請を受けたということでございます。そういった事例が本当に当てはまるかどうかという点について
○大鹿政府参考人 お答えいたします。 御指摘の、軽微の意味するところは必ずしも明らかではございませんけれども、私どもとしては、これまでの法制局における見解等々を踏まえますれば、裁判への影響が軽微であるかといった、そういった影響の程度の問題ではなくて、訴訟外において今件について存否を含めて回答すること自体が裁判官の訴訟指揮や判断に対して予断を与えかねず、そのこと自体が裁判に不当な影響を及ぼすものになり得る、そういうふうに私どもは考えて
○大鹿政府参考人 一部繰り返しになって恐縮ですけれども、まず、留意すべき点としては、法制局の見解は国政調査権と司法権の独立の関係についてであって、予備的調査は私どもも極めて重く受け止めておりますけれども、予備的調査あるいはこの委員会における質問等に、そのものに当たるかどうかというのは定かではありません。 その上で、法制局の見解というのは、裁判所と同様の目的で行われるなど、当該事件に係る裁判に不当な影響を及ぼすような国政調査については