国土交通委員会
○政府参考人(天河宏文君) 経産省さんとは法案の作成段階からしっかりお話をさせていただいておりまして、今後もしっかり調整をしていきたいと思っておりますし、ほかに支援制度がございます場合は、その当該省庁ともしっかり調整をして、二重支援が起きないようにということでやっていきたいと思っております。
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初発言日: 2018-06-04 / 最新発言日: 2024-05-21 / 1 ページ目 / 全体 11ページ
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○政府参考人(天河宏文君) 経産省さんとは法案の作成段階からしっかりお話をさせていただいておりまして、今後もしっかり調整をしていきたいと思っておりますし、ほかに支援制度がございます場合は、その当該省庁ともしっかり調整をして、二重支援が起きないようにということでやっていきたいと思っております。
○政府参考人(天河宏文君) お答えいたします。 市町村が策定いたします緑の基本計画につきましては、令和四年度末現在で、都市計画区域を有する市町村の約五二%に当たる六百九十七市町村で策定をされているところでございます。 緑の基本計画は、市町村が行う緑地保全や都市公園の整備等のマスタープランとなるものでありますので、未策定の市町村においても策定をいただくことが望ましいと考えております。なお、市町村の基本計画の策定に対しましては、社会
○政府参考人(天河宏文君) お答えいたします。 都市緑化支援機構に対しましては、令和六年度予算におきまして、特別緑地保全地区の買入れと優良緑地確保計画の認定を受けた事業に対する貸付けに要する経費といたしまして三億円を確保しております。 このうち、特別緑地保全地区の買入れに要する費用の規模につきましては、都道府県等からどの程度の買入れ要請が支援機構に寄せられるかによって変わってくるものでございますので、現時点におきまして正確に予測
○政府参考人(天河宏文君) お答えいたします。 御指摘のように、特別緑地保全地区の大半は大都市圏において指定をされております。これは、大都市圏におきましては、高度経済成長期以降の急激な人口流入に伴いまして緑地の消失が急速に進んだことから、本制度を活用した緑地の保全の必要性が高かったと、これによるものと考えております。 他方、地方都市におきましては、本制度を活用してまで保全すべき緑地が少なかったものとも推測されますが、近年は、里山
○政府参考人(天河宏文君) お答えいたします。 本制度は、都心部におきましてオフィスビル等と併せて緑地を整備する場合以外にも、地方都市において例えば企業が事務所や工場等を整備することと併せまして緑地を創出する場合につきましても認定することを想定をしております。 緑地に関する既存の認証制度を見ましても、地方都市の工場や大学、研究施設等における緑地が認証を受けている事例もございますし、数は多くはありませんが、中小企業による取組が認証
○政府参考人(天河宏文君) 昭和四十八年に都市緑地保全法を制定いたしまして、特に住民に最も身近な市町村が主体となる緑地の保全あるいは緑化の推進の制度の充実を図ってきております。 その代表的な制度といたしましては、今回改正をさせていただきたいと考えております土地利用規制による確実な緑地化、保全を可能とする特別緑地保全地区、あるいは市町村が策定する緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画、こうしたものが挙げられると思っております。
○政府参考人(天河宏文君) お答えいたします。 これまで都市緑地の確保に当たりましては、自治体においては財政制約あるいはノウハウが不足している、民間事業者におきましては収益を生み出しづらいということで、限定的という課題がございました。国としましても、これまでの緑地確保による各種の制度の創設や支援措置を行ってきたものを、国自身の基本的な考えや目標を明確に示すという点では改善の余地があったのではないかと考えております。 その一方で、
○政府参考人(天河宏文君) お答えいたします。 委員御指摘のグリーンインフラは、自然環境が有する多様な機能を活用して持続可能で魅力ある地域づくりを進める取組でございまして、国土交通省としてもその推進を図っているところでございます。 本法案は、緑地が有する多様な機能を活用し、気候変動対策、生物多様性の確保、ウエルビーイングの向上等の課題解決につなげ、良好な都市環境の形成を図ることを目的としておりまして、グリーンインフラの考え方と共
○政府参考人(天河宏文君) お答えいたします。 特別緑地保全地区におきましては、長期間にわたりまして適正な管理が行われず、ナラ枯れ等の病害虫被害、あるいは台風による倒木等が発生いたしまして防災上の支障が生じている事例、あるいは成長が早い竹に覆われまして樹林の生物多様性が低下する事例、こうした緑地の機能が十分発揮されていない状況が見られるというところでございます。 今回創設いたします機能維持増進事業は、このような樹林の一部を伐採し
○政府参考人(天河宏文君) 今の御指摘でございますが、特別緑地保全地区におきまして、木や竹の伐採は、市の区域にあっては市長の、町村の区域にあっては都道府県知事の許可を要する行為とされておりまして、当該行為が緑地の保全上支障があると認めるときは許可がなされないとなっております。 本法案におきましては、市町村が策定します基本計画に機能維持増進事業の実施の方針を定めるということになっております。これによりまして、特別緑地保全地区に係る許可
○政府参考人(天河宏文君) お答えいたします。 都市緑化支援機構の指定対象でございますが、都市における緑地の保全や緑化の推進を目的としております一般社団法人又は一般財団法人としておりまして、公募により選定をし、指定することを想定をしております。 また、支援機構を全国を通じて一に限る理由でございますが、機能維持増進事業、これは高度な専門的知見と学識経験者や造園事業者等のネットワークを必要とする非常に難度の高いものでありますことから
○政府参考人(天河宏文君) お答えいたします。 都市緑化支援機構に求められます技術的能力といたしましては様々なものがございますが、例えば荒廃した樹林地におきまして地形あるいは植生を踏まえまして萌芽更新や樹種の転換による樹林の再生を確実に実現するための整備計画の策定、あるいは、生物多様性を確保する観点からの指標となる種あるいは目標となる種の設定、外来種への対応方針、目標とする植生を実現するための維持管理方針の策定、それから、樹木による
○政府参考人(天河宏文君) お答えいたします。 九都県市首脳会議は、従来から緑地保全に意欲的に取り組んでこられました地方公共団体の首長さんから構成をされており、現場での様々な課題を踏まえた提言をいただいているというふうに理解をしております。今回創設いたします都市緑化支援機構は、その提言にも対応する制度であると考えてございます。 支援機構によります特別緑地保全地区の土地の買入れ等の業務は、地方公共団体が行う買入れの全てに対応するこ
○政府参考人(天河宏文君) お答えをいたします。 御指摘のとおり、緑地管理を行っている住民団体等におきましては高齢化等が進み、地方公共団体におきましても緑地保全に係る十分な財源の確保が難しい状況があると認識をしております。 本法案におきましては、これまで特別緑地保全地区において緑地の管理が十分に行き届かず荒廃が進んでいる状況を改善するため、機能維持増進事業というのを新たに法律に位置付け、当該事業を社会資本整備総合交付金の対象とし
○政府参考人(天河宏文君) 本法案において創設されます脱炭素都市再生整備事業の認定制度によりまして、緑地の創出に加えまして、再生可能エネルギーの導入あるいはエネルギーの効率的な利用を図る先進的な取組を推進していきたいと考えてございます。 具体的に申しますと、従来の建物で必要なエネルギーを五〇%以上削減するいわゆるZEBレディーの達成に加えまして、再生可能エネルギーを導入する、あるいは事業施行段階におけるCO2排出量の削減を図る、こう
○政府参考人(天河宏文君) お答えいたします。 気候変動対策や生物多様性の確保に関します国際枠組みにおいて設定した国家目標の達成に向けまして、都市の緑地の質、量両面での一層の確保を目指す上で、都市における緑地の重要性や、国全体の目標や官民の取組の方向を示す基本方針を国として定める必要があると判断をいたしたことによるものでございます。 以上でございます。
○政府参考人(天河宏文君) お答えいたします。 御指摘の緑の政策大綱は、平成六年に当時の建設省が、緑の確保に関する取組を総合的に展開することを目指しまして、都市公園等の公的空間における緑のストックの確保などにつきまして省独自の取組として独自に取りまとめたものでございます。 一方、今回の国の基本方針は都市緑地法に基づいて策定するものでございまして、都道府県や市町村が策定する計画との制度的な連携が図られ、緑地保全に係る総合的な取組を
○政府参考人(天河宏文君) お答えいたします。 立地適正化計画によりましてコンパクトな町づくりを目指すに当たりましては、都市の緑地の配置あるいは施策等について定めます緑の基本計画との調和を図ることが緑地を質、量両面で確保する観点からも重要であることから、本法案におきましては、立地適正化計画と緑の基本計画の調和を求める規定を措置をしております。 居住誘導区域内におきまして、適切な公園の整備、管理、あるいは市民農園の整備等が居住環境
○政府参考人(天河宏文君) お答えいたします。 都道府県が広域計画を定める場合、これは法律上、国が定める基本方針に基づくこととされております。また、市町村が基本計画を定める場合は、国の基本方針に基づくとともに、都道府県の広域計画が定められている場合には広域計画を勘案することとされております。 法律上の文言はこうなってございますが、このように、国の基本方針と都道府県の広域計画、それから市町村の基本計画、これが制度的に連携をするとい
○政府参考人(天河宏文君) お答えいたします。 現在、本法案におきましては、緑地の広域性やネットワーク性に配慮した取組を進める観点から、都道府県が都市における緑地及び、緑地の保全及び緑化の推進に関する広域計画を定めることができるよう措置をしております。 今お話ございましたが、都道府県におきましては従来から任意に広域緑地計画というものを策定しております。これにつきましては、法律上の位置付けがないということもございまして、市町村にお