厚生労働委員会
○政府参考人(太田俊明君) 平成二十年度におきます育児休業給付の初回受給者数でございますけれども、全体としましては十六万六千六百六十一人でございます。このうち、期間雇用者として確認できた数が四千八百二十三人、初回受給者に占める割合が約三%でございます。また、期間雇用者として確認できた以外の方の数が十六万一千八百三十八人でございまして、割合としては約九七%でございます。
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発言数 634件
初発言日: 1993-03-10 / 最新発言日: 2009-06-23 / 1 ページ目 / 全体 32ページ
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○政府参考人(太田俊明君) 平成二十年度におきます育児休業給付の初回受給者数でございますけれども、全体としましては十六万六千六百六十一人でございます。このうち、期間雇用者として確認できた数が四千八百二十三人、初回受給者に占める割合が約三%でございます。また、期間雇用者として確認できた以外の方の数が十六万一千八百三十八人でございまして、割合としては約九七%でございます。
○太田政府参考人 お答え申し上げます。 育児休業給付でございますけれども、現在、雇用保険制度の中で、休業を失業に準じた職業生活上の事故ととらえて支給しているものでございます。 今、五〇%という対応をしているところでございますけれども、育児休業給付につきまして、引き上げて例えば六〇%にする等々のことにつきましては、現在の雇用保険制度の中心的な保険事故である失業に対して給付する基本手当の給付率が五〇%から八〇%ということでございます
○政府参考人(太田俊明君) お答え申し上げます。 現下の雇用失業情勢でございますけれども、四月の完全失業率が五・〇%、それから有効求人倍率が〇・四六倍ということで過去最低水準でございまして、厳しさを増しているという状況がございます。 今後の見通しなり、今までの経験でどうなるかということでございますけれども、先ほど来お話ございましたとおり、有効求人倍率は景気の一致指標でございますけれども、まだまだ下げ止まったという状況ではございま
○太田政府参考人 お答え申し上げます。 まず、雇用保険の育児休業給付でございますけれども、これは、育児休業の間の所得保障をしなければ、その職業生活を円滑にするために必要な休業の取得が困難となり失業に結びつきかねないために、雇用の継続を援助、促進することを目的として行うものでございます。 労使の共助によります雇用保険制度の趣旨にかんがみますと、そもそも雇用されていない者あるいは被保険者でない者に対しまして雇用保険から支給することは
○太田政府参考人 お答え申し上げます。 育児休業給付につきましては、休業を失業に準じた職業生活上の事故ととらえて雇用保険から支給するというのが現行の制度でございます。 御指摘のように、この給付を六〇%にすることにつきましては、雇用保険制度の中心的な保険事故である失業に対して給付する基本手当の給付率が五〇%から八〇%となっておりますので、この五〇%を上回るということがございまして、失業中の者よりも高い給付率になり得るために、現在の
○太田政府参考人 今御指摘の点につきましては、審議会の中でも雇用保険の負担者である労使の議論がございまして、その中で、やはり基本的には失業給付というものが雇用保険の中心的な制度である、そういう中心的な制度の基本手当の給付率が五〇%から八〇%でございますので、労使の議論としても、やはりそういう失業中の者よりも高い給付率になるというのはバランスを失するのではないか、こういった議論がございまして、六〇%にするのはなかなか難しいというコンセンサ
○政府参考人(太田俊明君) 二〇〇七年度における二十歳代の雇用保険被保険者数でございますが、これ年度平均の数字でございますけれども、約七百八十一万人でございます。
○政府参考人(太田俊明君) 推計におきましては、一定の仮定を置いて推計しているわけでございますけれども、今のお尋ねの三十から三十四歳の女性の労働力率の上昇におきましては、一つはやはり無配偶者の、配偶者がない方の影響というのがございますけれども、それ以外に、男性の家事分担割合でございますとか保育所幼稚園在所児童比率の上昇などの変数が寄与しているところでございます。
○政府参考人(太田俊明君) 平成十六年の財政再計算の前提となっております労働力率の将来推計におきまして、今お尋ねの三十から三十四歳の女性の労働力率でございますが、二〇二五年までに六五・〇%となることを見込んでいるところでございます。
○政府参考人(太田俊明君) 平成二十一年の財政検証の前提となっております労働力率の将来推計におきましては、今お尋ねの三十歳から三十四歳の女性の労働力率が二〇三〇年までに七八・七%となることを見込んでいるところでございます。
○政府参考人(太田俊明君) 将来推計、様々なモデルがあるわけでございますけれども、最新の労働力の将来推計では、これは社会的な要請の強いワーク・ライフ・バランスの進展によりましていわゆる女性のM字型カーブが一定程度解消される社会の姿を展望したものでございまして、七八・七%と見込んでいるところでございます。 一方で、その前の平成十六年の財政再計算の前提となりました労働力率の将来推計では、基本的には女性のM字型カーブが残ると、こういう前提
○政府参考人(太田俊明君) お答え申し上げます。 今回の労働力推計、今お話ございましたように、三つのケースに分けられておるところでございます。 まず一つ目は、男女別、年齢別の労働力率を二〇〇六年に固定して労働市場への参加が進まないケースというのが一つのケースでございます。二つ目のケースは、若者、高齢者の就業参加が進むものの、ワーク・ライフ・バランスがそれほど進展しないために女性の就業参加が一定程度にとどまる、上がるわけであります
○政府参考人(太田俊明君) 二倍というのは、先ほど二番目のケースと三番目のケース、一定程度労働市場への参加が進む場合と相当程度進む場合というのがそういうことでございますけれども、実際の保育所幼稚園在所児童比率につきましては、二〇〇五年の四八・六%から二〇三〇年までに六四・四%となると仮定して推計を行っているところでございます。これは、一九九五年から二〇〇五年の平均的な増加幅から定率延長を行ったところでございます。 個別の施策が個々の
○政府参考人(太田俊明君) 今お尋ねの件につきましては、お話ございましたように、平均的な増加幅から定率延長を行って二〇〇五年の四八・六%から二〇三〇年までに六四・四%となると仮定した推計を行っているところでございまして、個別の施策が個々の変数に与える効果については推計を行っていないところでございます。
○政府参考人(太田俊明君) 今回の労働力推計でこの男性の家事分担率でございますけれども、これは、欧州諸国における女性の労働力率も参考にしつつ、先ほど申し上げました女性のM字型カーブの解消という観点から推計を行ったところでございます。 お尋ねの男性の家事分担割合でございますけれども、これは、一つは労働時間の短縮、それから、二つ目は男性の家事分担に対する意識変化などによりまして今後上昇することを見込んだところでございます。
○政府参考人(太田俊明君) 今回の推計におきましては、労働時間の短縮あるいは男性の家事分担に対する意識変化などによりましてこの家事分担割合の上昇を見込んだところでございまして、個別具体的な政策がどのような個々の変数に与えるかという効果については推計を行っていないところでございます。
○政府参考人(太田俊明君) これは、個別具体的な政策というよりも、長期の雇用政策の検討を行う上であるべき雇用労働社会の姿を描くということで二〇三〇年の推計を行っているところでございまして、男女の賃金格差につきましては、ポジティブアクション等を通じまして社会における女性の能力発揮が進むことによりまして、男女間の賃金格差が二〇三〇年に解消をされるという仮定を置いたものでございます。
○政府参考人(太田俊明君) お答え申し上げます。 非正規労働者の雇い止め等の状況につきましては、全国の都道府県労働局やハローワークを通じて調査しているわけでございます。調査内容でございますけれども、昨年十月以降に実施又は実施予定の派遣又は請負契約の期間満了、中途解除による雇用調整、さらには、有期契約の非正規労働者の期間満了、解雇による雇用調整の事例を把握し、集計したものでございます。調査は昨年十一月以降毎月行っておりますけれども、今
○政府参考人(太田俊明君) お答え申し上げます。 正社員のいわゆるリストラの状況でございますけれども、一つはマクロ的に総務省の労働力調査でございまして、これは前職が正規労働者の失業者のうち、人員整理、勧奨退職によって離職した者は〇九年一―三月平均で十六万人となっているところでございまして、前年同期と比べますと八万人の増加ということでございます。 それからもう一つは、雇用対策法二十七条に基づきまして、一か月以内に三十人以上の離職者
○政府参考人(太田俊明君) 例えば、三十七号告示についての見直しをしていただきたいというような日本経団連の要望が規制改革の中であったということはございますけれども、そういう形の要望に対しましては、三十七号告示の見直しはできないという回答を私どもしているところでございます。