行政改革に関する特別委員会
○太田参考人 どうも、桝屋先生から大変いろいろ難しい御質問をちょうだいいたしまして、ありがとうございました。 今先生おっしゃっていただきましたように、私ども公益法人協会は、先生には五年ほど前からいろいろなことで御厄介になっておりまして、時にはいろいろ論争もさせていただきまして、しかし、きょう、正式に新しい制度ができるということでここでお目にかかるというのは、私自身も大変感無量でございます。 幾つか質問がおありになったかと思います
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発言数 25件
初発言日: 2001-05-29 / 最新発言日: 2006-04-17 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○太田参考人 どうも、桝屋先生から大変いろいろ難しい御質問をちょうだいいたしまして、ありがとうございました。 今先生おっしゃっていただきましたように、私ども公益法人協会は、先生には五年ほど前からいろいろなことで御厄介になっておりまして、時にはいろいろ論争もさせていただきまして、しかし、きょう、正式に新しい制度ができるということでここでお目にかかるというのは、私自身も大変感無量でございます。 幾つか質問がおありになったかと思います
○太田参考人 ただいま御紹介いただきました財団法人公益法人協会理事長の太田でございます。どうかよろしくお願いいたします。 まず、本日の法案御審議に当たりまして、参考人といたしまして意見を述べる機会をお与えいただきましたこと、深く御礼申し上げます。 以下、お手元の私どものレジュメに従いまして意見を述べさせていただきます。 最初に、財団法人公益法人協会というものにつきまして、若干自己紹介をさせていただきたいと思います。 当協
○太田参考人 鈴木先生、どうもありがとうございました。 大変重要な問題を御指摘いただきまして、とっさのことでございまして、私はどのようにお答えしていいのか、やや戸惑うわけでございますが、まず、最初の御質問かと思いますが、今回の公益法人制度改革の意義、理念、趣旨というのは一体どこにあるのかということでございます。 これは、私、鈴木先生がおっしゃることと全く同感でございまして、やはり、民が担う公共といいましょうか、公共というのは決し
○太田参考人 鈴木委員の次の御質問でございますが、二万六千の現存する公益法人のうち、新しい制度になってどれくらい認定が受けられるのかという極めて難しい質問でございまして、私が二万六千の中身を全部承知しておりますとここで正確に答えられるのでございましょうが、これは、何とも言えないということしかここでは言えないかと思います。 私は、ただ一つだけここで鈴木先生初め皆様方に申し上げたいと思うんですが、従来どうであったかということは今回は問わ
○太田参考人 鈴木先生の三番目の御質問でございます税制でございます。 税制につきまして、今回、ワンセットでこの委員会で御審議していただけないというのは大変残念に思っております。しかしながら、法律の中にもそういう支援する税制を今後考えるということも書いていただいておりますので、ぜひ、その方向で実現を図っていただきたいと思っております。何といいましても、公益法人にかかわる法人税の原則非課税、これは最低、ぜひお願いをしたいというふうに思い
○太田参考人 先生、どうもありがとうございました。なかなかこれもまた難しい問題でございます。 いわゆる主務官庁なるものが公益法人にいろいろ介入をする、あるいはそこにいろいろな権益、利便を求めるという問題と、公益法人制度というシステムの問題とは、そもそも、いわば本質的な関係というものは私はないと思っております。いわゆる天下りの問題あるいは官製談合の問題、あるいは随意契約で太らせて不当利得を蓄積する、こういう問題は、制度があるからそれを
○太田参考人 大変難しい難問が矢のごとくいろいろ飛んでまいりまして、私も困惑いたしております。 私、ちょっと先ほど言葉足らずでございましたので訂正させていただきたいと思いますが、決してモラルだけの問題と言っているのではなくて、公益法人制度の問題、法律の、リーガルフレームワーク、それとは関係がないということを申し上げているわけでございます。したがいまして、例えば今おっしゃいました予決令のように、随意契約については公益法人はその例外であ
○太田参考人 これもまたなかなか難しい御質問でございまして、この種の質問は、私、例えばお役所の定義が、役所をやめてから十年たてばこれは役人じゃない、これはもう民間になるんだ、こういう定義があるようにも聞いておりますが、そういう定義については、私はまことに噴飯物だと思っております。やはり何年たとうが民間ではないという定義で、そのような委員会をつくる場合には考えていただきたいというふうに思っております。 それから、今の国立大学の研究者、
○太田参考人 今の御質問もなかなか難しい質問なんでございますが、およそ今回法律が予定しております七人の委員で、森羅万象すべての公益は何か、あるいはこれは公益でないということをみずから判断するということはなかなか難しいと私は思うんです。したがいまして、これは法律にはまだ書いておりませんが、今後、公益認定等委員会を設置する詳細設計において、専門委員会、専門部会のようなものの創設がぜひ必要であろうというふうに思います。 例えば食品安全委員
○太田参考人 まず、二つ御質問があったかと思います。 例えば歴史問題の検証とか戦後の補償問題とか、こういったことをテーマにした公益法人というものが申請してきた場合にどうするか、こういうようなことですね。 これは大変私も難しいと思います。ですから、そのときそのときでやはり判断していかざるを得ないんじゃないかと思うんですね。それを、今までは主務官庁制度でございましたから、いわゆる国益とか省益、官益、こういう観点からだけで判断をしてき
○太田参考人 菅野先生、ありがとうございました。 もともと私どもといたしましては、今回の公益認定等委員会を、いわゆる国家行政組織法の八条委員会ではなく三条委員会として、より独立的な一つの行政機関というふうにした方がいいのじゃないか、全く独立的な感じでというふうにも考えた時期はございました。一方で、このような審議会にして、それで、委員はもちろんでございますが、その幹部等の事務職員についてもオール民間人という形で民間色豊かに運営した方が
○太田参考人 先生、ありがとうございました。 大阪コミュニティ財団のような一つの受け皿、そういうファンドといいましょうか団体というのは、先生おっしゃいますように、私は、これから日本の社会でも非常に必要だと思います。 アメリカではそういうコミュニティー財団というものが大体六百ぐらいございまして、大変なお金を集めているわけです。そして、大きなロットになりますと、自分自身の財団をつくったり自分自身のNPOをつくったりするわけでございま
○太田参考人 ただいま委員長より御紹介いただきました財団法人公益法人協会理事長の太田でございます。どうかひとつよろしくお願いいたします。 本日の中間法人法案御審議に当たりまして、参考人として私をお招きいただき、意見を述べる機会を与えていただきましたことに大変深く感謝する次第でございます。 まず最初に、恐らく皆様方、財団法人公益法人協会というのがどういう団体なのか御存じない方もいらっしゃるかと思いますので、この協会につきまして、一
○太田参考人 ただいま塩崎先生から二つの御質問をちょうだいいたしました。最初の御質問は、来るべき法制におきましては、だれが公益というものを認めるのか、判定するのかということが一つ。それから、改正の方向、一つのテクニックといたしまして、非営利法人法制と営利法制とに我が国の法人法制を大きく二つに分けて、その中でまた公益については税制という観点から定義をしていくというやり方と、私が先ほど申し上げましたように、公益法制というものを一元化していく
○太田参考人 いわゆる第三者の評価機関の構成とかあるいは事務局、そういったことの具体的なイメージはどうなのかという御質問かと思います。 正直申し上げまして、私もこの第三者機関が中立性を持って公益性を判定するということは大変必要なことであるとは思っておりますが、具体的なイメージとして、これがどのような人によって構成され、そしてまたどのような判定基準でもってやっていくのか、あるいはそのためには事務局はどれくらい必要なのか、あるいは組織の
○太田参考人 平岡先生のおっしゃいますとおり、いわゆる法人格の付与そのものにつきましては、やはりこれは準則主義という形で付与をしていく、そして事後の活動とかあるいは組織、運営のあり方等について厳しくチェックをしていく、この基本的な考え方につきましては私も大賛成でございまして、先ほどの冒頭の意見陳述でも申し上げたとおりでございます。 よく私は申し上げるのですが、アメリカの大学型にしていただきたいなと。日本の大学というのは、一遍入ってし
○太田参考人 ただいまの御質問に対しまして、私の意見を述べます。情報公開についての考え方でございますね。 私は、先ほども若干触れたと思うのですが、公益法人の場合には、高度のいわゆる説明責任といいましょうか、アカウンタビリティーが要求されておると私は考えております。したがいまして、情報公開は、他の問題点、例えばプライバシーの侵害とか他の制約からくる部分を除いて、極力最大限に公開すべきであろうというふうに考えております。 それは、公
○太田参考人 今の上田先生のお話でございますが、すなわち、要件を余り厳しくするとかえって自由濶達な非営利法人の活動が阻害される部分があるのではないか、こういうお話だと思うんですね。それは確かにそうだと思うのです。 したがいまして、税制上の適格要件と、いわゆる非営利法制でつくられるべき非営利法人、特に公益法人の要件、理事の責任とか、組織のあり方とか、公開の問題とか、その辺は若干やはり差があるということになるだろうと思うんですね。そして
○太田参考人 上田先生の、いわゆる特増法人についての現状、それから、今後来るべき税制改正において、公益性が認定されたものについては特増法人並みの優遇措置を与えていいと思うのかどうなのか、こういう御質問かと思います。 まず前段の特増法人制度につきましては、現在、確かに中身は、認定を受けられれば大変手厚いと私は思っております。ただし、その認定を受けるのが大変でございまして、六つの文書、一つの口頭の、文書によらざる指導によりまして、極めて
○太田参考人 まことに虚をつかれた質問でございまして、何とお答えしていいのかよくわからないわけでございますが、先生おっしゃいますとおり、営利法人であってもいわゆる公益的な活動をするということは当然あり得るわけでございますね。 まず一つは、グラント、お金を寄附するという立場で公益活動をおやりになる。あるいは、アメリカなんかでよくございますが、マンパワーローニングというのがございます。社員を公益組織に人件費持ちで出向させて、ボランティア