労働・社会政策委員会
○参考人(奥川貴弥君) 本日は、こういう機会を設けていただきまして、まことにありがとうございました。 労働契約承継法について二、三意見を述べさせていただきます。 今回のこの法律は、労働者を保護するというふうに第一条に書いてあるにもかかわらず、実質的に労働者を保護する規定が何ら規定されていないということに問題があると思います。 そのことがどういう点で問題になるかといいますと、私は大きく分けて二つの問題が発生すると考えています。
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発言数 7件
初発言日: 2000-05-23 / 最新発言日: 2000-05-23 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○参考人(奥川貴弥君) 本日は、こういう機会を設けていただきまして、まことにありがとうございました。 労働契約承継法について二、三意見を述べさせていただきます。 今回のこの法律は、労働者を保護するというふうに第一条に書いてあるにもかかわらず、実質的に労働者を保護する規定が何ら規定されていないということに問題があると思います。 そのことがどういう点で問題になるかといいますと、私は大きく分けて二つの問題が発生すると考えています。
○参考人(奥川貴弥君) 今度の営業譲渡の問題についても、それから分割についても、いわゆる特定承継、包括承継、それから六百二十五条の関係で、いろんな組み合わせで解釈論がなされています。 そのこと自体が問題なのではなくて、僕の認識は、例えば営業譲渡をやる場合なんかも、まず譲渡する方の会社が例えば全員の労働者を解雇して、それで営業譲渡をして、譲渡先に好ましい人だけを採用するとか、そういうふうに、営業譲渡そのものの中で解決できる問題ではなく
○参考人(奥川貴弥君) 実は私も労働事件を多く手がけてきております。不信感というよりもむしろ事実として、企業の再編成というのは、人員をそのままにして再編成なんというのは僕は今まで恐らくなかったんではないか。これは必ず人員の整理は伴っていますし、それから労働条件の切り下げの問題でも、幾つかの会社が一緒になって、いい方の労働条件に合わせたという例も実は僕はほとんど知らないわけでして、不信感というよりも、事実からして、私の経験からして、恐らく
○参考人(奥川貴弥君) 実は政府の答弁でも、整理解雇については判例が確立しているから大丈夫じゃないかというふうに坂上議員の質問に対して答えているわけですね。今も先生がおっしゃったとおり、であればなぜそれをはっきり法律で規定しないのか。 つまり、整理解雇なら整理解雇で四要件ありますが、この四つの要件はおおむね今までの裁判例もしくは学説によって支持されているわけですから、これをきちんと法律で制定する。こういうふうにすれば、今盛んに貿易障
○参考人(奥川貴弥君) ほぼ同じなんですね、法律家としては同じになっちゃう。というのは、自己退職というのはまさに労働者が自分の意思表示によって退職するわけですね。みなされるという考え方はあり得ないわけです。 例えば、会社に一カ月も二カ月も無断で来なかった、これは確かにそういう意思表示が推定されるわけです。だけれども、あくまでも意思表示が推定されるもしくはあるから自己退職になるのであって、同意しなかったから自己退職になるという法理論と
○参考人(奥川貴弥君) 先ほど述べましたように、幾つかの会社が一緒になったりする場合には、必ずA、B、C、もともとの会社の籍の違う労働者が混在するようになるわけですね。そうすると、当然労働条件を均一化しないといけない。これはせざるを得ないですよね。同じ会社に勤めていて、ある人だけ給料が高いとか、ある人だけ給料が安いなんというわけにいかないので。その場合に、今までの僕が見た事例で、高い方のレベルに労働条件を合わせることはまずないんですよ。
○参考人(奥川貴弥君) 今、大脇先生が御指摘のように、企業がとるかもわからない手段が非常に多岐なんですね、考えられるのが。能力の問題だとかいろいろ理屈をつけて、十分考えられる。ですから、僕今ちょっと聞かれて、この辺をこういうふうに立法化すれば大丈夫じゃないかというような案が即座には出てこないんですが、今回の承継営業を主たる職務とする労働者が、実質的にそうである人たちが本当に移れるように、少なくとも事例を幾らか挙げて、附帯決議か何かの中に