安全保障委員会
○始関政府参考人 お答え申し上げます。 外国人土地法は、委員が今御指摘のとおり、大正十四年につくられた法律でございまして、現在でも生きているものでございます。
日本の国会議事録 全文検索
発言数 35件
初発言日: 2008-03-27 / 最新発言日: 2008-11-27 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○始関政府参考人 お答え申し上げます。 外国人土地法は、委員が今御指摘のとおり、大正十四年につくられた法律でございまして、現在でも生きているものでございます。
○始関政府参考人 委員御指摘のとおりでございまして、一定の地域における外国人による土地の取得に関して、陸軍大臣、海軍大臣の許可の取得を義務づけていたというのが、委員御指摘の大正十五年の勅令第三百三十四号でございます。
○始関政府参考人 お答え申し上げます。 外国人の不動産取得について我が国の法制度がどうなっているかということでございますが、まず、基本といたしまして、民法上、外国人も、法令または条約の規定により禁止される場合を除きまして、日本人と同様に私権を享有することができるということになってございます。 その例外でございますが、外国人の不動産取得を制限することができる法律というのがございます。これは外国人土地法という大正十四年に制定された法
○始関政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど御説明申し上げました外国人土地法のかつての政令でございますが、これは、一定の地域、例えば海軍工廠がございました呉市はその全域が対象になってございましたけれども、それにつきましては、外国人による土地に関する権利の取得に関しまして、陸軍大臣、海軍大臣の許可を要求するという、そういう政令でございました。 このように、国防の問題でございますので、国防上必要性があるのかどうかという問題、これは
○始関政府参考人 お答え申し上げます。 一般社団法人、一般財団法人を含みます法人の登記でございますが、商業登記所で扱っているわけでございますけれども、これは委員も先ほどおっしゃいましたとおり、各登記所、いろいろ繁忙度が違います。それは登記所によっても違いますし、その日によっても変わるわけでございますが、その繁忙度によりまして、職員の数も限られておりますので、登記を受け付けてから実行するまでの期間に差が出るということはございます。
○始関政府参考人 登記につきましても、オンラインということが行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律に基づいて認められておりまして、設立の登記につきましてもオンラインで申請していただくことは可能でございます。
○始関政府参考人 一般社団、財団法人は定款をおつくりいただかなければいけないわけでございまして、その定款には公証人の認証を受けていただかなければいけないということになってございます。これは、定款の作成とその内容の明確を期し、これに伴う紛争等不正行為を防止するためのものでございます。 そして、その定款認証につきましては、オンラインで申請をしていただくことがもちろんできるんですけれども、申請していただいた場合であっても、一度は公証人の面
○政府参考人(始関正光君) お答え申し上げます。 確かに委員御指摘のとおり、ここ数年、保護命令の件数は高止まりの傾向にございます。ただ、それが、出るべきものが十分出ているからなのか、まだ出るべきものが何らかの事情によって出ていないのかということはちょっと私どもでは分かりかねるところでございます。 なお、昨年の改正によりまして、平成二十年から新しく、脅迫による場合あるいは親族等への接近禁止とか、そういうものが新しく付け加えられてお
○政府参考人(始関正光君) そのとおりでございまして、全体を知ってから催告をするということになります。
○政府参考人(始関正光君) その知る知らないというのは、それぞれの建物一棟について知る知らないということになると考えております。登記官、それぞれ登記所ごとに建物を登記していただくことになりますので、各登記官が認識した時点で催告をさせていただくということになろうかと思います。
○政府参考人(始関正光君) ただいまの点につきましては、都市再生機構から現状の報告を今受け始めたところでございますので、これをしっかり受けて実情を把握した上で、円滑に登記がされるようにしていきたいというふうに考えております。
○政府参考人(始関正光君) 何しろ件数が膨大であります上に全国に及んでいるものですから、今の時点でいつまでということは申し上げられません。
○政府参考人(始関正光君) お答え申し上げます。 今委員が御指摘のとおり、住宅を建設された際には表題登記をしていただく必要があるわけでございますが、この登記の申請は所有権の取得の日から一月以内にしなければならないということになってございます。 また、申請をすべき義務がある者がその申請を怠った場合につきましては、十万円以下の過料の制裁の制度がございます。
○政府参考人(始関正光君) 現時点ではまだ何とも申し上げられません。
○政府参考人(始関正光君) 何度も申し上げて恐縮でございますけれども、都市再生機構の方で今お調べいただいて順次登記所に相談していただくという、これから相談していただくという状況でございますので、今の段階では何とも申し上げられないわけでございます。
○政府参考人(始関正光君) お答え申し上げます。 一般論として申し上げることになりますけれども、登記官が申請義務がある登記がされていないことを知った場合には、申請の義務がある者に対しまして不動産登記準則の規定に基づきまして建物表題登記の申請を催告するという手続を取ることになってございます。そして、催告を受けてもなお登記の申請がされないというような悪質な場合には、不動産登記法の規定に基づきまして過料の制裁を科する手続を取るということに
○政府参考人(始関正光君) 実務の状況としてはそのとおりでございます。
○政府参考人(始関正光君) 先ほど都市再生機構の方からお話がありましたように、件数が非常に膨大でございまして、先般のテレビ報道で全体像として非常に多くの未登記があるということが分かった状態でございますので、まだ個別具体にどの物件がどういうふうな状態かというのは、今事情をお伺いし始めたところでございますので、これからということになります。
○始関政府参考人 お答え申し上げます。 民法や戸籍法には、子がその父や母と氏が異なる場合に、家庭裁判所の許可を得まして父や母の戸籍に入籍する手続というのがございます。しかしながら、今御指摘がありました女性のように、子の出生により新戸籍が編さんされたという場合につきましては、その父や母と氏は同じでございますので、父や母の戸籍に再度入籍する手続というものはございません。 したがいまして、現行実務上はもとへ戻すということは非常に難しゅ
○始関政府参考人 お答え申し上げます。 ただいまの御指摘でございますが、民法は、確かに、原則といたしまして実父母の同意を特別養子縁組の成立要件の一つとしてございます。これは、特別養子縁組の場合は、先ほど委員から御紹介いただきましたとおり、縁組の成立によって実父母が親としての地位を失うことになりますので、その実父母の利益を保護する必要があるためでございます。 ただ、これはあくまでも原則にすぎないのでございまして、民法は、養子となる