財政金融委員会
○政府参考人(宇賀克也君) ただいま御発言いただきました点につきましては、公文書管理委員会の方で検討したいと思います。
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発言数 104件
初発言日: 1999-03-24 / 最新発言日: 2018-04-12 / 1 ページ目 / 全体 6ページ
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○政府参考人(宇賀克也君) ただいま御発言いただきました点につきましては、公文書管理委員会の方で検討したいと思います。
○政府参考人(宇賀克也君) 公文書管理法の行政文書該当性の判断方法というのは、その文書の作成及び取得の状況、それからその整理、保存の状況などを総合的に考慮して実質的に判断するということでございます。 この判断方法につきましては、行政文書管理ガイドラインにも記載されておりまして、公文書管理委員会の委員の間でも意見が共有されていると思われます。 ただ、それを超えて、様々な状況の下でこれが行政文書に該当するか該当しないかということを判
○政府参考人(宇賀克也君) 公文書の中に参照メモとか別紙とか書いてありますと、一般的にはその参照メモとか別紙がその公文書と一体として、組織として共有されているというふうに推測されます。もしそうであれば、それは公文書ということになりますので、そのような記載があるということは、その参照メモとか別紙が公文書であるということを推測させる有力な手掛かりとなるということは言えると思います。 ただ、もしその参照メモとか別紙がその公文書に添付されず
○参考人(宇賀克也君) 東京大学の宇賀と申します。 本日は、参考人として意見を述べる機会を与えていただきましたことに厚く御礼申し上げます。 この委員会で御審議中の法案は、一昨年六月二十四日にIT総合戦略本部が決定いたしましたパーソナルデータの利活用に関する制度改正大綱及び昨年九月九日に公布されました個人情報保護法及びマイナンバー法の一部改正法附則十二条一項が政府に求めました課題に対応すべく真摯に検討された結果まとめられたものと評
○参考人(宇賀克也君) 御質問ありがとうございます。 今回の改正は、行政機関個人情報保護法及び独立行政法人等個人情報保護法の改正という形を取っておりますけれども、私は、オープンデータ政策の一環として情報公開法の改正という立法政策もあり得るのではないかというふうに考えております。 情報公開法では、何人にも開示請求権を与え、請求目的も限定しておりませんので、企業が個人情報を例えば新産業の創出のために請求するということも可能でございま
○参考人(宇賀克也君) 御指摘のとおりと考えております。 第一に、国が保有する個人情報と地方公共団体が保有する個人情報には大きな相違がありますし、地方公共団体の中でも都道府県とそれから市町村とでは保有する情報に大きな相違がありますので、まずどのような情報が非識別加工の対象となり得るかということの精査を行う必要がございます。また、加工基準につきましては個人情報保護委員会が定めるわけですけれども、実際には、提案に応じて非識別加工情報を作
○参考人(宇賀克也君) 大変重要な御指摘だと思います。 実際、行政機関等が保有するパーソナルデータに関する研究会におきましても、今回の行政機関非識別加工情報の制度を行政機関個人情報保護法に位置付けるのがいいのか、それとも行政機関情報公開法に位置付けるのがいいのかということについてはかなり議論があったわけでございます。 私は、今回の改正があっても、行政機関個人情報保護法が第一義的には個人の権利利益を保護する、これを最重要視している
○参考人(宇賀克也君) この法案におきましては、提案を募集する個人情報ファイルである旨を個人情報ファイル簿に記載して定期的に提案の募集をすることとなっておりますので、行政機関等の非識別加工情報を利用可能な個人情報ファイルが公にされることによって民間から様々なアイデアが生まれてくるものというふうに考えておりますけれども、例えば外国人出入国記録マスタファイルというのがございますけれども、それを観光振興に利用したり、あるいは二輪自動車の検査フ
○参考人(宇賀克也君) 個人情報保護法では、個人情報の定義に、今おっしゃいましたとおり、他の情報との照合について容易性を要件としております。それに対しまして、行政機関個人情報保護法や独立行政法人等個人情報保護法の場合には、個人情報の定義に当たりまして、他の情報との照合につきまして容易性を要件としておりません。 これは、意識的にそのような立法政策を取ったわけで、かつては、行政機関個人情報保護法の前身であります行政機関電算機個人情報保護
○参考人(宇賀克也君) ビッグデータ社会を迎えまして、そのビッグデータの中で最も利用価値が高いとされておりますのがパーソナルデータでございます。そのパーソナルデータを有効活用することによって様々なイノベーションが生まれて、そして、それが結局国民の利益につながっていくという点を考える必要がある一方で、パーソナルデータでございますので、それを利活用することによって個人の権利利益が侵害されないようにするということも必要でございます。 個人
○参考人(宇賀克也君) その独立した監督機関ですけれども、組織的に独立をしているということはこれは当然必要だと思いますけれども、今、清水参考人もおっしゃられたように、やはりそれだけでは不十分であって、その機関がまず十分な権限を有しているということ、これが必要ですし、また、実際にそこで働く委員、職員が十分な専門性を持っているということが必要であります。 この点について、EUの司法裁判所ではその独立性ということについて非常に高いレベルの
○参考人(宇賀克也君) 我が国の個人情報保護法制、非常に分権的な仕組みを取っておりまして、都道府県それから市区町村、一〇〇%個人情報保護条例、現在制定しております。そして、一般的に申しますと、国以上に熱心に個人情報保護をやっていると言ってよいかと思います。ただ、専門性の問題がございますけれども、自治体の場合、それを補っているのが個人情報に関する審議会あるいは個人情報に関する審査会でございまして、こうした第三者機関を用いて個人情報の制度を
○参考人(宇賀克也君) 国際的な潮流としてオープンデータ政策を進めていく、つまり、行政が持っている情報をできる限り民間で利用してもらう、そしてそれを利用しやすいような形で提供していく、これは国際的な潮流であるというふうに思っておりまして、今回の法案もそのようなオープンデータ政策の一環というふうに位置付けることができるのではないかと思っております。 そして、その場合、我が国は情報公開法があるわけですけれども、情報公開法の場合には加工が
○参考人(宇賀克也君) 確かに、地方公共団体、非常に多様でございますので、全ての自治体に対して、すぐに国に倣ってこのような制度を導入せよということは無理があるというふうに思っております。したがって、国の方から丁寧に情報提供を行い、また自治体からの相談に応じて、やる気のあるところが進めていき、それを言わばグッドプラクティスとして徐々に広がっていくという、一般的にはそういう方法を取らざるを得ないんではないかと考えております。
○参考人(宇賀克也君) おっしゃるとおり、国の行政機関が収集する情報というのは、権力的に収集したり、あるいは許認可を得るために申請でやむを得ず、選択の余地なく収集するというものがあります。その点は、おっしゃるとおり、民間が収集する個人情報との重要な相違というふうに考えております。そのような相違というものは、やはり保護とそれから利用のバランスを考える際に当然考慮に入れるべきというふうに思います。 今回は、そのようなことを考えて、そもそ
○参考人(宇賀克也君) 今回の法案におきまして、行政機関等の非識別加工情報につきまして個人情報保護委員会が一元的に監視、監督することになったわけですけれども、基本的な考え方としては、昨年の個人情報保護法改正で個人情報保護委員会が個人情報取扱事業者に対して持つ権限を与えると、これが基本的な考え方であったと思います。 ただ、対象が国の行政機関の場合、個人情報保護委員会もまたこれ内閣府の外局の委員会でございますので、行政組織法的に見ますと
○参考人(宇賀克也君) 御質問ありがとうございます。 まず第一に、今回の提案がされましたときの審査でございますけれども、その審査基準の一つに、新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであることとあります。これ、私の考えですけれども、これは単に一企業の経済的な利益というのではなくて、企業のイノベーションを通じて、それの利益が国民全体に還元するようなものであると、私はそのように理解しております。
○宇賀参考人 マイナンバー法では、地方公共団体が条例で独自利用できることになっておりますが、これにつきましては、地方税、社会保障、防災に関する事務、それから、それに類する事務ということで、少し地方公共団体の方が膨らんでいるわけでございます。 一応、そういうことで、現在法律で、条例で独自利用できる場合についての枠をはめているわけではございますけれども、この類する事務という部分が安易に拡張解釈されますと、本来の趣旨と反することになります
○宇賀参考人 東京大学の宇賀と申します。 本日は、本委員会において参考人として意見を述べる機会を与えていただきましたことに御礼申し上げます。 私は、二〇〇三年に、衆議院の個人情報の保護に関する特別委員会で、個人情報保護関係五法案について参考人として意見を述べさせていただきました。個人情報保護関係五法の成立は、我が国の個人情報保護法制を大きく改善するものであり、画期的な意義があったと考えております。しかし、それから約十二年が経過し
○宇賀参考人 ただいま御指摘がありましたように、この改正案、かなりの部分を政令に委任していたり、個人情報保護委員会の規則に委任していたり、あるいは認定個人情報保護団体の個人情報保護指針に委ねている部分もございます。そのために、法律案だけを見たのでは、その保護されるべき対象とか保護の内容が十分わからないという御意見が出てくることは、そのとおりかと思います。 今御指摘ありましたように、パーソナルデータに関する検討会におきましてもさまざま