「宇都宮真由美」の過去の国会発言

発言数 528件

初発言日: 1990-03-27  /  最新発言日: 1993-05-26  /  1 ページ目 / 全体 27ページ

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1993-05-26 衆議院

予算委員会

○宇都宮委員 カンボジアのPKOに関しまして、少し質問させていただきたいと思います。 この問題につきましては、昨日まで本当にいろいろなことが議論されました。指揮権の問題とか参加五原則の問題とか独自判断による撤収の問題、停戦の合意があるかどうか、あるいは警護と巡回、輸送業務の問題等、たくさんの議論がなされましたけれども、そのような高尚な議論とは別に、私はもっと素朴な、多分国民の皆様もそういう疑問があるのじゃないかと思うのですけれども、

1993-05-26 衆議院

予算委員会

○宇都宮委員 この聞き取り調査に関して、なかなか難航している、いろいろと韓国の団体の方にも反対があるというのでなかなか難航しているというふうな報道がなされておりましたけれども、見通しといいますか、特に元従軍慰安婦の方の聞き取り調査ができるかどうかの見通しと、それに対します、どうすれば実現できるかというその方法など、どういうふうにしたいか考えていらっしゃれば、お伺いできますか。

1993-05-26 衆議院

予算委員会

○宇都宮委員 今まで、そういう証言の信憑性については疑問を持っているということで、私たちがそういう聞き取り調査を行うべきでないかと言っても、行わないという方針だったと思うんです。 そしてまた、もう一つは、そういうもとの当事者の方に聞き取り調査をすれば、その人たちは、強制的にやらされた、従軍慰安婦にさせられた、いわゆる強制連行されたというふうな証言をなさっている方が多いわけです。そういう証言が出てくることは明らかだと思うんですけれども

1993-05-26 衆議院

予算委員会

○宇都宮委員 だとすれば、この聞き取り調査をするということに方針を変えたのはどうしてなんですか。何か理由があるんですか。

1993-05-26 衆議院

予算委員会

○宇都宮委員 そうしましたら、最後に確認ですけれども、予期しないことが今起こっているけれども、今のPKO協力法で政府は対応していきたいと考えている、そのようにお聞きしてよろしいわけですか。

1993-05-26 衆議院

予算委員会

○宇都宮委員 済みません。もう一回だけ確認させてほしいのですけれども、証拠がはっきりしているかどうか、だれの目で見ても一見明らかに存在すると見られるような権利が「財産、権利及び利益」の中に入って、それがはっきりしないような権利が「請求権」なんだというふうに一番最初例説明されたのではないのですか。

1993-05-26 衆議院

予算委員会

○宇都宮委員 作成の趣旨はわかりましたけれども、総理はお読みになったかどうかわかりませんけれども、お読みになっていただきたいということを言っていたのですけれども、PKO活動の国民に対する説明として、このようなパンフレットに書かれていることが果たして正しい、妥当であるとお考えになられるかどうか、ちょっとお伺いしたいのですけれども。

1993-05-26 衆議院

予算委員会

○宇都宮委員 余り時間をとってもいけませんのでやめますけれども、本当に日本にとってはこれから進む方向を大きく変えた法案でございますので、またこれからも、国際貢献という言葉が妥当かどうかはわかりませんけれども、国際協力、世界の中で生きていかなければなりませんわけですから、こういうことはできるだけ正確に説明していただきたいと思います。 そして、もう一つこの件に関しましての疑問は、今のカンボジアの状況は当初予測しなかったことが起きている、

1993-05-26 衆議院

予算委員会

○宇都宮委員 次に、PKOの問題はこれから日本がどう生きていくかにかかわる問題でございまして、そのことはまた今までの、過去の生き方をどう処理するかという問題にも共通点があると思いますので、ちょっと戦後補償の問題についてお尋ねしたいと思うんですけれども、その前にいわゆる日韓条約、その解釈について二、三確認をさせていただきたいと思うんです。 一つは、協定第一条第一項の無償三億ドルと有償二億ドルの経済協力、それと同第二条第一項の「財産、権

1993-05-26 衆議院

予算委員会

○宇都宮委員 次に、この協定第二条第一項の「財産、権利及び利益」と「請求権」との関係についてお聞きしたいと思うんです。 それはどうしてかといいますと、この当時の合意議事録によりますと、ここで言う「「財産、権利及び利益」とは、法律上の根拠に基づき財産的価値を認められるすべての種類の実体的権利をいうことが了解された。」というふうに書かれております。そしてまた、今までの外務委員会とか予算委員会での議事録を見ますと、「財産、権利及び利益」と

1993-05-26 衆議院

予算委員会

○宇都宮委員 今の御説明をお聞きしますと、財産、権利、利益の中に入る権利というのは、例えばよく例に出されるのは郵便貯金の返還請求権とか、そういうのが言われるのですけれども、一見して証拠上だれが見ても権利が存在していると認められるような、判決書とか国の権利証みたいな、そういうものだというふうに考えて、そしてそういうまだはっきりしていない権利というのは、損害賠償請求権なども法律上の根拠があるかないかといえば、私はあるんだろうとは思うので

1993-05-26 衆議院

予算委員会

○宇都宮委員 重要な問題がどうかということをお聞きしたわけじゃなくて、権利の分類が私の解釈で間違ってないでしょうかということを確認させていただいたのですけれども。

1993-05-26 衆議院

予算委員会

○宇都宮委員 今までの外務委員会等での議事録に書かれているとおりの御答弁なんで、これ以上はやめますが、何でああいうわかりにくい説明をするのか、私はよくわからないのですけれども。 いずれにしましても、財産、権利、利益の中に入るものも、請求権の中に入るものも、条約上はその権利を消滅させていない。財産、権利、利益に対する日本国の措置に対して、そしてまた請求権に対して、国家は何らの主張もしない。要するに主語は国家であって、その権利が消滅した

1993-05-26 衆議院

予算委員会

○宇都宮委員 韓国政府がその外交保護権を放棄したからといって、日本の法律で直接その韓国人の権利を消滅させるという、その根拠は何なんでしょうか。

1993-05-26 衆議院

予算委員会

○宇都宮委員 それは韓国政府が何も言わないということで、韓国人が何も言わないということまでは決めていないと思います。ちょっと長くなりますので、もうこれでやめます。 次に、戦後補償の問題なんですけれども、いろいろあるんですけれども、韓国の従軍慰安婦の方の問題についてちょっと質問させてもらいたいと思うんです。 政府の立場は、今言いました一九六五年の日韓間の請求権・経済協力に関する協定、これで、戦後補償の問題については韓国及び韓国民と

1993-05-26 衆議院

予算委員会

○宇都宮委員 そこで、何らかの道義上の義務があるというふうに考えられているんだろうと思うんですけれども、今まで私たちというか、元慰安婦の方たちも、要するに事実の調査をしてほしいということを訴えてまいりました。 それで、いろいろ政府の方でも文書の調査はなさって、昨年の七月にも第一回目が発表されて、また二回目の調査の結果を発表するということでございますけれども、この書類とか文書とかの調査以外に、聞き取り調査をなさるということを三月の参議

1993-05-26 衆議院

予算委員会

○宇都宮委員 では最後に、企業献金の問題についてちょっとお尋ねしたいのですけれども、私たちは企業献金は廃止するという法案を出しております。この方針に変わりがあるわけではないし、今ここで企業献金を廃止すべきかどうかという議論をするつもりはないのです。ただ、企業献金、もちろん個人献金についてもですけれども、昭和五十年までは全く制限がなかったのです、量的な面については。それが、昭和五十年の改正で、個人は年間二千万が限度、企業の方は、資本金の額

1993-05-26 衆議院

予算委員会

○宇都宮委員 最後に、そうしましたら、多分、五十年の改正でこういう量的制限を設けたのも、やはり企業献金による政治腐敗といいますかそういう事件が起こって、やはり政治をきれいにしよう、政治と汚いお金の結びつきを少しでも制限しようというところからこういう制限が設けられたんじゃないかと思うのですけれども、その件に関しまして、今まで二千万と一億円が大体妥当なところだろうというふうに考えて、その制限が今決められているわけです。それを、今自民党の案は

1993-05-26 衆議院

予算委員会

○宇都宮委員 じゃ、最後に、応能的、要するにどれだけの献金をする力があるかということから、個人よりは企業の方によりそれだけする力があるというところから分けているということなんだろうと思うのですけれども、確かに個人の一千万と企業の一千万、大企業の一千万とだったら、それは負担感といいますか、負担は全く違うと思いますけれども、それをもらって使う側の方から見れば、一千万は一千万で同じなわけですよね。だから、そういう意味で、出す方の側、負担が重い

1993-05-26 衆議院

予算委員会

○宇都宮委員 最後に、この国会での政治改革関連法案の成立に関しまして総理にリーダーシップをとっていただくことをお願いしまして、質問を終わります。

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