厚生労働委員会
○政府参考人(安井省侍郎君) 本日御質問いただきましたクレーンの資格につきましては、一昨年三月、五月、また昨年四月にも御質問をいただいた件でございます。 床上から無線で運転する方式の天井クレーンにつきましては、従来、クレーン運転士免許が必要であったところでございますけれども、有識者検討会におきまして、本年一月、新たな限定免許を創設し、それにより運転ができるようにすべきとの御提言をいただき、検討を進めたところでございます。 本年二
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発言数 6件
初発言日: 2025-11-20 / 最新発言日: 2026-03-24 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○政府参考人(安井省侍郎君) 本日御質問いただきましたクレーンの資格につきましては、一昨年三月、五月、また昨年四月にも御質問をいただいた件でございます。 床上から無線で運転する方式の天井クレーンにつきましては、従来、クレーン運転士免許が必要であったところでございますけれども、有識者検討会におきまして、本年一月、新たな限定免許を創設し、それにより運転ができるようにすべきとの御提言をいただき、検討を進めたところでございます。 本年二
○政府参考人(安井省侍郎君) 休憩設備などについて御質問いただきました。 労働安全衛生規則第六百十三条においては、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるよう事業者に努力義務を課してございます。さらに、同規則の六百十四条において、事業者に対して、著しく暑熱又は多湿などの有害な作業場においては、原則として作業場外に休憩の設備を設けることを義務付けているところでございます。便所につきましては、同規則六百二十八条において、労働
○政府参考人(安井省侍郎君) 休憩設備の設置場所について御質問をいただきました。 休憩の設備につきましては、先ほど申し上げましたように、各港において個別に設置の可否について判断をされるということでございますので、著しく暑熱又は多湿な作業場における休憩施設の設置に当たって、作業場所からの距離について一律の基準を示すことは困難と考えているところでございます。 なお、著しく暑熱又は多湿な環境から離脱して休憩が確保できるような設備を作業
○政府参考人(安井省侍郎君) 労働安全衛生法に基づく健康診断につきまして御質問をいただいたところでございます。 労働安全衛生法に基づく一般健康診断は、事業者に対して、常時使用する労働者を対象に年一回実施することを罰則付きで義務付けているものでございまして、その結果を踏まえまして、必要がある場合は労働時間の短縮などの就業上の措置を講じることも義務付けているものでございます。 この一般健康診断に歯科に関する項目を追加することにつきま
○政府参考人(安井省侍郎君) サンドブラスト工法について御質問いただきました。 御指摘の昭和四十二年の通達におけるサンドブラスト工法は、従来、砂を吹き付けて行う工法とされておりまして、現在、先ほどの御答弁にございましたように、ケイ砂が使用されていないことから、公共工事の仕様書などにおいては単にブラスト工法とされていると承知しております。 現状におきましても、公共工事の仕様書等においてブラスト法、工法が指定されている場合もあること
○政府参考人(安井省侍郎君) 高濃度暴露につきまして御質問いただきました。 御指摘の通達における剥離剤を吹き付けることなどにより労働者が高濃度に剥離剤に暴露するおそれがある場合でいう暴露とは、労働者が高濃度の剥離剤を吸い込むことを意味しておりまして、御指摘のとおり、送気マスクを適切に用いれば剥離剤への暴露を避けることはできると考えてございます。 御指摘を踏まえまして、その趣旨をより適切に示すことができる通達の表現について検討して